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森林環境税及び森林環境譲与税について

更新日:2023年10月23日

 平成31(2019)年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立しました。これにより、「森林環境税」及び「森林環境譲与税」が創設されました。

 

森林環境税、森林環境譲与税とは

 森林の整備を進めていくことは、国土の保全や水源のかん養等、国民が広く恩恵を受けるものですが、一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。

 パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標を達成し、土砂崩れや浸水といった災害を防ぐために市町村が実施する森林整備等に必要な地方財源を確保する観点から森林環境税が創設されました。

 

 「森林環境税」は令和6年度から、国税として1人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされています。

 「森林環境譲与税」は喫緊の課題である森林整備に対応するため、令和元年度から市町村や都道府県に対して譲与されています。なお、その使途については、市町村は森林の間伐や人材育成、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。

 

森林環境譲与税の使途について

 森林環境譲与税の使途について、以下のとおり公表します。

 

 ・令和元年度(pdf 73KB)

   ・令和2年度(pdf 91KB)

 ・令和3年度(pdf 82KB)

 ・令和4年度(pdf 1291KB)

 

リンク

 林野庁 森林環境税及び森林環境譲与税