更新日:2022年3月15日
納税義務者
毎年4月1日(この日を賦課期日といいます)現在で、軽自動車等を所有している人。
ただし、割賦(所有権保留付)販売がなされている場合は、買主が所有者とみなされます。
※軽自動車等とは、原動機付自転車(125cc以下のバイクなど)、軽自動車(125cc超から250cc以下のバイクと総排気量が660cc以下の3輪・4輪)、小型特殊自動車(農耕作業車など)、2輪の小型自動車(総排気量が250ccを超えるバイク)をいいます。
5月中旬に市役所から送付される納税通知書により、5月末までに納めていただきます。なお、軽自動車税(種別割)は自動車税(種別割)と異なり月割課税の制度がありません。したがって、4月1日現在の所有者だけが課税されることになり、4月2日以降に軽自動車等を所有した場合には税金はかかりませんが、同日以降に廃車などしても税金は全額納めていただくことになります。
納税義務者変更について
車検証の記載内容(所有者・使用者)に変更がなく、納税義務者のみを変更するときに限り、下記申立書の提出により納税義務者の変更を受け付けます。
申立書は、新しい納税義務者からの申請が必要となります。また、申立書提出の次年度賦課分から納税義務者が変更となります。
申立書様式
軽自動車税(種別割)納税義務者変更申立書 (Word版 18KB) (PDF版 81KB)
税額(種別割)
原動機付自転車・2輪の軽自動車、被けん引車・小型特殊自動車・2輪の小型自動車
車種 |
税率
(27年度まで) |
税率
(28年度から) |
原動機付自転車(50cc以下、ミニカーを除く) |
1,000円
|
2,000円
|
原動機付自転車(50cc超90cc以下) |
1,200円
|
2,000円
|
原動機付自転車(90cc超125cc以下) |
1,600円
|
2,400円
|
ミニカー(50cc以下) |
2,500円
|
3,700円
|
2輪(125cc超250cc以下) |
2,400円
|
3,600円
|
被けん引車
(ボートトレーラー・フルトレーラーなど、2輪のもの) |
2,400円
|
3,600円
|
小型特殊自動車(農耕作業車)
(トラクターなどの乗用装置のあるもの) |
1,600円
|
2,400円
|
小型特殊自動車(その他)
(フォークリフト、ショベルローダー等) |
4,700円
|
5,900円
|
2輪の小型自動車(250cc超) |
4,000円
|
6,000円
|
3輪、4輪の軽自動車
車種区分 |
旧税率 |
新税率 |
重課税率 |
3輪 |
3,100円
|
3,900円
|
4,600円
|
4輪以上(乗用)
|
営業用 |
5,500円
|
6,900円
|
8,200円
|
自家用 |
7,200円
|
10,800円
|
12,900円
|
4輪以上(貨物)
|
営業用 |
3,000円
|
3,800円
|
4,500円
|
自家用 |
4,000円
|
5,000円
|
6,000円
|
旧税率
平成27年3月31日までに
初度検査を受けた車両が対象。重課税率が適用されるまで継続されます。
新税率
平成27年4月1日以降に
初度検査を受けた車両が対象。重課税率が適用されるまで継続されます。
※平成27年4月1日に初度検査を受けた車両を同日取得した場合、平成27年度から課税が始まり、新税率が適用されます。
重課税率
平成28年度から適用される税率。
初度検査から13年経過した車両が対象となります。
(対象外:電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、混合メタノール自動車、ガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用自動車、被けん引自動車)
※平成28年度より適用となるのは、自動車検査証(車検証)の初度検査年月日欄に「平成15年3月」以前の記載がある車両となります。しかし、自動車検査証の様式変更が行なわれた平成15年10月14日より前に最初の新規検査を受けた軽四輪車等については、初度検査年月の「月」の把握ができないため、実際に平成28年度より適用となるのは「平成14年」以前の記載がある車両となります。
初度検査
軽自動車検査協会にて初めて車両番号(ナンバー)を登録すること。受理された年月(登録年月)が、自動車検査証に「初度検査年月」として登録されています。
具体例(乗用 自家用の場合)
