更新日:2024年3月28日
低所得者支援臨時給付金(均等割課税世帯対象)について
○制度の概要
可児市では、エネルギー・食料品等の物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(均等割のみ課税世帯等)に対し、1世帯あたり10万円を支給します。
→外国籍の方へ(ていしょとくしゃせたい きゅうふきん きんとうわりのみかぜいせたい の おしらせ)
○対象者
○支給金額
○申請方法
○支給時期
○注意事項
○お問合せ
基準日(令和5年12月1日)において、可児市に住民登録があり、令和5年度住民税が「均等割のみ課税され
ている方」または「均等割のみ課税されている方と住民税非課税の方の両方」からなる世帯
※他の市区町村で実施する「物価高騰対策としての住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金(10万円)」
と重複して受給することはできません。
※支給対象者は原則として世帯主となります。
※世帯全員が、住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は、本支給の対象外です。
※租税条約による令和5年度住民税の免除適用を届け出ている方を含む世帯は、本支給の対象外です。
1世帯につき、1回限り10万円
(A)「令和5年度低所得者支援臨時給付金(均等割のみ課税世帯)支給要件確認書」が届く世帯
(1)送付対象者
令和5年12月1日時点で可児市に住民登録があり、令和5年度住民税が「均等割のみ課税されている方」または「均等割のみ課税されている方と住民税非課税の方の両方」からなる世帯で、こども加算給付金の対象児童を扶養していない世帯。 ※クリックすると給付金の詳細ページが表示されます。
(2)申請方法
支給要件確認書を上記の送付対象者へ3月18日(月曜日)に発送いたしました。
支給要件確認書の記載内容(世帯主の氏名、住所、振込口座等)及び世帯の課税状況について確認のうえ、同封の返信用封筒にて返送してください。
※指定口座が空欄の支給要件確認書が届いた場合は、裏面の受取口座記入欄にご記入のうえ、口座の確認書類を添付して返送してください。
【返送期限】 令和6年6月14日(金曜日)
(3)給付金の支給(振込)
市に返送された確認書の内容を審査し、不備がなければ審査終了後およそ1カ月後の振込となります。
提出後1カ月を経過しても不備等の連絡がなく、振込が確認できない場合は、給付金事務室までお問い合わせください。
※振込の確認は通帳記入等の方法でお願いいたします。
(B)「令和5年度低所得者支援臨時給付金(均等割のみ課税世帯・こども加算)支給要件確認書」が届く世帯
(1)送付対象者
令和5年12月1日時点で可児市に住民登録があり、令和5年度住民税が「均等割のみ課税されている方」または「均等割のみ課税されている方と住民税非課税の方の両方」からなる世帯で、こども加算給付金の対象児童を扶養している世帯。 ※クリックすると給付金の詳細ページが表示されます。
(2)申請方法
支給要件確認書を上記の送付対象者へ3月25日(月曜日)に発送いたしました。
支給要件確認書の記載内容(世帯主の氏名、住所、振込口座等)及び世帯の課税状況について確認のうえ、同封の返信用封筒にて返送してください。
※指定口座が空欄の支給要件確認書が届いた場合は、裏面の受取口座記入欄にご記入のうえ、口座の確認書類を添付して返送してください。
【返送期限】 令和6年6月14日(金曜日)
(3)給付金の支給(振込)
市に返送された確認書の内容を審査し、不備がなければ審査終了後およそ1カ月後の振込となります。
提出後1カ月を経過しても不備等の連絡がなく、振込が確認できない場合は、給付金事務室までお問い合わせください。
※振込の確認は通帳記入等の方法でお願いいたします。
給付金事務室への連絡が必要なケース
●記載されている世帯状況等と実態が異なる
●別世帯だが、扶養している児童がいる
●令和5年12月2日以降から令和6年5月31日までに生まれた児童がいる
●令和5年12月2日以降に離婚しており、対象児童を扶養している
●令和5年12月1日時点で離婚調停中で別居しており、住民票上世帯主ではないが対象児童を扶養している
○お問合せ 欄に記載のある物価高騰対策給付金事務室までご連絡ください。
(C)「令和5年度低所得者支援臨時給付金(均等割のみ課税世帯・こども加算)申請書(請求書)」の提出が必要な世帯
(1)低所得者支援臨時給付金申請書兼請求書を提出する必要のある対象世帯
令和5年1月1日以降の世帯員の転入などの異動があった、令和5年度住民税均等割課税世帯
(2)申請方法
1.郵送で申請の場合
申請書に必要書類を添付のうえ送付してください。
2.窓口で申請の場合
必要書類を持参のうえ、窓口で申請してください。
【提出様式】
・低所得者支援臨時給付金(均等割のみ課税世帯・こども加算)申請書(請求書)(第2号様式) ※記入例
・代理(世帯主以外)の方が申請する場合、委任状が必要です。
【受付時に必要な書類】
・申請・受給者(世帯主)の本人確認書類の写し
・受取口座(世帯主名義)を確認できる書類等の写し
・転入者全員分の「令和5年度住民税所得課税証明書」の写し ※令和5年1月1日時点の住民登録の住所地
で発行
【申請期間】 令和6年6月14日(金曜日)
(3)給付金の支給(振込)
市へ提出された申請書の内容を審査し、不備がなければ審査終了後およそ1カ月後の振込となります。
なお、振込日は、支給・不支給決定通知書でご確認ください。
令和6年4月以降、確認書の返送や申請書の提出があった世帯から順次支給します。
※低所得者支援臨時給付金(住民税均等割のみ課税世帯)10万円とこども加算給付金は同日支給となります。
●本給付金は、令和5年12月1日時点の世帯情報に基づき支給します。
●本給付金の支給を受けた後に、課税状況や世帯状況に変更が生じたことにより支給要件に該当しなくなっ
たときは、本給付金は返還いただきます。
●本給付金は、物価高騰対策給付金家計急変世帯(8万円)を受給した世帯は対象外です。
●本給付金は、差押禁止等及び非課税となります。
物価高騰対策給付金事務室専用窓口 電話番号0574-62-1118【直通】/0574-62-1111【代表】
受付時間 午前8時30分から17時15分まで(土日祝除く)