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伐採届出制度(森林の伐採には届出が必要です!)

更新日:2023年4月1日

伐採届について

 ・森林を伐採するにあたっては、森林法第10条8項に基づき、伐採届の提出が必要です。

 

伐採届の提出が必要な森林

・地域計画森林の対象内の森林で、主伐(皆伐・択伐)または間伐による伐採を行う場合

▶伐採したい森林が地域計画森林の対象内かどうかを調べるには?

 岐阜県のホームページ内のふぉれなびで確認できます→ふぉれなび

 

※1 主伐とは

主伐とは、伐採の目的が伐採後も森林の維持・管理を行うもので、更新(無立木地となった伐採跡地が再び立木地になること)を伴う伐採であり、その方法として皆伐と択伐によるものをいいます。 

※2 間伐とは

間伐とは、林冠が閉鎖し、立木間の競争が生じ始めた森林において、主に目的樹種の一部を伐採して行う伐採の方法で、更新を伴わないものをいいます。

 

伐採届に必要な手続き

(1)伐採する30日前までに届出が必要です。

(2)伐採届に必要な書類

・伐採届

・伐採する森林の位置図、伐採箇所がわかる図面

・伐採する土地の登記事項証明書

・土地所有者の同意書(届出者と所有者が異なる場合)

(3)届出者名について  

(主伐の場合)森林所有者が自ら伐採する場合や森林所有者が他者に作業を請け負わせて伐採する場合は、森林所有者が届出ます。

(間伐の場合)伐採をする者が届出ます。 

 

状況報告書の提出について

伐採及び造林の完了後は、状況報告書の提出が必要です。

 

1.主伐(皆伐・択伐)の場合

・主伐による伐採で、更新を伴う場合は、伐採後・造林後それぞれに報告書の提出が必要です。

(1)伐採に係る森林の状況報告書、伐採後の写真     …伐採後1か月以内に提出

(2)伐採後の造林に係る森林の状況報告書、伐採後の写真 …造林後1か月以内に提出

 

2.間伐の場合

・報告書の提出の必要はありません。

 

3.伐採後、他の用途に転用する場合

・伐採に係る森林の状況報告書 伐採後の写真        …伐採後1か月以内に提出

※3 一定規模以上の開発事業については、他法令に基づき各種手続きが必要となる場合があります。

 

注意事項

1.林地開発について

1haを超えて森林を開発する場合は、林地開発許可が必要となります。

林地開発については、岐阜県可茂農林事務所にお問い合わせください。 

 

※令和5年4月1日から、太陽光発電の設置を目的とする開発行為を行う際、

林地開発許可が必要となる土地の面積要件が1haから0.5haに変更されました。(森林法施行令の改正)

 

2.伐採したい森林が保安林の場合

保安林は、森林法に基づき水源の涵養機能など森林の持つ公益的機能上重要な森林として指定されています。

そのため、伐採や土地の改変等が制限されており、伐採方法により手続きが異なります。

詳細は、産業振興課農林係までお問い合わせください。

 

様式ダウンロード

 (伐採届様式)

  伐採届様式(docx 21KB)

  伐採届記入例(皆伐)(docx 93KB)

  伐採届記入例(間伐)(docx 44KB)  

  伐採届記入例(択伐)(docx 58KB)

  伐採届記入例(他の用途へ転用)(docx 53KB)

  伐採届様式(pdf 125KB)

  伐採届記入例(皆伐)(pdf 455KB)

  伐採届記入例(間伐)(pdf 455KB)

  伐採届記入例(択伐)(pdf 391KB)

  伐採届記入例(他の用途へ転用)(pdf 364KB)

 

  (伐採にかかる森林の状況報告書様式)

  伐採に係る森林の状況報告書様式(docx 19KB)

  伐採後の森林の状況報告書記入例(docx 102KB)

  伐採に係る森林の状況報告書(pdf 112KB)

  伐採に係る森林の状況報告書記入例(pdf 662KB)

 

  (伐採後の造林にかかる森林の状況報告書)

  伐採後の造林に係る森林の状況報告書様式(docx 15KB) 

  伐採後の造林に係る森林の状況報告書記入例(docx 41KB)

  伐採後の造林に係る森林の状況報告書(pdf 112KB)

  伐採後の造林に係る森林の状況報告書記入例(pdf 501KB)