本文にジャンプします

原動機付自転車の登録・廃車について

更新日:2022年3月15日

登録の手続き

手続きの条件

使用の本拠の場所が可児市であること(通常は住所地となります)

必要なもの

  1. 「販売証明書」又は「廃車証明書と譲渡証明書」
  2. 「軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書」
  3. 届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など) 

注意事項

販売証明書には、販売店の住所・名称の記載と、原動機付自転車等の車名・車台番号・総排気量が必須となります。
軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書には、原動機付自転車等の車名・車台番号・総排気量と、登録する方の住所・氏名・生年月日・電話番号が必要です。

廃車の手続き

必要なもの

  1. ナンバープレート
  2. 標識交付証明書
  3. 「軽自動車税廃車申告書兼標識返納書」
  4. 届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

注意事項

軽自動車税廃車申告書兼標識返納書には、原動機付自転車等の車名・車台番号・総排気量と、所有者・使用者の住所・氏名・生年月日・電話番号が必要です。
盗難の場合は先に警察へ盗難届を提出してからお越しください。ナンバープレート紛失の場合は、標識弁償金として200円が必要です。

他市区町村ナンバーの廃車については、可児市で新規登録する場合のみ受付します。盗難・紛失の場合は受付できません。また、事前にナンバープレート発行市区町村に、他市(可児市)で廃車できるか確認してからお越しください。

譲渡の手続き

手続きの条件

新所有者(譲受人)の使用の本拠の場所が可児市であること(通常は住所地となります) 

必要なもの

ナンバーがついている場合

1.「軽自動車税廃車申告書兼標識返納書」

2.「軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書」

  ※譲渡証明書または申請書の譲渡証明書欄に、旧所有者(譲渡人)の住所・氏名・電話番号が必要です。

3.ナンバープレート

  ※可児市ナンバーの原付を譲り受け、引き続きそのナンバーを使用したい場合は、ナンバープレートの返却は不要です。

   窓口で手続きの際に、「ナンバー継続使用」と伝えてください。

  ※他市区町村ナンバーの原付を譲り受け、可児市で新規登録する場合は、事前にナンバープレート発行市区町村に、

   他市(可児市)で廃車できるか確認してください。

4.届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

ナンバー返却済の場合

1.廃車証明書

2.「軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書」

  ※譲渡証明書または申請書の譲渡証明書欄に、旧所有者(譲渡人)の住所・氏名・電話番号が必要です。

3.届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

よくある質問 

Q1.ナンバー登録・廃車申告の際に手数料はかかるのか

かかりません。ただしナンバー紛失などでナンバーの返却ができない場合、標識弁償金として200円必要となります。

Q2.標識交付証明書の再発行はできるか

できます。各連絡所(広見連絡所、中恵土連絡所は除く)でも可能です。
申請時にナンバーを記載していただきますので、ナンバーがわかるようにしてきてください。代理人が取得する場合、委任状が必要になります。また、申請者の本人確認を行いますので、運転免許証などを持参してください。

リンク

軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書や軽自動車税廃車申告書兼標識返納書、譲渡証明書、改造申告書などの様式は下記リンク先からダウンロードすることができます。