更新日:2021年2月17日
路外駐車場に係る届出など
路外駐車場とは、道路の路面外に設置される、不特定多数の方が利用する駐車場をいいます。
このような駐車場を設置(変更)する場合、規模や料金徴収の有無によって届出が必要であったり、技術的基準が定められています。
届出等の判定
駐車の用に供する部分が500平方メートル以上の場合は、駐車法による技術的基準に沿う必要があり、また届出の対象になる場合があります。
以下の判定フローをご確認ください。
【参考:駐車の用に供する部分】
駐車場法に基づく届出について
届出種別ごとの必要書類及びその提出時期は、下表のとおりです。
・「新設」と「施設の増改築、駐車場台数等の変更」については、届出の前に別途、事前打ち合わせが必要となる場合があります。
・路外駐車場設置(変更)届出書には、下記の添付書類が必要です。
・バリアフリー新法に基づく届出が必要な場合は、下表の届出書に「様式3 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第12条第1項ただし書きに基づく、路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書面」を添付してください。
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路外駐車場設置
(変更)届出書 |
路外駐車場管理規定
(変更)届出書 |
路外駐車場休止
(廃止、再開)届出書 |
様式1
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様式5(6)
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様式7(8、9)
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提出部数 |
3部
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2部
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2部
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新設 |
○
工事着手前
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○
供用開始後
10日以内
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変更
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施設の増改築・駐車台数等の変更 |
○
変更前
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管理者の変更 |
○
変更前
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○
変更後10日以内
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駐車料金・営業時間等の変更 |
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○
変更後10日以内
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休止(廃止・再開) |
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○
休止(廃止、再開)後
10日以内
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【路外駐車場設置届出の添付書類】
1.路外駐車場の位置を表示した縮尺10,000分の1以上の位置図
2.次に掲げる事項を表示した縮尺200分の1以上の平面図
イ 路外駐車場の区域
ロ 自動車の出入口、自動車の車路その他の主要な施設(建築物の内部にあるものを除く。)
ハ 付近の道路とその道路内の駐車場法施行令第7条第1項に規定する道路の部分及び橋
3.建築物である路外駐車場は、縮尺200分の1以上の各階平面図と2面以上の立面図・断面図
4.機械式駐車場は、当該装置に対する大臣認定書(写)と資料
管理規程について
管理規程には次の内容を記載する必要があります。
1.路外駐車場の名称
2.路外駐車場管理者の氏名及び住所
3.路外駐車場の供用時間に関する事項
4.駐車料金に関する事項
5.路外駐車場の供用契約に関する事項
6.その他国土交通省令で定める事項
路外駐車場届出様式一覧
路外駐車場設置(変更)届出書(様式1)(docx 23KB)
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第12条第1項ただし書きに基づく、路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書面(様式3)(docx 19KB)
路外駐車場管理規程届出書(様式5)(docx 15KB)
路外駐車場管理規程変更届出書(様式6)(docx 15KB)
路外駐車場休止届出書(様式7)(docx 15KB)
路外駐車場廃止届出書(様式8)(docx 15KB)
路外駐車場再開届出書(様式9)(docx 15KB)