更新日:2023年2月1日
電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(受付を終了しました)
電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対し、1世帯あたり5万円が支給されます。
→(外国籍の方へ)でんりょく・ガス・しょくりょうひんとうかかくこうとうきんきゅうしえんきゅうふきん の おしらせ
1世帯当たり5万円
※低所得世帯の電力・ガス・食料等価格高騰相当分(毎月約5千円)の6カ月分を十分に上回る金額
<注意事項>
市の各制度に関しての送付先変更届は本給付金の受給制度に対応しかねますのでご注意ください。
住民票上の住所地以外の送付を希望される場合は、郵送物がお手元に届くよう郵便局に相談する等、所定の手続きを行ってください。
支給対象世帯
次のいずれかの世帯
(1)住民税非課税世帯
基準日(令和4年9月30日)において、本市に住民票を有する者の属する世帯であって、世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯。
※令和4年度住民税とは…令和3年1月から令和3年12月までの収入に基づき課税される住民税
(2)家計急変世帯
上記の住民税非課税世帯以外で、予期せず令和4年1月以降の収入が減少し、世帯全員が住民税非課税相当となった世帯。
※いずれも「住民税(均等割)が課税されている方の扶養親族等のみで構成されている世帯」を除きます。
※基準日以降に同一住所において別世帯とする世帯分離の届出があった者は、同一世帯とみなされます。
支給手続き
1‐1住民税非課税世帯(令和4年1月2日以降に世帯員の異動がない世帯)の手続き
(1)確認書の送付対象者
令和4年11月10日から支給対象となり得る世帯※の世帯主に、確認書の発送を開始しました。
※「支給対象となり得る世帯」とは
世帯員の全員が住民税非課税である世帯のほか、住民税未申告者が含まれる世帯等です。
ご自身の世帯の課税状況により、対象となる世帯である場合のみ返送してください。
※支給対象であるにもかかわらず、確認書が届いていない場合は、ご連絡ください。
(2)申請方法
確認書の記載内容(世帯主の氏名、住所、振込口座等)及び世帯の課税状況について確認のうえ、同封の返信用封筒にて返送してください。
※原則として、振込口座は世帯主の口座(令和2年度の特別定額給付金支給口座)です。世帯主が変更となっている場合などで、指定口座が空欄の確認書が届いた場合は、裏面の受取口座記入欄にご記入のうえ、口座の確認書類を添付して返送してください。
【返送期限】 令和5年1月31日
(3)給付金の支給(振込)
市に返送された確認書の内容を審査し、不備がなければおよそ3週間後を目途に振込となります。
提出後1カ月を経過しても不備等の連絡がなく、振込が確認できない※場合は、給付金事務局までお問い合わせください。状況を確認し、折り返しご連絡します。
※振り込みの確認は通帳記入等の方法でお願いいたします。
1‐2住民税非課税世帯(令和4年1月2日以降に世帯員の異動があった世帯)の手続き
(1)留意事項
支給対象となり得る世帯等であっても、令和4年1月2日以降に世帯員の異動があった世帯は、確認書が届かない場合があります。以下の方法で申請してください。
(2)申請方法
(1)郵送で申請の場合
申請書に必要書類を添付のうえ送付してください。
(2)窓口で申請の場合
あらかじめ電話で予約をしてください。
受付日に必要書類を持参のうえ、窓口で申請してください。
【提出様式】
・電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(住民税非課税世帯分)申請書兼請求書(第2号様式) ※記入例
・代理(世帯主以外)の方が申請する場合、委任状 が必要です。
様式はホームページからダウンロード、または窓口でお渡しします。
【受付時に必要な書類】
・申請・受給者(世帯主)の本人確認書類の写し
・受け取り口座(世帯主名義)を確認できる書類等の写し
・転入者全員分の「令和4年度住民税非課税証明書」の写し ※令和4年1月1日時点の住民登録の住所地で発行
【申請期間】 令和5年1月31日まで
(3)給付金の支給(振込)
市へ提出がありました申請書の内容を審査し、不備がなければおよそ1か月後を目途に振込となります。
提出後2カ月を経過しても不備等の連絡がなく、振込が確認できない※場合は、給付金事務局までお問い合わせください。状況を確認し、折り返しご連絡します。
※支給・不支給決定通知書を送付しますので、通知書にて振り込み日をご確認ください。
2 家計急変世帯の手続き
(1)留意事項
家計急変世帯については、住民税均等割課税世帯のうち、予期せず家計が急変し、住民税均等割が課される全員のそれぞれの1年
間の収入見込額等が、住民税均等割非課税世帯となる水準以下となる世帯です。
【住民税均等割非課税世帯となる水準以下】の判断
(1)任意の1カ月の収入から、年間収入見込額を簡易に算定します。
(任意の1カ月の収入×12月=年間収入見込額)
(2)年間収入見込額と、非課税相当収入限度額(下表参照)とを比較し、限度額 の範囲内であれば支給対象となります。
※年間収入見込額では算定できない場合は、年間所得見込額により算定することが可能です。
(この場合、年間所得見込額を証する書類として、源泉徴収票や確定申告書の写しを添付してください)
※1年間の収入見込額は、令和4年1月から令和4年12月までの任意の1カ月の収入を12倍した額となります。
※非課税相当収入限度額は以下のとおりです。
扶養人数(配偶者・扶養親族)
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非課税相当収入限度額
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非課税相当所得限度額
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単身または扶養親族がいない場合
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930,000円
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380,000円
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1名を扶養している場合
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1,378,000
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828,000
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2名を扶養している場合
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1,683,999
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1,108,000
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3名を扶養している場合
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2,099,999
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1,388,000
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4名を扶養している場合
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2,499,999
