本文にジャンプします

赤字のため法人税がかからない場合の法人市民税について知りたい

更新日:2025年3月31日

可児市内に事務所等を設けて活動をする場合、赤字のために法人税がかからなくても、均等割が課税となります。(本店が市外でも、支店等が可児市にあれば課税となります)

税務署へ確定申告書を提出する期限までに、税務課に「法人市民税の確定申告書」を提出してください。

 

※可児市への届け出の他に、法人県民税・事業税の申告も必要な場合があります。
 それらの手続きに関しましては、県税事務所にお尋ねください。