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住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(終了しました)

更新日:2022年10月1日

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金

 

令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(~9月30日) 終了しました

                   

令和3年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金         終了しました

 

令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(~9月30日)(受付を終了しました)

 国の緊急経済対策(原油価格・物価高騰等総合緊急対策)において、深刻な影響を受ける生活困窮世帯支援措置の強化として、令和4年度から新たに住民税均等割が非課税となった世帯等に現金10万円を支給しています。

 なお、令和3年度の住民税非課税世帯等臨時特別給付金(家計急変世帯含む)をすでに受給した世帯は、対象外となりますのでご注意ください。

 

 また、令和3年度の住民税非課税世帯等臨時特別給付金を受け取る資格があり、現時点で未受給の世帯は、令和4年度の非課税世帯等臨時特別給付金の対象外となります。令和3年度の非課税世帯等臨時特別給付金を申請ください。

※その場合、令和3年12月10日の住民票上の住所地でご申請することとなります。

令和3年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金へ

 

支給対象世帯

次のいずれかの世帯

(1)住民税非課税世帯

 基準日(令和4年6月1日)において、本市に住民票を有する者の属する世帯であって、世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯。

※令和4年度住民税とは…令和3年1月から令和3年12月までの収入に基づき課税される住民税

住民税非課税世帯の手続きへ

 

(2)家計急変世帯

 上記の住民税非課税世帯以外で、新型コロナウイルス感染症の影響で令和4年1月以降の収入が減少し、世帯全員が住民税非課税相当となった世帯

家計急変世帯の手続きへ

 

※いずれも「住民税(均等割)が課税されている方の扶養親族等のみで構成されている世帯」を除きます。

※基準日以降に同一住所において別世帯とする世帯分離の届出があった者は、同一世帯とみなされます。

 

支給手続き

1‐1住民税非課税世帯(令和4年1月2日以降の転入者が含まれない世帯)の手続き

(1)確認書の送付対象者

令和4年7月7日から支給対象となり得る世帯※の世帯主に、確認書の発送を開始しました。

※「支給対象となり得る世帯」とは

   世帯員の全員が住民税非課税である世帯のほか、住民税未申告者が含まれる世帯等です。

   ご自身の世帯の課税状況により、対象となる世帯である場合のみ返送してください。

※支給対象であるにもかかわらず、確認書が届いていない場合は、ご連絡ください。

 

(2)申請方法

確認書の記載内容(世帯主の氏名、住所、振込口座等)及び世帯の課税状況について確認のうえ、同封の返信用封筒にて返送してください。

※原則として、振込口座は世帯主の口座(令和2年度の特別定額給付金支給口座)です。世帯主が変更となっている場合などで、指定口座が空欄の確認書が届いた場合は、裏面の受取口座記入欄にご記入のうえ、口座の確認書類を添付して返送してください。

【返送期限】 令和4年9月30日

 

(3)給付金の支給(振込)

市に返送された確認書の内容を審査し、不備がなければおよそ3週間後を目途に振込となります。

提出後2カ月を経過しても不備等の連絡がなく、振込が確認できない場合は、給付金事務局までお問い合わせください。状況を確認し、折り返しご連絡します。

※振り込みの確認は通帳記入等の方法でお願いいたします。

 

 

1‐2住民税非課税世帯(令和4年1月2日以降の転入者が含まれる世帯)の手続き

(1)留意事項

支給対象となり得る世帯等であっても、令和4年1月2日以降の転入者が含まれる世帯は、確認書の送付はありません。以下の方法で申請してください。

 

(2)申請方法 

(1)郵送で申請の場合

 申請書に必要書類を添付のうえ送付してください。

  (2)窓口で申請の場合

 あらかじめ電話で予約をしてください。

 受付日に必要書類を持参のうえ、窓口で申請してください。

  【提出様式】

    ・令和4年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)(様式第2号) ※記入例

 ・代理(世帯主以外)の方が申請する場合、委任状 が必要です。

 様式はホームページからダウンロード、または窓口でお渡しします。

【受付時に必要な書類】

 ・申請・受給者(世帯主)の本人確認書類の写し

 ・受け取り口座(世帯主名義)を確認できる書類等の写し

 ・転入者全員分の「令和4年度住民税非課税証明書」の写し

   【申請期限】 令和4年9月30日

 

(3)給付金の支給(振込)

