更新日:2025年3月31日
給与所得者の場合、原則として6月から翌年5月までの12回に分割して給与から差し引いておりますが、退職により給与から差し引くことができなくなりますので、以下の方法のいずれかにより納めていただきます。
(1)市役所から納税通知書をお送りして、残りの税額を納めていただく方法
(2)退職時の給与から残りの税額を一括して差し引いて納める方法(一括納税といいます)
※1月から4月に退職の人は、原則として一括納税(退職時の給与から差し引く)となります。
■退職金に対する住民税はどうなりますか?
退職金に対する住民税は、退職金を支払うときに他の所得と分離して退職所得に対する税金を計算して、支払う退職金から税金を差し引きいたします。