更新日:2021年2月9日
都市計画の提案制度
都市計画の提案制度(都市計画法第21条の2から第21条の5)
平成15年1月1日施行
近年、まちづくりへの関心が高まる中で、その手段としての都市計画に対する関心が高まっており、まちづくり協議会等の地域住民が主体となったまちづくりに関する取組みが多く行われるようになってきました。
このような動きを踏まえて、地域のまちづくりに対する取組みを今後の都市計画行政に積極的に取り込んでいくため、土地の所有者又はまちづくり団体等からの都市計画の提案に係る手続きが創設されました。
1.都市計画の提案主体
- 都市計画区域の土地所有者等
- まちづくりの推進を目的とするNPO法人、公益法人等
2.提案の要件
- 一定面積(0.5ヘクタール)以上の一体的な区域であること。
- 法令で定める都市計画に関する基準に適合するものであること。
- 提案に係る土地の区域内の土地所有者等の3分の2以上の同意(かつ地積要件として3分の2以上)を得ていること。
3.提案制度の流れ