更新日:2024年4月1日
伐採及び伐採後の造林の届出書の提出について
森林の伐採には、事前に届出が必要です。
森林において立木を伐採する場合には、森林法(第10条の8)の規定により、
あらかじめ市に伐採届(伐採及び伐採後の造林の届出書)を提出しなければなりません。
森林には、国土の保全や水源のかん養、地球温暖化の防止など多様な機能があり、
私たちの生活にはなくてはならない貴重な財産です。
このため森林法では、無秩序な伐採により森林の大切な働きが失われることが無いよう、
伐採をする場合にはその旨を届け出ることを義務付けています。
伐採及び伐採後の造林の届出の制度(pdf 115KB)
1.対象となる森林
森林法第5条第2項第1号の規定に基づき、県が策定する地域森林計画の対象となっている森林が対象です。
伐採したい森林が地域森林計画の対象内かどうかは可児市産業振興課にてご確認ください。
また、岐阜県ホームページ内の『ふぉれなび』においても確認できます。
リンク 岐阜県ホームページ_ぎふふぉれなび
2.届出を行う人
・自身が所有する森林の伐採をする場合、その森林所有者が届け出ます。
・立木の売買や委託業務の実施などにより、伐採をする者と森林所有者が異なる場合は、連名により届け出ます。
3.届出期間
(1)伐採及び伐採後の造林の届出書
伐採する日(伐採開始日)の90日から30日前までに
(2)伐採に係る森林の状況報告書
伐採が完了してから30日以内に
(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告書
造林(植栽または天然更新)を完了した日から30日以内に
※伐採の方法が間伐の場合は提出の必要はありません。
4.提出する書類
(1)伐採及び伐採後の造林の届出書
伐採及び伐採後の造林の届出_様式(docx 30KB)
伐採及び伐採後の造林の届出_記入例(pdf 378KB)
伐採及び伐採後の造林の届出書には、次の書類を添付してください。
・伐採する森林の位置図及び区域図
・(届出者が法人の場合)法人が実在することを確認できる書類 ※法人の登記事項証明書など
・(届出者が個人の場合)氏名及び住所を確認できる書類 ※運転免許証、マイナンバーカードなど
・伐採する森林の面積がわかる書類
・伐採する森林の所有者がわかる書類 ※土地の登記事項証明書など
・伐採をする者と森林所有者が異なる場合は、森林所有者が届出の伐採に同意していることがわかる書類
・届出の対象となる森林の土地に隣接する森林の土地所有者と、境界の確認を行ったことがわかる書類
※場合によっては省略することができます。
・他法令の許認可関係書類
参考資料 伐採造林届の添付書類が統一されます(令和5年4月1日施行)(pdf 220KB)
(2)伐採に係る森林の状況報告書
伐採に係る森林の状況報告書_様式(docx 23KB)
伐採に係る森林の状況報告書_記入例(pdf 341KB)
※伐採後の状況がわかる写真などの資料を添付してください。
(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告書
伐採後の造林に係る森林の状況報告書_様式(docx 23KB)
伐採後の造林に係る森林の状況報告書_記入例(pdf 324KB)
※造林後の状況がわかる写真などの資料を添付してください。
注意事項
1.林地開発について
1ha(ヘクタール)を超えて森林を開発する場合は、林地開発許可が必要となります。
林地開発については、岐阜県可茂農林事務所林業課(電話0574-25-3111)にお問い合わせください。
※令和5年4月1日から、太陽光発電設備の設置を目的とする開発行為を行う場合、
林地開発許可が必要となる土地の面積要件が0.5ha(ヘクタール)に変更されました。(森林法施行令の改正)
2.伐採する森林が保安林の場合
保安林は、森林法に基づき水源のかん養機能など森林の持つ公益的機能上重要な森林として指定されています。
そのため伐採や土地の改変等が制限されており、伐採方法により手続きが異なります。
詳細は、産業振興課農林係までお問い合わせください。
3.届出をしない場合の罰則について
無届の場合や、市町村長からの無届伐採に対する伐採の中止命令・伐採後の造林命令に従わなかった場合などには、
100万円以下の罰金に処せられる場合があります。
参考リンク 林野庁:伐採及び伐採後の造林の届出等の制度