市へ提出がありました申請書の内容を審査し、転入前の自治体へ支給実態の調査をします。不備がなければおよそ1か月後を目途に振込となります。

提出後2カ月を経過しても不備等の連絡がなく、振込が確認できない場合は、給付金事務局までお問い合わせください。状況を確認し、折り返しご連絡します。

※振り込みの確認は通帳記入等の方法でお願いいたします。

 

 

2 家計急変世帯の手続き

(1)留意事項

  家計急変世帯については、住民税均等割課税世帯のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受け家計が急変し、住民税均等割が課される全員のそれぞれの1年間の収入見込額等が、住民税均等割非課税世帯となる水準以下となる世帯です。

【住民税均等割非課税世帯となる水準以下】の判断

(1)任意の1カ月の収入から、年間収入見込額を簡易に算定します。

(任意の1カ月の収入×12月=年間収入見込額)

(2)年間収入見込額と、非課税相当収入限度額(下表参照)とを比較し、限度額 の範囲内であれば支給対象となります。

※年間収入見込額では算定できない場合は、年間所得見込額により算定することが可能です。

(この場合、年間所得見込額を証する書類として、源泉徴収票や確定申告書の写しを添付してください)

※新型コロナウイルス感染症の影響によらない減収は、本給付金の対象外です。

※1年間の収入見込額は、令和4年1月から令和4年9月までの任意の1カ月の収入を12倍した額となります。

※非課税相当収入限度額は以下のとおりです。

 

扶養人数(配偶者・扶養親族)

非課税相当収入限度額

非課税相当所得限度額

単身または扶養親族がいない場合

930,000円

380,000円

1名を扶養している場合

1,378,000

828,000

2名を扶養している場合

1,683,999

1,108,000

3名を扶養している場合

2,099,999

1,388,000

4名を扶養している場合

2,499,999

1,668,000

障がい者・未成年・寡婦・ひとり親の場合

2,043,999

1,350,000

 

 

 

(2)家計急変世帯の確認フロー

  

 ※審査の結果、給付金を受け取れない場合があります。

 

(3)申請方法

1 郵送で申請の場合

   申請書に必要書類を添付のうえ、郵送してください。

   <郵送先>〒509-0292 可児市広見一丁目1番地 給付金事務局 宛

2 窓口で申請の場合

   窓口での申請やご相談を希望される場合は、お電話で予約受付をお願いします。

   <予約受付先> 給付金事務局(TEL)0574-62-1118【直通】、0574-62-1111【代表】

 

  【申請期間】 令和4年9月30日まで

 

 

(4)給付金の支給(振込)

市へ提出がありました家計急変世帯分申請書の内容を審査します。(世帯に令和3年12月11日以降に転入をした方を含む場合、転入前の自治体に支給実態の調査をします。)不備がなければおよそ1か月後を目途に振込となります。

提出後2カ月を経過しても不備等の連絡がなく、振込が確認できない場合は、給付金事務局までお問い合わせください。状況を確認し、折り返しご連絡します。

※振り込みの確認は通帳記入等の方法でお願いいたします。

 

(5)申請書様式、提出書類

様式はホームページよりダウンロード、または窓口でお渡ししています。

【申請書様式】

 ・住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書兼請求書(第3号様式) ※記入例

 ・収入(所得)見込額申立書(第4号様式)※第3号様式と併せて提出

 ・代理(世帯主以外)の方が申請する場合、委任状(家計急変)が必要です。

 

【添付書類一覧】

 以下の表を参考にしてください。

 

全申請者共通

申請書の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、年金手帳、パスポート等)のコピー

申請者名義の受取口座の通帳またはキャッシュカードのコピー(口座名義(カナ)の記載された見開き面)

該当する場合のみ

障害者控除に該当

障害者手帳のコピー

給与収入があった

給与明細書等のコピー

事業・不動産収入があった

帳簿、通帳等のコピー

※減少前後の収入が分かるもの

年金収入がある

年金振込通知書等のコピー

令和4年1月1日以降、複数回転居した

戸籍附表のコピー

収入が「ゼロ」になった

(次のいずれか)

 

 

 

 

 

 

 

・給与が支払われていた時の給与明細書

・給与が支払われていたことが確認でき、収入が「ゼロ」になったことが分かる時期の通帳

※収入減少前3カ月と減少月を含むもの

※雇用保険を受給している場合

  ・離職票

  ・離職証明書の写し

  ・失業認定書

  ・雇用保険受給者資格等

 

上記以外に申立書を記入していただく場合があります。

 

