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物価高騰対策給付金(非課税世帯対象)

更新日:2024年1月18日

物価高騰対策給付金(非課税世帯対象)について(受付を終了しました)

○制度の概要

 物価高騰による負担増を踏まえ、家計への影響が大きい令和5年度住民税非課税世帯に対し、物価高騰対策給付金として、1世帯あたり8万円を支給します。

外国籍の方へ(ぶっかこうとうたいさく きゅうふきん の おしらせ)

 

 1世帯当たり8万円 ※差押禁止や非課税の対象となる金額は7万円です。


 <注意事項>
 他部署で送付先の変更を依頼している場合でも、本給付金に関する案内書等の送付先は変更されませんのでご注意ください。
 住民票上の住所地以外へ送付を希望される場合は、郵送物がお手元に届くよう郵便局で所定の手続きを行ってください。

 

支給対象世帯

 次のいずれかの世帯

 

(1)住民税非課税世帯

 基準日(令和5年12月1日)において、本市に住民票を有する者の世帯であって、世帯全員の令和5年度住民税が非課税である世帯。

 ※令和5年度住民税とは…令和4年1月から令和4年12月までの収入に基づき課税される住民税

(2)家計急変世帯

 上記の住民税非課税世帯以外で、予期せず令和5年1月から12月の収入が減少し、世帯全員が住民税非課税相当となった世帯。

 

 ※いずれも「住民税が課税されている方の扶養親族等のみで構成されている世帯」を除きます。
 ※基準日以降に別世帯とする世帯分離の届出があった者は、同一世帯とみなされます。

 

住民税非課税世帯の支給手続き

(A) 「支給案内書」が届く世帯

(1)支給案内書の送付対象者

 令和5年度に5万円の給付金(物価高騰重点支援給付金)を受給しており、令和5年6月1日から令和5年12月1日までに世帯員の転入・入国などの異動がない、令和5年度住民税非課税世帯の世帯主。
(2)給付金の支給(振込)
 支給案内書を上記の送付対象者へ1月24日に発送いたします。
 支給案内書に記載された世帯主の口座へ令和6年2月21日に振込予定です。
 振込口座の変更をされた場合は、振込が3月以降になります。

※手続きなく振り込まれます。
※振込の確認は通帳記入等の方法でお願いいたします。
 給付金の振込口座を変更する方や給付金の受給を辞退する方は、下記給付金事務室までご連絡ください。

(B) 「物価高騰対策給付金支給要件確認書」が届く世帯
(1)支給要件確認書の送付対象者
 (A)以外の令和5年度住民税非課税世帯の世帯主。
(2)申請方法
 支給要件確認書を上記の送付対象者へ1月29日に発送いたします。
 支給要件確認書の記載内容(世帯主の氏名、住所、振込口座等)及び世帯の課税状況について確認のうえ、同封の返信用封筒にて返送してください。
※指定口座が空欄の支給要件確認書が届いた場合は、裏面の受取口座記入欄にご記入のうえ、口座の確認書類を添付して返送してください。
【返送期限】 令和6年4月15日
(3)給付金の支給(振込)
 市に返送された確認書の内容を審査し、不備がなければ審査終了後およそ1カ月後の振込となります。
 提出後1カ月を経過しても不備等の連絡がなく、振込が確認できない場合は、給付金事務室までお問い合わせください。

※振込の確認は通帳記入等の方法でお願いいたします。
(C)「物価高騰対策給付金(住民税非課税世帯分)申請書(請求書)」の提出が必要な世帯

(1)物価高騰対策給付金申請書兼請求書を提出する必要のある対象世帯
 世帯員の転入など異動があった、令和5年度住民税非課税世帯。(令和5年度に可児市で5万円の給付金を受給した世帯を除く:Aの対象者となるため)
(2)申請方法 
1.郵送で申請の場合
 申請書に必要書類を添付のうえ送付してください。
2.窓口で申請の場合
 必要書類を持参のうえ、窓口で申請してください。

【提出様式】
物価高騰対策給付金(住民税非課税世帯分)申請書(請求書)(第2号様式) ※記入例
・代理(世帯主以外)の方が申請する場合、委任状が必要です。

【受付時に必要な書類】
 ・申請・受給者(世帯主)の本人確認書類の写し
 ・受取口座(世帯主名義)を確認できる書類等の写し
 ・転入者全員分の「令和5年度住民税非課税証明書」の写し ※令和5年1月1日時点の住民登録の住所地で発行
  【申請期間】 令和6年4月15日まで

(3)給付金の支給(振込)
 市へ提出された申請書の内容を審査し、不備がなければ審査終了後およそ1カ月後の振込となります。
 なお、振込日は、支給・不支給決定通知書でご確認ください。

 

