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物価高騰重点支援給付金(終了しました)

更新日:2023年11月15日

物価高騰重点支援給付金(受付を終了しました)

 電力・ガス・食料品などの物価高騰の影響が大きい低所得世帯を支援するため、住民税非課税世帯などに対して、1世帯当たり5万円を給付します。

(外国籍の方へ)ぶっかこうとうじゅうてんしえんきゅうふきん の おしらせ

 

 1世帯当たり5万円

 ※差押禁止や非課税の対象となる金額は3万円です。

 

 <注意事項>

 他部署で送付先の変更を依頼している場合でも、本給付金に関する案内書等の送付先は変更されませんのでご注意ください。

 住民票上の住所地以外へ送付を希望される場合は、郵送物がお手元に届くよう郵便局で所定の手続きを行ってください。

 

支給対象世帯

次のいずれかの世帯

(1)住民税非課税世帯

基準日(令和5年6月1日)において、本市に住民票を有する者の世帯であって、世帯全員の令和5年度住民税均等割が非課税である世帯。

※令和5年度住民税均等割とは…令和4年1月から令和4年12月までの収入に基づき課税される住民税

 

(2)家計急変世帯

上記の住民税非課税世帯以外で、予期せず令和5年1月以降の収入が減少し、世帯全員が住民税非課税相当となった世帯。

 

※いずれも「住民税均等割が課税されている方の扶養親族等のみで構成されている世帯」を除きます。

※基準日以降に別世帯とする世帯分離の届出があった者は、同一世帯とみなされます。

 

住民税非課税世帯の支給手続き

1 「支給案内書」が届く世帯

(1)支給案内書の送付対象者

令和4年度住民税均等割非課税世帯として、可児市の「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金」を受給していて、令和

4年10月1日から令和5年6月1日までに世帯員の転入・入国などの異動がない、令和5年度住民税均等割非課税世帯の世帯主。

 

 

(2)給付金の支給(振込)

支給案内書を上記の送付対象者へ8月上旬に発送いたします。

支給案内書に記載された世帯主の口座へ令和5年8月31日に振込予定です。

振込口座の変更をされた場合は、振込が9月以降になる場合もあります。

※手続きなく振り込まれます。

※振込の確認は通帳記入等の方法でお願いいたします。

 

給付金の振込口座を変更する方は、同封の「支給口座変更の届出書」を返送してください。

給付金の受給を辞退する方は、同封の「支給辞退の届出書」を返送してください。

 

 

2 「支給要件確認書」が届く世帯

(1)支給要件確認書の送付対象者

令和4年度住民税均等割課税世帯または令和4年度住民税均等割非課税世帯のうち令和4年10月1日から令和5年1月1日の間に世帯員の転入・入国など異動があった世帯で、令和5年1月2日から令和5年6月1日の間に世帯員の転入・入国など異動がない、令和5年度住民税均等割非課税世帯の世帯主

 

(2)申請方法

   支給要件確認書を上記の送付対象者へ8月中旬に発送いたします。

支給要件確認書の記載内容(世帯主の氏名、住所、振込口座等)及び世帯の課税状況について確認のうえ、同封の返信用封筒にて返送してください。

※指定口座が空欄の支給要件確認書が届いた場合は、裏面の受取口座記入欄にご記入のうえ、口座の確認書類を添付して返送してください。

【返送期限】 令和5年11月15日

 

(3)給付金の支給(振込)

市に返送された確認書の内容を審査し、不備がなければ審査終了後およそ3週間後の振込となります。

提出後1カ月を経過しても不備等の連絡がなく、振込が確認できない場合は、給付金事務室までお問い合わせください。状況を確認し、折り返しご連絡します。

※振込の確認は通帳記入等の方法でお願いいたします。

 

 

 

3 「物価高騰重点支援給付金申請書兼請求書」の提出が必要な世帯

(1)物価高騰重点支援給付金申請書兼請求書を提出する必要のある対象世帯

令和5年1月2日から令和5年6月1日の間に、世帯員の転入など異動があった、令和5年度住民税非課税世帯。

 