給付金の支給対象者(支給対象世帯の世帯主)が亡くなられた場合

 基準日(令和4年6月1日)後に世帯主が亡くなられた場合、以下の取扱いとなります。

 

(1)確認書の返送・申請を行うことなく亡くなられたとき

  (1) 当該世帯主以外の世帯員がいる場合

    その世帯員のうちから新たに世帯主となった方が申請し、給付を受けることとなります。

  (2) 単身世帯の場合

    世帯自体がなくなってしまうため、給付されません。

 

(2)確認書の返送・申請を行った後に亡くなられた場合

   当該世帯主に給付が行われ、他の財産とともに相続の対象となります。

   ※相続人代表者届出書をご記入いただきます。

 

 詳しい申請内容等につきましては、給付金事務局にご相談ください。

本給付金に関するお問い合わせ先へ

 

 

令和3年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(受付を終了しました)

支給対象世帯

●住民税非課税世帯

 基準日(令和3年12月10日)において、本市に住民票を有する者の属する世帯であって、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯。

 ※令和3年度住民税とは…令和2年1月から令和2年12月までの収入に基づき課税される住民税

住民税非課税世帯の手続きへ

 

支給手続き

1‐1住民税非課税世帯(令和3年1月2日以降の転入者が含まれない世帯)の手続き

(1)確認書の送付対象者

令和4年2月10日から支給対象となり得る世帯※の世帯主に、確認書の発送を開始しました。

※「支給対象となり得る世帯」とは

   世帯員の全員が住民税非課税である世帯のほか、住民税未申告者が含まれる世帯等です。

   ご自身の世帯の課税状況により、対象となる世帯である場合のみ返送してください。

※支給対象であるにもかかわらず、確認書が届いていない場合は、ご連絡ください。

 

(2)申請方法

確認書の記載内容(世帯主の氏名、住所、振込口座等)及び世帯の課税状況について確認のうえ、同封の返信用封筒にて返送してください。

※原則として、振込口座は世帯主の口座(令和2年度の特別定額給付金支給口座)です。世帯主が変更となっている場合など、指定口座が空欄の確認書が届いた場合は、裏面の受取口座記入欄にご記入のうえ、口座の確認書類を添付して返送してください。

【返送期限】 令和4年9月30日

 

(3)給付金の支給(振込)

市に返送された確認書の内容を審査し、不備がなければおよそ2週間後を目途に振込となります。

提出後1カ月を経過しても不備等の連絡がなく、振込が確認できない場合は、給付金事務局までお問い合わせください。状況を確認し、折り返しご連絡します。

※振り込みの確認は通帳記入等の方法でお願いいたします。

 

 

1‐2住民税非課税世帯(令和3年1月2日以降の転入者が含まれる世帯)の手続き

(1)留意事項

支給対象となり得る世帯等であっても、令和3年1月2日以降の転入者が含まれる世帯は、確認書の送付はありません。以下の方法で申請してください。

 

(2)申請方法 

(1)郵送で申請の場合

 申請書に必要書類を添付のうえ送付してください。

  (2)窓口で申請の場合

 あらかじめ電話で予約をしてください。

 受付日に必要書類を持参のうえ、窓口で申請してください。

  【提出様式】

    ・令和3年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)(様式第2号) ※記入例

 ・代理(世帯主以外)の方が申請する場合、委任状 が必要です。

 様式はホームページからダウンロード、または窓口でお渡しします。

【受付時に必要な書類】

 ・申請・受給者(世帯主)の本人確認書類の写し

 ・受け取り口座(世帯主名義)を確認できる書類等の写し

 ・転入者全員分の「令和3年度住民税非課税証明書」の写し

   【申請期限】 令和4年9月30

 

(3)給付金の支給(振込)

市へ提出がありました申請書の内容を審査し、不備がなければおよそ3週間後を目途に振込となります。

提出後2カ月を経過しても不備等の連絡がなく、振込が確認できない場合は、給付金事務局までお問い合わせください。状況を確認し、折り返しご連絡します。

※振り込みの確認は通帳記入等の方法でお願いいたします。

 

給付金の支給対象者(支給対象世帯の世帯主)が亡くなられた場合

 基準日(令和3年12月1日)後に世帯主が亡くなられた場合、以下の取扱いとなります。

 

