更新日:2022年3月15日
農耕トラクタ等の小型特殊自動車をお持ちの方へ
乗用装置のあるトラクタ、コンバイン、田植機などの農耕作業自動車や、フォークリフトなどの小型特殊自動車は、軽自動車(種別割)の申告をしてナンバープレート(課税標識)を取り付ける必要があります。
お持ちの小型特殊自動車でナンバープレートが付いていないものがありましたら、ナンバープレートの交付を受けてください。
※公道を走行しない(工場内や田畑でしか使用しない)車両でも、課税されます。
※現在、使用していない車両でも、所有していれば課税されます。
軽自動車税(種別割)の課税対象となる小型特殊自動車
区分 |
農耕作業用 |
その他 |
種類 |
乗用装置のついた
・農耕トラクタ
・刈取脱穀作業車(コンバイン)
・田植機
・農業用薬剤散布車
・国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車
(農耕作業用トレーラ) など
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・フォークリフト
・フォークローダ
・ショベルローダ
・タイヤローラ
・ロードローラ
・ロータリ除雪自動車 など
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大きさ |
制限なし
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長さ 4.7m以下
幅 1.7m以下
高さ 2.8m以下
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総排気量 |
制限なし
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制限なし
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最高速度 |
時速35km未満
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時速15km未満
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税額 |
2,400円
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5,900円
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※上記に該当しないものは、固定資産税(償却資産)の課税対象となりますので、償却資産の申告が必要です。
【申告に必要なもの】
・販売証明書、譲渡証明書など
車種、車名(メーカー名)、車台番号、型式などが確認できるもの
・窓口来庁者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書 (Excel版 40KB) (PDF版 145KB)
農作業用トレーラに対する軽自動車(種別割)の課税について
令和元年12月25日付け国土交通省告示第946号により、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1大型特殊自動車の項第1号ロに掲げる「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」に農耕作業用トレーラが指定されたことに伴い、同表中小型特殊自動車の項第2号に該当する農耕作業用トレーラについては、これまで償却資産として固定資産税の課税対象であったものが、軽自動車税(種別割)の課税対象となりました。
詳細については、関連リンクをご確認ください。
国土交通省ホームページ