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個人で納付している住民税(市・県民税)を、給与から差し引かれるように切り替えてほしい

更新日:2025年3月31日

個人で納付している住民税を給与から差し引くためには、お勤めの会社様が市へ手続きをしていただく必要があります。

お手元の納税通知書・納付書をお勤め先の経理担当の方にお渡しください。

 

なお、納期の過ぎた税額につきましては特別徴収に切り替えることができませんので、納税通知書で納付後、残りの金額を給与から差し引くこととなります。