(1)確認書の返送・申請を行うことなく亡くなられたとき

  (1) 当該世帯主以外の世帯員がいる場合

    その世帯員のうちから新たに世帯主となった方が申請し、給付を受けることとなります。

  (2) 単身世帯の場合

    世帯自体がなくなってしまうため、給付されません。

 

(2)確認書の返送・申請を行った後に亡くなられた場合

   当該世帯主に給付が行われ、他の財産とともに相続の対象となります。

   ※相続人代表者届出書をご記入いただきます。

 

 詳しい申請内容等につきましては、給付金事務局にご相談ください。

 

支給スケジュール

  随時支給スケジュールを更新していきます。

  振込予定日 令和3年確認書受付締切 令和3年申請書受付締切 令和4年確認書受付締切 令和4年申請書受付締切 家計急変受付締切
第1回 3月4日(金曜日) 2月21日(月曜日)
第2回 3月10日(木曜日) 2月28日(月曜日)
第3回 3月15日(火曜日) 3月3日(木曜日) 2月28日(月曜日)
第4回 3月18日(金曜日) 3月8日(月曜日) 3月7日(月曜日) 3月7日(月曜日)
第5回 3月25日(金曜日) 3月14日(月曜日) 3月11日(金曜日) 3月11日(金曜日)
第6回 3月31日(木曜日) 3月18日(金曜日)
第7回 4月5日(火曜日) 3月25日(金曜日) 3月18日(金曜日) 3月22日(火曜日)
第8回 4月15日(金曜日) 4月6日(水曜日) 4月5日(火曜日) 4月5日(火曜日)
第9回 4月21日(木曜日) 4月12日(火曜日)
第10回 4月28日(木曜日) 4月19日(火曜日) 4月18日(月曜日) 4月18日(月曜日)
第11回 5月10日(火曜日) 4月25日(月曜日)
第12回 5月20日(金曜日) 5月11日(水曜日) 5月10日(火曜日) 5月10日(火曜日)
第13回 5月31日(火曜日) 5月20日(金曜日)
第14回 6月10日(金曜日) 6月1日(水曜日) 5月31日(火曜日) 5月31日(火曜日)
第15回 6月21日(火曜日) 6月10日(金曜日)
第16回 6月30日(木曜日) 6月21日(火曜日) 6月20日(月曜日) 6月28日(火曜日)
第17回 7月8日(金曜日) 6月29日(水曜日) 6月28日(火曜日) 6月28日(火曜日)
第18回 7月21日(木曜日) 7月11日(月曜日) 7月8日(金曜日) 7月8日(金曜日)
第19回 7月29日(金曜日) 7月19日(火曜日) 7月19日(火曜日)
第20回 8月5日(金曜日) 7月26日(火曜日) 7月25日(月曜日) 7月26日(火曜日) 7月25日(月曜日) 7月25日(月曜日)
第21回 8月15日(月曜日) 8月2日(火曜日) 8月2日(火曜日)
第22回 8月19日(金曜日) 8月9日(火曜日) 8月9日(火曜日)
第23回 8月31日(水曜日) 8月22日(月曜日) 8月19日(金曜日) 8月22日(月曜日) 8月19日(金曜日) 8月19日(金曜日)
第24回 9月9日(金曜日) 8月30日(火曜日) 8月30日(火曜日)
第25回 9月21日(水曜日) 9月9日(金曜日) 9月9日(金曜日)
第26回 9月30日(金曜日) 9月20日(火曜日) 9月16日(金曜日) 9月20日(火曜日) 9月16日(金曜日) 9月16日(金曜日)

 

 

 

配偶者やその他親族からの暴力などを理由に避難している方へ

 DV等を理由に住民票を移さずに可児市に避難されている場合で、避難されている世帯の状況がこの給付金の支給対象となる場合、避難者本人に支給することができます。

 DV避難者であることの証明(裁判所の保護命令、婦人相談所の証明など)が必要です。

 【申請様式】

 ・臨時特別給付金用配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書

 

 

本給付金制度について

 本給付金の制度については、下記内閣府ホームページをご確認ください。

  住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について(内閣府ホームページ)

 

 【本給付金制度についてのお問い合わせ】

  内閣府コールセンター   電話番号 0120-526-145

             受付時間 午前9時から午後8時(土、日、祝除く

 

 【市へ申請書等を送付する際や支給についてのお問い合わせ】

  臨時特別給付金事務局専用窓口 電話番号0574-62-1118【直通】/0574-62-1111【代表】

                                              受付時間 午前8時30分から17時15分まで(土、日、祝除く)