更新日:2021年11月1日
認可制度について
今まで、地縁による団体(自治会等)は、法的には「権利能力のない任意の団体」として位置づけられ、団体の名義で不動産の登記等はできませんでした。
しかし、自治会で集会施設等の不動産等を持っている場合も多く、登記については、代表者の名義で行っているのが現状です。こうした個人の名義の登記は、名義人の転居や死亡などにより、名義の変更や相続などの問題を引き起こします。
これらに対処するために、平成3年に地方自治法が改正され、地縁による団体について法人格を認可し、不動産等の権利を登記できるようになりました。
対象団体について
町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁(つながり)に基づいて形成された団体、いわゆる自治会・町内会などの団体を言います。(地方自治法第260条の2)
そのため次のような団体は、「地縁による団体」とはなりません。
- 特定の目的だけを行う団体
(同好会、スポーツ団体、ボランティア団体など)
- 住所以外の特定の条件を要する団体
(老人会や子ども会(年齢制限)、婦人会(性別の制限)など)
また、これまで不動産等の財産の保有、あるいは保有を予定している団体でなければ申請できませんでした。しかし、令和3年11月26日より、不動産等を保有する予定の有無に関わらず、認可を受けることができるようになりました。
4つの認可の要件
要件1
特定の活動ではなく、広く地域社会の維持および形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
要件2
区域が住民にとって客観的に明らかであり、その区域において、当該団体が相当な期間にわたって存続していること。
要件3
区域に住所を有しているすべての個人が構成員になることができ、その過半数が現に構成員になっていること。
要件4
規約を定めていること。この規約には、目的、名称、区域、事務所の所在地、構成員の資格に関する事項、代表者に関する事項、会議に関する事項、資産に関する事項が定められていること。
認可の申請にあたって
次の書類を、市民部地域振興課に提出してください。
- 認可申請書
- 規約
- 認可を申請することを総会で議決したことを証する書類
- 構成員の名簿
- 良好な地域社会の維持および形成に資する地域活動を現に行っていることを記載した書類
- 申請者が代表者であることを証する書類
認可申請手続きの流れ
- 自治会・町内会等で申請について話し合います
法人格を取るということはどういうことかなどの話し合いをします。
- 市役所に事前相談を
スムーズに申請ができるよう、申請の方法、提出する書類等について事前相談をします。
- 総会の開催
認可に必要な事項を議決します。
- 申請書類の作成、提出
市民部地域振興課に提出します。
- 認可審査
市が認可要件を満たしているかの書類審査を行います。
- 市長による認可、告示
認可要件を満たしていると確認され、市長による認可告示が行われると、認可手続きは完了します。
認可後の手続き等について
- 法人登記
地縁団体の法人登記は、可児市長による告示によってこれにかえることになります。
- 団体証明書の発行
認可地縁団体の団体証明書は、市民部地域振興課にて発行します。申請には下記の申請書をご利用ください。
- 認可地縁団体としての印鑑登録
不動産登記等に必要な地縁団体の印鑑登録ができます。
- 印鑑登録書の発行
認可地縁団体の印鑑登録書は、市民部地域振興課にて発行します。申請には下記の申請書をご利用ください。
- 変更の届出
認可後、規約や告示された事項を変更した場合は、変更の手続きが必要です。
- 認可地縁団体にかかる税金について
「地縁団体認可申請の手引き」(7ページ)をご覧下さい
申請書類ダウンロード
〇 認可地縁団体 団体証明書交付申請書 (doc 31KB) (pdf 62KB)
〇 認可地縁団体 印鑑登録証明書交付申請書 (doc 33KB) (pdf 83KB)
〇 委任状(印鑑登録証明書を代表者以外の方が申請される場合に必要) (doc 27KB) (pdf 52KB)
認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について
地方自治法の一部改正により、平成27年4月1日より、認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例制度が創設されました。
登記簿の登記名義人が多数で相続登記がされていないなど登記義務者が判明しない場合は、不動産登記法に則った手続きをとることが難しく、認可地縁団体への所有権移転登記が困難なことがあります。
このような場合に、一定の要件を満たすものについては、認可地縁団体からの申請により、市長が公告手続きを経て証明書を発行することにより、認可地縁団体が登記申請を行うことができるようになりました。
申請にあたって詳細は、「地縁団体認可申請の手引き」の9ページから11ページをご覧ください。
所有不動産の登記移転等に係る公告申請について
以下の要件に該当し、かつ要件を疎明する資料を添付することで、市へ公告申請することができます。
・当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること
・当該認可地縁団体が、当該不動産を10年以上所有の意思をもって、平穏かつ公然と占有していること。
・当該不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人のすべてが当該認可地縁団体の構成員、またはかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること
・当該不動産の登記関係者の全部または一部の所在が知れないこと
市は提出された疎明資料により要件に該当していることを確認し、当該不動産に係る登記をすることについて、異議のある関係者は、市に異議を述べるよう公告を行います。
3ヶ月以上の公告期間をおいて、異議がなかった場合は、当該認可地縁団体へ異議がなかった旨の通知を行います。
当該地縁団体は、市からの通知、その他必要な書類をそろえたうえで、法務局へ不動産の登記申請を行います。
公告に対する異議申し立てについて
公告に対して、異議がある場合は、「申請不動産の登記移転等に係る異議申立書」により、市へ申し立てしてください。
現在公告されているもの
現在、公告されているものはありません。
添付ファイル