(2)申請方法 

1.郵送で申請の場合

 申請書に必要書類を添付のうえ送付してください。

2.窓口で申請の場合

 必要書類を持参のうえ、窓口で申請してください。

  【提出様式】

    ・物価高騰重点支援給付金(住民税非課税世帯分)申請書兼請求書(第2号様式) ※記入例

 ・代理(世帯主以外)の方が申請する場合、委任状が必要です。

 様式はホームページからダウンロード、または窓口でお渡しします。

【受付時に必要な書類】

 ・申請・受給者(世帯主)の本人確認書類の写し

 ・受取口座(世帯主名義)を確認できる書類等の写し

 ・転入者全員分の「令和5年度住民税非課税証明書」の写し ※令和5年1月1日時点の住民登録の住所地で発行

 

 

  【申請期間】 令和5年11月15日まで

 

 

(3)給付金の支給(振込)

市へ提出された申請書の内容を審査し、不備がなければ審査終了後およそ1カ月後の振込となります。

なお、振込日は、支給・不支給決定通知書でご確認ください。

 

 

家計急変世帯の支給手続き

(1)留意事項

家計急変世帯とは、住民税均等割課税世帯のうち、予期せず家計が急変し、住民税均等割が課される全員のそれぞれの1年間の収入見込額等が、住民税均等割非課税世帯の水準以下となる世帯です。

 【住民税均等割非課税世帯の水準以下】の判断

 (1)任意の1カ月の収入から、年間収入見込額を簡易に算定します。

 (任意の1カ月の収入×12月=年間収入見込額)

 (2)年間収入見込額と非課税相当収入限度額(下表参照)を比較し、限度額の範囲内であれば支給対象となります。

 ※年間収入見込額では算定できない場合は、年間所得見込額により算定することが可能です。

 (この場合、年間所得見込額を証する書類として、源泉徴収票や確定申告書の写しを添付してください)

 ※1年間の収入見込額は、令和5年1月から令和5年10月までの任意の1カ月の収入を12倍した額となります。

 

(給与収入の場合)

扶養人数(配偶者・扶養親族)

非課税相当収入限度額

非課税相当所得限度額

単身または扶養親族がいない場合

930,000円

380,000円

1名を扶養している場合

1,378,000

828,000

2名を扶養している場合

1,683,999

1,108,000

3名を扶養している場合

2,099,999

1,388,000

4名を扶養している場合

2,499,999

1,668,000

障がい者・未成年・寡婦・ひとり親の場合

2,043,999

1,350,000

 

(2)家計急変世帯の確認フロー

家計急変世帯の確認フロー

 ※審査の結果、給付金を受け取れない場合があります。

 

(3)申請方法

   窓口で申請してください。(事前に電話し、必要書類の確認をしてください。)

   給付金事務室(TEL)0574-62-1118【直通】、0574-62-1111【代表】

 

  【申請期間】 令和5年11月15日まで

 

(4)給付金の支給(振込)

市へ提出がありました家計急変世帯分申請書の内容を審査します。(世帯に令和5年6月2日以降に転入をした方を含む場合、転入前の自治体に支給実態の調査をします。)不備がなければ審査終了後およそ1カ月後の振込となります。

提出後2カ月を経過しても不備等の連絡がなく、振込が確認できない※場合は、給付金事務局までお問い合わせください。状況を確認し、折り返しご連絡します。

支給・不支給決定通知書を送付しますので、通知書にて振り込み日をご確認ください。

 

(5)申請書様式、提出書類

様式はホームページよりダウンロード、または窓口でお渡ししています。

【申請書様式】

 ・物価高騰重点支援給付金(家計急変世帯分)申請書兼請求書(第3号様式) ※記入例

 ・簡易な収入(所得)見込額申立書(第3号別紙)

 ・代理(世帯主以外)の方が申請する場合、委任状が必要です。

 

