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こども加算給付金

更新日:2024年3月8日

こども加算給付金について

○制度の概要

 国の経済対策の一環として、令和5年度の住民税均等割非課税世帯または住民税均等割のみ課税世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している世帯に対し、児童1人あたり5万円を加算して支給します。

外国籍の方へ(こどもかさん きゅうふきん の おしらせ)

 

対象者

支給金額

申請方法

支給時期

注意事項

お問合せ

 

対象者

 次のいずれかの世帯

 (1)「物価高騰対策給付金(非課税世帯)」(8万円)

            の対象世帯のうち、対象児童を扶養している世帯

 

 (2)低所得者支援臨時給付金(住民税均等割のみ課税世帯)」(10万円)

            の対象世帯のうち、対象児童を扶養している世帯

 クリックすると、各給付金の詳細ページが表示されます。

 

対象児童

 令和5年12月1日時点で、同一世帯となっている18歳以下(平成17年4月2日から令和6年5月31日生まれ)の

 児童

 

次のいずれかに該当する児童は、本給付金の対象外です。

 ●児童養護施設、乳児院、障がい児入所施設、児童心理治療施設等に入所している児童

 ●他自治体において、本給付金の加算対象となっている児童

 

支給金額

 対象児童1人当たり5万円

 

申請方法

(1)「物価高騰対策給付金(非課税世帯)」(8万円)の対象世帯のうち、対象児童を扶養している世帯

 原則、手続きは不要です。
 対象世帯へは令和6年3月上旬より順次、市からお知らせを郵送します。

給付金事務室への連絡が必要なケース

 ●市からのお知らせに記載されている世帯状況等と実態が異なる

  (令和5年12月2日以降に生まれた児童がいる場合も含む。)

 ●受取口座を変更する

 ●給付金の受け取りを辞退する

 ●「物価高騰対策給付金(非課税世帯)」(8万円)の申請期限を過ぎたため受給できなかったが、対象児童を扶

  養している世帯

 

 

(2)「低所得者支援臨時給付金(住民税均等割のみ課税世帯)」(10万円)の対象世帯のうち、対象児童を扶養している世帯

 対象世帯へは低所得者支援臨時給付金(住民税均等割のみ課税世帯)」(10万円)と同時に支給します。

 令和6年3月25日に市から「支給要件確認書」を郵送いたしました。

 届いた「支給要件確認書」は、同封の記入例を参考に必要事項を記入し、その他必要書類とともに、同封の返

 信用封筒で返送してください。

 

 

上記(1)(2)以外で給付金事務室への連絡が必要な方

 ●別世帯だが、扶養している児童がいる

 ●令和5年12月2日以降から令和6年5月31日までに生まれた児童がいる

 ●令和5年12月2日以降に離婚しており、対象児童を扶養している

 ●令和5年12月1日時点で離婚調停中で別居しており、住民票上世帯主ではないが対象児童を扶養している

 

 ○お問合せ 欄に記載のある物価高騰対策給付金事務室までご連絡ください。

 

 

支給時期

上記(1)「物価高騰対策給付金(非課税世帯)」(8万円)を令和6年2月21日に受けられた方

 令和6年3月29日(金曜日)

 

 

上記(1)「物価高騰対策給付金(非課税世帯)」(8万円)を令和6年2月29日以降に受けられた方

 第1回:令和6年4月15日(月曜日)

 第2回:令和6年4月30日(火曜日)

 

 

上記(2)「低所得者支援臨時給付金(住民税均等割のみ課税世帯)」(10万円)を受けられる方

 令和6年4月以降、確認書の返送や申請書の提出があった世帯から順次支給します。

 ※低所得者支援臨時給付金(住民税均等割のみ課税世帯)10万円とこども加算給付金は同日支給となります。

 

 

注意事項

 ●本給付金は、令和5年12月1日時点の世帯情報に基づき支給します。

 ●本給付金の支給を受けた後に、課税状況や世帯状況に変更が生じたことにより支給要件に該当しなくなっ

  たときは、本給付金は返還いただきます。

 ●本給付金は、差押禁止等及び非課税となります。

 

お問合せ

   物価高騰対策給付金事務室専用窓口 電話番号0574-62-1118【直通】/0574-62-1111【代表】

                                                受付時間 午前8時30分から17時15分まで(土日祝除く)