更新日:2025年3月31日 可児市内に事務所等を設けて活動をする場合、赤字のために法人税がかからなくても、均等割が課税となります。(本店が市外でも、支店等が可児市にあれば課税となります) 税務署へ確定申告書を提出する期限までに、税務課に「法人市民税の確定申告書」を提出してください。 ※可児市への届け出の他に、法人県民税・事業税の申告も必要な場合があります。 それらの手続きに関しましては、県税事務所にお尋ねください。