更新日:2020年9月24日
岐阜県では水源地域を保全するため平成25年4月に「岐阜県水源地域保全条例」を制定し、指定した水源地域での土地取引等の事前届出制を定めています。
●岐阜県水源地域保全条例が一部改正されました。(令和2年7月9日)
水源地域内における開発行為の事前届出制が創設されました。
●水源地域の保全に関する基本方針が一部改正されました。(令和2年7月9日)
民間団体等の取水施設にかかる水源地域の指定ができるように改正されました。
詳しくは、岐阜県のHP「岐阜県水源地域保全条例について」をご覧ください。