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定額減税補足給付金(不足額給付)

更新日:2025年7月1日

定額減税補足給付金(不足額給付)について

 令和6年に実施した定額減税の減税額または定額減税補足給付金(調整給付)の支給額において、不足が生じた人などに対して、給付金を支給します。なお、この給付金は非課税および差し押さえ禁止の対象となります。

 

【申請期間】令和7年7月25日から10月15日

※対象者へは、7月下旬から8上旬にかけて案内文書を送付します。令和6年中の転入者や対象になると思われるが案内が届かない人などは、当ページを確認のうえ必要な場合は、給付金室までご連絡ください。申請が必要な場合があります。

 

給付金の対象者

 令和7年1月1日時点で可児市に住民登録があり、以下の不足額給付ⅠまたはⅡに該当する人。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える場合は対象外。

不足額給付Ⅰ

 令和6年度に実施した定額減税の減税額または定額減税補足給付金(調整給付)の支給額と令和6年所得から算出された所要額を比べ、減税額または支給額に不足が生じている人。

【不足額給付Ⅰの対象となる可能性のある人の一例】

  • 令和5年所得に比べ令和6年所得が減少した人のうち、定額減税可能額に引きあまりがある人
  • 子どもの出生などで扶養親族が令和6年中に増え、定額減税可能額が増加した人
  • 令和5年は所得がなかったが、就職などにより令和6年は所得税が発生し定額減税の対象となった人
  • 令和6年の調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した人

 

【不足額給付Ⅰの給付額】
 給付額は所得税及び住民税の控除不足額を合計し、1万円単位で切り上げた額から令和6年に実施した定額減税補足給付金(調整給付)の額を控除した額となります。

 給付額=A+B-C

 A 所得税分の所要額:3万円×減税対象人数(※1) - 令和6年分所得税額

 B 個人住民税所得割分の所要額:1万円×減税対象人数(※2) - 令和6年度分個人住民税所得割額

 C 定額減税補足給付金(調整給付)(当初給付分)の額

(注)上記A+Bの合計額に対し、1万円を最小の単位とし、これに満たない端数がある場合には切り上げる。
(※1)納税義務者本人+令和6年12月31日時点の扶養親族等(16歳未満扶養親族含む。国外居住者は除く)
(※2)納税義務者本人+令和5年12月31日時点の扶養親族等(16歳未満扶養親族含む。国外居住者は除く)


 

不足額給付Ⅱ

 本人および扶養親族として定額減税の対象外であり、かつ令和5年度または令和6年度に行った低所得者世帯を対象とした給付金(※3)の世帯主・世帯員に該当しなかった人。
(※3)当市が実施した給付金では「令和5年度物価高騰対策給付金」、「令和5年度低所得者支援臨時給付金」、「令和6年度低所得者支援臨時給付金」を指します。

 

【具体的には以下の要件のいずれも満たす人をいう】

  • 令和6年分所得税および令和6年度分個人住民税所得割がともに定額減税前税額で0の人(≒本人として定額減税対象外)
  • 税制度上「扶養親族等」から外れる事業専従者の人または合計所得金額48万円超の人(≒扶養親族等としても定額減税対象外)
  • 低所得者世帯を対象とした給付金(上記※3参照)の世帯主・世帯員に該当しなかった人

 

【不足額給付Ⅱの給付額】
 原則として4万円

(注)令和6年1月1日時点で、国外居住者であった場合や所得要件を満たしていない場合などは3万円。令和6年1月1日時点では要件を満たすが、令和7年1月1日の時点で要件を満たしていない場合は1万円。

 

不足額給付Ⅰ・Ⅱの支給対象例

 不足額給付Ⅰ・Ⅱの支給対象例(pdf 495KB)

 


申請方法

  • 「支給案内書」が届いた人 ・・・・・申請不要(順次振り込みます)
  • 「支給確認書」または「申請書」が届いた人・・・・・本人確認書類の写しなどの必要書類(※4~7)を添付して提出(全ての書類が整った状態で提出後、1カ月程度で振り込みます)
  • 上記書類が届かないが、給付金の対象と思われる人(※8・9) ・・・・・給付金事務室へ問い合わせ

(※4)『本人確認書類の写し』・・・本人の マイナンバーカード(表面)、運転免許証(住所変更などある場合は裏面も)、健康保険証(資格確認書)、年金手帳、介護保険証、パスポート等のいずれか1点の写し(コピー)を添付。

(※5)『振込先金融機関口座を確認できる書類の写し』・・・通帳やキャッシュカードの写しなど、金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し(コピー)を添付。
(※6)『定額減税補足給付金(不足額給付)算定のための書類の写し』・・・(令和6年中の転入者の場合)→ 令和6年分所得税の源泉徴収票又は確定申告書の写し(コピー)、世帯全員の令和5年度及び令和6年度個人住民税の納税通知書又は課税証明書の写し(コピー)、転入前自治体の住民票の写し(コピー)を添付。(専従者の場合)→ 事業主の令和6年分所得税確定申告書又は青色事業専従者に関する届出書の写し(コピー)等を添付。
(※7)『代理人確認書類の写し』・・・代理人の マイナンバーカード(表面)、運転免許証(住所変更などある場合は裏面も)、健康保険証(資格確認書)、年金手帳、介護保険証、パスポート等のいずれか1点の写し(コピー)を添付。

(※8)対象者のうち令和6年中の転入者は、可児市から転入前自治体へ情報照会をしていますので、案内文書は8月中旬以降に順次発送予定です。そのため8月末までは連絡をお待ちいただくようお願いします。

(※9)不足額給付Ⅱの対象者と思われる人は、市で支給に必要な情報が把握できていない場合があります。対象と思われる場合はご自身で連絡・申請いただきますようお願いします。

 

 

支給時期

「支給案内書」が届いた人

 令和7年8月20日 初回振り込み予定

 支給対象者のうち、住民税普通徴収の口座または令和4~6年度の給付金支給口座で本人名義として市が確認ができた口座が登録されている人。ただし、登録の情報と現状の口座情報が異なっているなど、不測の事態が発生した場合は支給遅れる場合がありますのでご了承ください。

 

「支給確認書」を提出した人

  書類の提出後1カ月程度を目安に指定された口座に振り込み

 市から届いた支給確認書を郵送等で提出した人。ただし、提出書類に不備がある場合は不備が解消されるまで支給ができません。なお、申請書を提出する必要がある人は、申請書提出後、市が審査し、支給対象となる場合に支給確認書を送付しますので、その支給確認書を提出後の支給となります。

 

 

お問い合わせ

物価高騰対策給付金事務室専用窓口

開設場所 市役所庁舎1階会議室 

電話番号 0574-62-1118(直通)/0574-62-1111(代表)

受付時間 午前8時30分から17時15分まで(土日祝除く)