更新日:2025年3月31日
- 法人を設立したときの手続きには、次の2つがあります。
(1)法人の設立の届け出
まずは、法務局において登記をする必要があります。
登記の後、税務課に、「法人設立(変更)等申告書」を提出してください。
※添付書類
・履歴事項全部証明書(写しでも可)
・定款(写しでも可)
※法人として収益事業を営む場合、特定の法人を除いては、赤字決算などでも法人市民税の均等割が課税となります。決算後、申告納付を忘れずにお願いします。
(2)個人の市・県民税の特別徴収の届け出
従業員の方に課税されている個人の住民税(市県民税)を、特別徴収(給与からの差し引き)で納入する場合には、従業員の方が居住している市町村の税務課にご連絡ください。
<法人登記のお問い合わせ先>
【岐阜地方法務局美濃加茂支局】
電話 0574-25-2400
※可児市への届け出の他に、法人県民税・事業税、法人税の届け出も必要です。
それらの手続きに関しては、それぞれ各県税事務所、税務署にお尋ねください。
<法人県民税・事業税のお問い合わせ先>
【中濃県税事務所】
電話 0575-33-4011
<法人税のお問い合わせ先>
【多治見税務署】
電話 0572-22-0101