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可児市林業就業移住支援金について

更新日:2023年11月16日

 可児市林業就業移住支援金

可児市に移住し、林業に就業する方を応援します。

可児市は岐阜県と共同で、東京圏以外からから可児市に移住し、森のジョブステーションぎふの求人に応募して就業した方に、移住支援金を支給します。

 

 チラシをご覧ください

 → 林業就業移住支援金チラシ(pdf 1497KB)

 

 支援金の額

 単身者:60万円  世帯:100万円

 

 

 申請するための要件(対象チェック)

(1)可児市内に転入する直前に連続して1年以上、東京23区内に居住又は東京圏(条件不利地域を除く)に居住していない、且、東京23区内の事務所に通勤していない。

 ※条件不利地域

 【1都3県の条件不利地域の市町村】

・東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩 父村、神川町
・千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
・神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

 

(2)令和2年4月1日以降に可児市に転入した。ただし、対象企業等への就業が令和2年4月の場合のみ令和2年3月中の転入を認める。

(3)林業就業移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内である。

(4)可児市に、林業就業移住支援金の申請時から5年以上、継続して居住する意思を有している。

(5)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でない。

(6)日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有する。

(7)市税を滞納していない者である。

(8)就業先が、森のジョブステーションぎふにおいて求人登録されている林業事業体である。

(9)上記求人への応募日が、森のジョブステーションぎふにおいて求人が掲載された日以降である。

(10)就業者の3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でない。

(11)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時に連続して3か月以上在職している。

(12)林業就業移住支援金の申請日から3年以上、森のジョブステーションぎふに求人登録をしている林業事業体に継続して勤務する意思を有している。

(13)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用である。

 

詳細は岐阜県のホームページをご覧ください。

岐阜県HP「岐阜県に林業就業で移住される方へ」ページ

 

 

林業就業移住支援金交付申請書(xlsx 14KB)

林業就業移住支援金交付申請書(pdf 73KB)

林業就業移住支援金に関する同意書兼誓約書(docx 18KB)

林業就業移住支援金に関する同意書兼誓約書(pdf 110KB)

就業証明書(林業就業移住支援金申請用)(xlsx 13KB)

就業証明書(林業就業移住支援金申請用)(pdf 62KB)