家計急変世帯の支給手続き

(1)留意事項
 家計急変世帯とは、住民税課税世帯のうち、予期せず家計が急変し、住民税が課される全員のそれぞれの1年間の収入見込額等が、住民税非課税世帯の水準以下となる世帯です。

 

 【住民税非課税世帯の水準以下】の判断
 1.任意の1カ月の収入から、年間収入見込額を簡易に算定します。
 (任意の1カ月の収入×12月=年間収入見込額)
 2.年間収入見込額と非課税相当収入限度額(下表参照)を比較し、限度額の範囲内であれば支給対象となります。
 ※年間収入見込額では算定できない場合は、年間所得見込額により算定することが可能です。
 (この場合、年間所得見込額を証する書類として、源泉徴収票や確定申告書の写しを添付してください)
 ※1年間の収入見込額は、令和5年1月から令和5年12月までの任意の1カ月の収入を12倍した額となります。

 

(給与収入の場合)

扶養人数(配偶者・扶養親族)

非課税相当収入限度額

非課税相当所得限度額

単身または扶養親族がいない場合

930,000円

380,000円

1名を扶養している場合

1,378,000

828,000

2名を扶養している場合

1,683,999

1,108,000

3名を扶養している場合

2,099,999

1,388,000

4名を扶養している場合

2,499,999

1,668,000

障がい者・未成年・寡婦・ひとり親の場合

2,043,999

1,350,000

(2)家計急変世帯の確認フロー

   フロー図

(3)申請方法

   窓口で申請してください。(事前に電話し、必要書類の確認をしてください。)

   給付金事務室(TEL)0574-62-1118【直通】、0574-62-1111【代表】

  【申請期間】 令和6年4月15日まで

(4)給付金の支給(振込)

市へ提出がありました家計急変世帯分申請書の内容を審査します。不備がなければ審査終了後およそ1カ月後の振込となります。

提出後2カ月を経過しても不備等の連絡がなく、振込が確認できない場合は、給付金事務局までお問い合わせください。

(5)申請書様式、提出書類

【申請書様式】

 ・物価高騰対策給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)(第3号様式) ※記入例

 ・簡易な収入(所得)見込額の申立書(第3号別紙)

 ・代理(世帯主以外)の方が申請する場合、委任状が必要です。

【添付書類一覧】

 以下の表を参考にしてください。

全申請者共通

申請書の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、年金手帳、パスポート等)のコピー

申請者名義の受取口座の通帳(口座名義(カナ)の記載された見開き面)またはキャッシュカードのコピー

該当する場合のみ

障害者控除に該当

障害者手帳のコピー

給与収入があった

給与明細書等のコピー

事業・不動産収入があった

帳簿、通帳等のコピー

※減少前後の収入が分かるもの

年金収入がある

年金振込通知書等のコピー

令和5年1月1日以降、複数回転居した

戸籍附票のコピー

収入が「ゼロ」になった

(次のいずれか)

 

 

 

 

 

 

 

・給与が支払われていた時の給与明細書

・給与が支払われていたことが確認でき、収入が「ゼロ」になったことが分かる時期の通帳

※収入減少前3カ月と減少月を含むもの

※雇用保険を受給している場合

  ・離職票

  ・離職証明書の写し

  ・失業認定書

  ・雇用保険受給者資格等

 

上記以外に収入の減少状況に関する申立書を記入していただく場合があります。

 

給付金の支給対象者(支給対象世帯の世帯主)が亡くなられた場合

 基準日(令和5年12月1日)後に世帯主が亡くなられた場合、以下の取扱いとなります。

 

(1)確認書の返送・申請を行うことなく亡くなられたとき
  (1) 当該世帯主以外の世帯員がいる場合
    その世帯員のうちから新たに世帯主となった方が申請し、給付を受けることとなります。
  (2) 単身世帯の場合
    世帯自体がなくなるため、給付されません。
(2)確認書の返送・申請を行った後に亡くなられた場合
   当該世帯主に給付が行われ、他の財産とともに相続の対象となります。
   ※相続人代表者届出書をご記入いただきます。

 

配偶者やその他親族からの暴力などを理由に避難している方へ

 DV等を理由に住民票を移さずに可児市に避難されている場合で、避難されている世帯の状況がこの給付金の支給対象となる場合、避難者本人に支給することができます。

 DV避難者であることの証明(裁判所の保護命令、婦人相談所の証明など)が必要です。
 【申請様式】
 ・物価高騰対策給付金に係る配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書

 

詐欺にご注意ください

 給付金を装った特殊詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めること等は絶対にありません。自宅や職場などに市役所職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

 

お問合せ

   物価高騰対策給付金事務室専用窓口 電話番号0574-62-1118【直通】/0574-62-1111【代表】

                                                受付時間 午前8時30分から17時15分まで(土日祝除く)