本文にジャンプします

令和2年度可児市障害者就労施設等からの物品等調達方針について

更新日:2019年8月27日

令和2年度可児市障害者就労施設等からの物品等調達方針について

1 趣旨

 国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成24年法律第50号。以下「障害者優先調達推進法」という。)第9条の規定に基づき、障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針を定める。

2 用語の意義

この調達方針において使用する用語は、障害者優先調達推進法で使用する用語の例による。

3 調達の対象となる障がい者就労施設等

 本市において調達の対象となる障害者就労施設等は、以下のうち、物品等の調達が可能な施設等とする。
(1)「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」に基づく事業所・施設等
 ア 就労移行支援事業所
 イ 就労継続支援事業所
 ウ 生活介護事業所
 エ 障害者支援施設(就労移行支援、就労継続支援、生活介護を行うものに限る)
 オ 地域活動支援センター
 カ 小規模作業所
(2) 障がい者を多数雇用している企業
 ア 障害者雇用促進法の特例子会社
 イ 重度障害者多数雇用事業所(※)
(※)重度障害者多数雇用事業所の要件
 1障がい者の雇用者数が5人以上 
   2障がい者の割合が従業員の20パーセント以上 
   3 雇用障がい者に占める重度身体障がい者、知的障がい者及び精神障がい者の割合が30パーセント以上
(3) 在宅就業障がい者等
 ア 在宅就業障がい者(在宅等において物品の製造、役務の提供等の業務を自ら行う障がい者)
 イ 在宅就業支援団体(在宅就業障がい者に対する援助の業務等を行う団体)

4 調達の対象品目

本市において重点的に調達を推進すべき物品等については、以下のとおりとする。
(1) 物品
・食品類(クッキー、パン、生しいたけ、弁当、非常食など)
・生活雑貨等(雑巾、鍋しき、アクセサリー、手芸品、洗濯ばさみ、給油手袋、食器など)
(2) 役務
・分別作業
・回収作業
・清掃作業(公共施設、公用車など)
・除草作業
・軽作業(印刷作業、チラシ折り込み、データ入力、ホームページ作成・更新など)
・クリーニング

5 調達目標額

230万円以上         

6 調達の推進方法

(1) 本市では、障害者就労施設等から提供可能な物品等についての情報の収集を行い、この情報をもとに、各部署に対して障害者就労施設等への優先調達の依頼を行う。
(2) 本市では、各部署より障害者就労施設等に発注可能な物品等の情報の提供を依頼し、障害者施設等にその情報の提供を行う。

7 調達方針及び調達実績の公表

(1) 本市において、障害者就労施設等からの物品等の調達方針を作成したときは、速やかに、市ホームページ等で公表する。
(2) 調達実績について取りまとめを行い、速やかに市ホームページで公表する。

添付ファイル

令和2年度障害者就労施設等からの物品等の調達方針(pdf 122KB)