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軽自動車税の減免について

更新日:2026年1月26日

身体障害者手帳等をお持ちの方で、一定の要件に該当する場合には、軽自動車税の減免が受けられます。別途申請が必要ですので、詳しくは税務課にお問い合わせください。

減免を受けられる方の範囲

身体障がい者の方

障害区分の等級により対象とならない場合がありますので、詳しくは税務課にお問い合わせください。

戦傷病者の方

障害の程度が一定の範囲に該当する方

知的障がい者の方

「A」、「A1」もしくは「A2」

精神障がい者の方

障害の程度が1級

減免の対象となる自動車

車検証上の名義人

賦課期日(毎年4月1日)時点で、自動車検査証の所有者が障がい者本人となっている軽自動車に限ります。ただし、18歳未満の身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者の場合は、障がい者本人と生計が同じ方が所有者となっている場合にも対象となります。なお、リース車の場合は納税義務者がリース会社になるため減免の対象になりません。

運転者

・障がい者本人または住民票の世帯が同一の家族

・障がい者本人と生計が同じ方で「生計同一証明書」を取得できる方

・障がい者本人を常時介護する方で「常時介護証明書」を取得できる方

その他注意事項

・減免の対象となる自動車は、一人の障がい者の方につき1台です。普通自動車で減免を受けている場合、軽自動車では減免できません。

・障がい者の方が長期入院されている場合や、福祉施設に入所されている場合は、減免の対象となりません。

申請期間

4月1日(水曜日)から5月25日(月曜日)の平日 ※4月中の申請にご協力ください。

必要なもの

新規申請

1.申請書(税務課窓口またはこのページの最後に添付があります)

2.身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか

3.自動車検査証(写し可、電子検査証の方は自動車検査証記録事項も必要です)

4.運転者の運転免許証(写し可、住所変更した場合は裏面も)

5.マイナンバーカード(写し可、要両面)

 

すべての持ち物について、4月1日時点の住所地で統一されていることが必要です。

継続申請

昨年度減免を受けた方は、3月中旬に案内を送付します。

※車両・住所・運転者・障がいの等級などに変更がある方は、改めて新規申請をしてください。

申請書ダウンロード

令和8年度減免申請書(pdf 169KB)