更新日:2025年4月8日
特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」が令和7年4月1日に施行されました。
これにより、特定技能所属機関は、地方公共団体から共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力(「協力確認書」の提出)をすること及び、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
詳しくは出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。
▶出入国在留管理庁ホームページ
「協力確認書」を提出する必要がある事業者
・特定技能外国人が活動する事業所の所在地が可児市にある事業者
・特定技能外国人の住居地が可児市にある事業者
「協力確認書」の提出時期
特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、協力依頼書をご提出ください。
(1)初めて特定技能外国人を受け入れる場合
・当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前
(2)既に特定技能外国人を受け入れている場合
・運用開始日(令和7年4月1日)以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請を行う前
(3)提出済み協力確認書の記載内容に変更があった場合
提出方法
電子メールまたは市役所地域協働課窓口へご提出ください。
様式
協力確認書(様式)(docx 18KB)
記載例(pdf 84KB)
提出先
509-0292 岐阜県可児市広見一丁目1番地
可児市役所 市民文化部 地域協働課 人権・国際係
電話:0574-62-1111(代)
メールアドレス kyodo@city.kani.lg.jp
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