更新日:2023年10月24日
対象となる活動
可児市市民公益活動災害補償制度の対象となる活動は以下のとおりです(平成21年3月31日でふれあい保険は終了し、同年4月1日から可児市市民公益活動災害補償制度へ変わります)。
- 活動の拠点が市内にある市民団体等が行う公益的な活動。ただし、日本国外での活動や宗教・政治・営利を目的とした活動は除きます。
- 職場を離れて自由意思のもとに行われていること。
- 無償で行われていること(実費弁償は除く)。
具体的な活動の例
- 地域社会活動
自治会、自治連合会、まちづくり協議会等の活動で、会議への参加、防災訓練、防犯パトロール、お祭りの準備や開催など公益性のある活動
※祭りの客など不特定多数の参加者、サークル活動・懇親会など自助的な活動は対象となりません。
- 以下の活動のうち、公益性のある活動
- 社会福祉活動
- 社会奉仕活動
- 青少年健全育成活動
- 社会教育活動
※福祉施設援護活動、環境美化、技術指導などが該当します。
※スポーツ・文化活動等の定期練習や大会への参加は対象外です。ただし指導者は対象に含まれます。
- その他、公益性が認められる活動
市主催の市民公益活動に準ずる行事への参加中に起きた事故も対象となります。
対象とならない活動
- 自助的・懇親的な活動や趣味を深める活動
- 不特定多数の参加者による活動
対象とならない事故
- 自動車の所有、使用、管理に起因する賠償責任
- 指導者等の同居の親族に対して負担する賠償責任
- けんか、自殺、犯罪行為による傷害
- 地震、噴火、戦争、その他変乱によるもの
- 参加者および指導者等の故意による事故
- 参加者および指導者等の脳疾患、疾病、心身喪失による事故
- 傷害が他覚症状のないむちうち症および腰痛である事故
- 事故日から6日以内に治療が終了した傷害
- 危険なスポーツ活動による傷害
補償の内容
補償の内容は以下のとおりです。
- 行事主催者に賠償責任が問われた場合の補償
市民公益活動の主催者や参加者が、第三者を死傷させたり、その財物(受託品も含む)に損害を与え、市民団体や指導者などが法律上の賠償責任を負った場合
- 行事の主催者と参加者の傷害に対する補償
市民公益活動の主催者や参加者が、活動中およびその往復途中に偶然な事故による、死亡、傷害を負った場合
事故が起きたらすぐに連絡を
事故が起きたら、以下のような手続きが必要です。
- 事故日から14日以内に、市役所地域協働課へ事故報告してください。事故報告が14日を超えた場合、受付できない場合があります。
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- 地域協働課へ下記の書類等(市民団体等の代表者が作成)を提出してください。
- 事故報告書(様式1)
- 団体の概要がわかる書類
- 事故当日の参加者名簿
- 団体の活動計画や開催案内など当日の活動内容がわかる書類
- 事故写真(賠償責任事故の場合)
- 被害者(受傷者)が未成年者の場合は、保護者が補償金請求・受領者となるため、保護者であることが確認できる書類(健康保険証などの窓口提示かコピー提出)
※入院等やむを得ない理由で事故日から14日以内に事故報告書等を提出できない場合は、 遅延理由書(様式2)を提出してください。
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- 市役所が、保険取扱保険会社へ事故報告します。
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- 保険取扱保険会社が、事故審査をします。
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- 事故受付が完了しましたら、市が加害者(賠償責任補償の場合)又は受傷者(傷害補償の場合)へ保険金請求書類等を送付します。
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- 書類に必要事項を記入し必要書類と合わせて、市へ提出してください。
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- 保険取扱保険会社が、保険金額を決定し、指定口座に入金します。
補償金額
- 賠償責任補償
免責額(1事故につきそれぞれ自己負担額)5,000円
- 身体賠償 限度額 1名6,000万円 1事故2億円
- 財物賠償 限度額 1事故100万円
- 保管者賠償 限度額 1事故100万円
- 傷害補償
入院補償金が支払われる場合、そのケガの治療のため手術を受けたときは、手術の種類に応じて手術補償が支払われます。
- 死亡 500万円
- 後遺障害 15万円から500万円
- 入院 1日 3,000円
(事故の日から起算して180日を限度とする。)
- 通院 1日 2,000円
(事故の日から起算して180日までの間、
90日を限度とする。)
注意
可児市市民公益活動災害補償制度は、どんな場合の事故でも補償するという制度ではありません。
また、市役所ではその事故が「市民公益活動中」に起きたものかどうかを判断し、補償金額は取扱保険会社の審査によって決定されます。
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