本文にジャンプします

農耕トラクタ等の小型特殊自動車のナンバーについて

更新日:2022年3月15日

農耕トラクタ等の小型特殊自動車をお持ちの方へ

乗用装置のあるトラクタ、コンバイン、田植機などの農耕作業自動車や、フォークリフトなどの小型特殊自動車は、軽自動車(種別割)の申告をしてナンバープレート(課税標識)を取り付ける必要があります。

お持ちの小型特殊自動車でナンバープレートが付いていないものがありましたら、ナンバープレートの交付を受けてください。

 ※公道を走行しない(工場内や田畑でしか使用しない)車両でも、課税されます。

 ※現在、使用していない車両でも、所有していれば課税されます。

軽自動車税(種別割)の課税対象となる小型特殊自動車

区分   農耕作業用 その他
種類

乗用装置のついた

・農耕トラクタ

・刈取脱穀作業車(コンバイン)

・田植機

・農業用薬剤散布車

・国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車

 (農耕作業用トレーラ) など

・フォークリフト

・フォークローダ

・ショベルローダ

・タイヤローラ

・ロードローラ

・ロータリ除雪自動車 など 

大きさ

 制限なし

長さ 4.7m以下

幅  1.7m以下

高さ 2.8m以下

総排気量

 制限なし

制限なし

最高速度

 時速35km未満

時速15km未満

税額

 2,400円

 5,900円

 ※上記に該当しないものは、固定資産税(償却資産)の課税対象となりますので、償却資産の申告が必要です。

【申告に必要なもの】 

・販売証明書、譲渡証明書など 

  車種、車名(メーカー名)、車台番号、型式などが確認できるもの

・窓口来庁者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)

軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書 (Excel版 40KB) (PDF版 145KB)

農作業用トレーラに対する軽自動車(種別割)の課税について

令和元年12月25日付け国土交通省告示第946号により、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1大型特殊自動車の項第1号ロに掲げる「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」に農耕作業用トレーラが指定されたことに伴い、同表中小型特殊自動車の項第2号に該当する農耕作業用トレーラについては、これまで償却資産として固定資産税の課税対象であったものが、軽自動車税(種別割)の課税対象となりました。

詳細については、関連リンクをご確認ください。

国土交通省ホームページ