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森林の土地所有者届出制度について

更新日:2021年11月12日

 

 売買や、相続などにより、新たに森林の所有者となった方は、森林法第10条7に2に基づき、市への事後届け出が義務付けられています。

 

届出が必要な方

 個人・法人を問わず、売買や相続等により森林(※)の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出が必要になります。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買等届出書を提出している方は対象外です。

 

(※)対象となる森林

   地域森林計画の対象となっている森林です。

   地域森林計画の対象となる森林の区域は、「ぎふふぉれナビ」で公開しています。

 

申請に必要な書類

 ・森林の土地所有者届出書

 ・登記事項証明書(写しも可)

  または、土地売買契約書(写しも可)などの権利を取得したことがわかる書類

 ・土地の位置を示す図面

 

提出先・提出方法

【提出先】産業振興課 農林係

 ※土地の所有者となってから、90日以内に提出してください。

【提出方法】下記のいずれかの方法でご提出ください。

 ・産業振興課に直接提出する。

 ・郵送により提出する。

 ・Eメールにより提出する。( sangyosinko@city.kani.lg.jp)

  ※ワード、PDF等の形式でご提出ください。

 

様式・記載例など

 【様式】森林の土地所有者届出書(doc 41KB)

 (記載例)森林の土地所有者届出書(pdf 251KB)

  森林の土地所有者届出制度の概要(pdf 465KB)