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学生でアルバイトをしていますが、住民税(市・県民税)がかかりますか

更新日:2025年3月31日

所得が38万円(給与収入のみで93万円)を超える場合は住民税が課税されますが、勤労学生に該当する人(所得要件あり)は、勤労学生控除(26万円)の適用があります。

また、未成年の人は、前年の所得金額が135万円以下(給与収入のみで204万4千円未満)であれば、住民税が非課税となります。