・平成27年3月までに初度検査を受けた車両を取得した場合
初度検査から13年経過するまで 現行税率 7,200円
13年経過後の翌年度から 重課税率 12,900円
※(例:平成27年3月に初度検査を受けた車両を取得した場合)
平成27年度から令和9年度 現行税率 7,200円
令和10年度以降 重課税率 12,900円
・平成27年4月2日以降に初度検査を受けた車両を取得した場合
初度検査から13年経過するまで 新税率 10,800円
13年経過後の翌年度から 重課税率 12,900円
なお、下記添付ファイルには、軽自動車税の初度検査年月などを入力することで重課税率が適用される時期がわかる「税率簡易チェック表」(エクセル)を掲載しております。これ以外にも、図や表で重課税率が適用される時期を説明したものを掲載しております。
添付ファイル
初度検査年月ごとの税率変化について(pdf 63KB)
重課税率適用年度 確認表(pdf 42KB)
軽自動車税のグリーン化特例(軽課)
令和3年4月1日から令和5年3月31日の間に新規取得された4輪以上及び3輪の軽自動車(新車のみ)で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、軽自動車税(種別割)の税率が軽減されます。
令和3年度税制改正により、グリーン化特例(軽課)が2年延長されますが、対象車が乗用(営業用)を除き、電気自動車等に限定されます。
・令和3年4月1日から令和4年3月31日までに初度検査を受けた対象車は、令和4年度分に限り軽減
・令和4年4月1日から令和5年3月31日までに初度検査を受けた対象車は、令和5年度分に限り軽減
軽減が適用された車両の税率(年額)は次のとおりです。
車種区分 |
75%軽減【1】 |
50%軽減【2】 |
25%軽減【3】 |
3輪 |
1,000円
|
2,000円(※)
|
3,000円(※)
|
4輪以上(乗用)
|
営業用 |
1,800円
|
3,500円
|
5,200円
|
自家用 |
2,700円
|
-
|
-
|
4輪以上(貨物)
|
営業用 |
1,000円
|
-
|
-
|
自家用 |
1,300円
|
-
|
-
|
※乗用営業用のみ
【1】75%軽減
電気軽自動車・天然ガス軽自動車で平成21年排出ガス規制10%以上低減又は平成30年排出ガス規制適合車
【2】50%軽減
ガソリン車・ハイブリッド車で平成17年排出ガス規制75%低減又は平成30年排出ガス規制50%低減の達成車(★★★★)のうち、令和2年度燃費基準かつ令和12年度基準70%達成車(+30%達成車)
【3】25%軽減
ガソリン車・ハイブリッド車で平成17年排出ガス規制75%低減又は平成30年排出ガス規制50%低減の達成車(★★★★)のうち、令和2年度燃費基準かつ令和12年度基準90%達成車(+10%達成車)
申告
軽自動車等を取得したり転居した場合は15日以内に、軽自動車等を廃車・売却などをした場合は30日以内に次の場所で申告をしてください。
車種 |
申告場所 |
原動機付自転車(125cc以下のバイク)
小型特殊自動車 |
市役所税務課税制係
可児市広見1-1
0574-62-1111 |
軽自動車(3輪・4輪以上のもの) |
軽自動車検査協会岐阜事務所
羽島市福寿町千代田3丁目83
050-3818-8649 |
2輪車(125ccを超えるバイク) |
国土交通省中部運輸局岐阜運輸支局
岐阜市日置江2648-1
050-5540-2053 |
軽自動車税(種別割)の減免申請について
令和元年10月1日から減免対象範囲を拡充しました。
・身体障がい者の方について、生計同一者運転及び常時介護者運転の場合の減免対象範囲(手帳の等級)を、本人運転の場合と同じになるよう拡充します。
・知的障がい者及び精神障がい者の方について、本人運転の場合も減免対象範囲に加えます。
・生計同一者運転及び常時介護者運転の場合の使用目的について、障がい者の方の通学、通院、通所、生業に限らず、社会参加全般を減免対象とします。
・精神障がい者の方について、自立支援医療受給者証(精神通院)の交付を不要とします。
軽自動車税(種別割)の減免申請について
軽自動車税(環境性能割)及び自動車税(環境性能割・種別割)について
減免申請や自動車税の納税証明書の取得など、下記リンク先を参照いただくか、自動車税事務所(電話番号058-279-3781)にお問合せください。
自動車税二税(岐阜県ホームページ)