【添付書類一覧】

 以下の表を参考にしてください。

全申請者共通

申請書の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、年金手帳、パスポート等)のコピー

申請者名義の受取口座の通帳(口座名義(カナ)の記載された見開き面)またはキャッシュカードのコピー

該当する場合のみ

障害者控除に該当

障害者手帳のコピー

給与収入があった

給与明細書等のコピー

事業・不動産収入があった

帳簿、通帳等のコピー

※減少前後の収入が分かるもの

年金収入がある

年金振込通知書等のコピー

令和5年1月1日以降、複数回転居した

戸籍附表のコピー

収入が「ゼロ」になった

(次のいずれか)

 

 

 

 

 

 

 

・給与が支払われていた時の給与明細書

・給与が支払われていたことが確認でき、収入が「ゼロ」になったことが分かる時期の通帳

※収入減少前3カ月と減少月を含むもの

※雇用保険を受給している場合

  ・離職票

  ・離職証明書の写し

  ・失業認定書

  ・雇用保険受給者資格等

 

上記以外に収入の減少状況に関する申立書を記入していただく場合があります。

 

 

支給スケジュール

 随時支給スケジュールを更新していきます

      非課税世帯対象者 家計急変世帯対象者
  振込予定日 案内書 確認書受付締切 申請書受付締切 申請書受付締切
第1回 8月31日(木曜日)
第2回 9月5日(火曜日)
第3回 9月8日(金曜日) 8月21日(月曜日)
第4回 9月15日(金曜日) 8月24日(木曜日) 8月16日(水曜日) 8月17日(木曜日)
第5回 9月21日(水曜日) 8月29日(火曜日) 8月25日(金曜日)
第6回 9月25日(月曜日) 9月4日(月曜日) 8月30日(水曜日) 8月30日(水曜日)
第7回 9月29日(金曜日) 9月13日(水曜日) 9月5日(火曜日) 9月5日(火曜日)
第8回 10月10日(火曜日) 9月26日(火曜日) 9月12日(火曜日) 9月12日(火曜日)
第9回 10月13日(金曜日) 9月29日(金曜日) 9月22日(金曜日) 9月22日(金曜日)
第10回 10月25日(水曜日) 10月12日(木曜日) 10月10日(火曜日)
第11回 11月2日(木曜日) 10月20日(金曜日) 10月13日(金曜日)
第12回 11月10日(金曜日) 10月25日(水曜日)
第13回 11月15日(水曜日) 10月31日(火曜日) 10月23日(月曜日)
第14回 11月24日(金曜日) 11月10日(金曜日) 11月8日(水曜日)

給付金の支給対象者(支給対象世帯の世帯主)が亡くなられた場合

 

 基準日(令和5年6月1日)後に世帯主が亡くなられた場合、以下の取扱いとなります。

 

(1)確認書の返送・申請を行うことなく亡くなられたとき

  (1) 当該世帯主以外の世帯員がいる場合

    その世帯員のうちから新たに世帯主となった方が申請し、給付を受けることとなります。

  (2) 単身世帯の場合

    世帯自体がなくなってしまうため、給付されません。

 

(2)確認書の返送・申請を行った後に亡くなられた場合

   当該世帯主に給付が行われ、他の財産とともに相続の対象となります。

   ※相続人代表者届出書をご記入いただきます。

 

 

配偶者やその他親族からの暴力などを理由に避難している方へ

 DV等を理由に住民票を移さずに可児市に避難されている場合で、避難されている世帯の状況がこの給付金の支給対象となる場合、避難者本人に支給することができます。

 DV避難者であることの証明(裁判所の保護命令、婦人相談所の証明など)が必要です。

 【申請様式】

 ・物価高騰重点支援給付金用配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書

 

 

お問合せ

 物価高騰重点支援給付金事務室専用窓口 電話番号0574-62-1118【直通】/0574-62-1111【代表】

                                                 受付時間 午前8時30分から17時15分まで(土日祝除く)