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1,668,000
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障がい者・未成年・寡婦・ひとり親の場合
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2,043,999
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1,350,000
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(2)家計急変世帯の確認フロー

※審査の結果、給付金を受け取れない場合があります。
(3)申請方法
1 郵送で申請の場合
申請書に必要書類を添付のうえ、郵送してください。
<郵送先>〒509-0292 可児市広見一丁目1番地 給付金事務局 宛
2 窓口で申請の場合
窓口での申請やご相談を希望される場合は、お電話で予約受付をお願いします。
<予約受付先> 給付金事務局(TEL)0574-62-1118【直通】、0574-62-1111【代表】
【申請期間】 令和5年1月31日まで
(4)給付金の支給(振込)
市へ提出がありました家計急変世帯分申請書の内容を審査します。(世帯に令和4年10月1日以降に転入をした方を含む場合、転入前の自治体に支給実態の調査をします。)不備がなければおよそ1か月後を目途に振込となります。
提出後2カ月を経過しても不備等の連絡がなく、振込が確認できない※場合は、給付金事務局までお問い合わせください。状況を確認し、折り返しご連絡します。
※支給・不支給決定通知書を送付しますので、通知書にて振り込み日をご確認ください。
(5)申請書様式、提出書類
様式はホームページよりダウンロード、または窓口でお渡ししています。
【申請書様式】
・電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(家計急変世帯分)申請書兼請求書(第3号様式) ※記入例
・簡易な収入(所得)見込額申立書(第3号別紙)
※住民税非課税世帯給付金で家計急変世帯分を申請している場合、収入(所得)見込額申立書の提出は不要です。
・代理(世帯主以外)の方が申請する場合、委任状(家計急変)が必要です。
【添付書類一覧】
以下の表を参考にしてください。
全申請者共通
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申請書の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、年金手帳、パスポート等)のコピー
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申請者名義の受取口座の通帳またはキャッシュカードのコピー(口座名義(カナ)の記載された見開き面)
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該当する場合のみ
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障害者控除に該当
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障害者手帳のコピー
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給与収入があった
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給与明細書等のコピー
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事業・不動産収入があった
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帳簿、通帳等のコピー
※減少前後の収入が分かるもの
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年金収入がある
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年金振込通知書等のコピー
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令和4年1月1日以降、複数回転居した
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戸籍附表のコピー
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収入が「ゼロ」になった
(次のいずれか)
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・給与が支払われていた時の給与明細書
・給与が支払われていたことが確認でき、収入が「ゼロ」になったことが分かる時期の通帳
※収入減少前3カ月と減少月を含むもの
※雇用保険を受給している場合
・離職票
・離職証明書の写し
・失業認定書
・雇用保険受給者資格等
上記以外に収入の減少状況に関する申立書を記入していただく場合があります。
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支給スケジュール
随時支給スケジュールを更新していきます。
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非課税世帯対象者 |
家計急変世帯対象者 |
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振込予定日 |
確認書受付締切 |
申請書受付締切 |
申請書受付締切 |
第1回 |
11月30日(水曜日) |
11月17日(木曜日) |
- |
- |
第2回 |
12月5日(月曜日) |
11月21日(月曜日) |
- |
- |
第3回 |
12月9日(金曜日) |
11月29日(火曜日) |
- |
- |
第4回 |
12月15日(木曜日) |
12月6日(火曜日) |
11月18日(水曜日) |
- |
第5回 |
12月21日(水曜日) |
12月12日(月曜日) |
11月25日(金曜日) |
11月25日(金曜日) |
第6回 |
12月23日(金曜日) |
- |
12月5日(月曜日) |
- |
第7回 |
12月28日(水曜日) |
12月19日(月曜日) |
12月7日(水曜日) |
12月8日(木曜日) |
第8回 |
1月10日(火曜日) |
12月22日(木曜日) |
12月14日(水曜日) |
12月14日(水曜日) |
第9回 |
1月13日(金曜日) |
12月28日(水曜日) |
12月19日(月曜日) |
12月19日(月曜日) |
第10回 |
1月20日(金曜日) |
1月11日(水曜日) |
12月23日(金曜日) |
12月23日(金曜日) |
第11回 |
1月25日(水曜日) |
1月16日(月曜日) |
- |
- |
第12回 |
1月31日(火曜日) |
1月20日(金曜日) |
1月6日(金曜日) |
1月6日(金曜日) |
第13回 |
2月3日(金曜日) |
1月25日(水曜日) |
1月13日(金曜日) |
1月10日(火曜日) |
第14回 |
2月10日(金曜日) |
1月31日(火曜日) |
1月19日(木曜日) |
1月12日(木曜日) |
給付金の支給対象者(支給対象世帯の世帯主)が亡くなられた場合
基準日(令和4年9月30日)後に世帯主が亡くなられた場合、以下の取扱いとなります。
(1)確認書の返送・申請を行うことなく亡くなられたとき
(1) 当該世帯主以外の世帯員がいる場合
その世帯員のうちから新たに世帯主となった方が申請し、給付を受けることとなります。
(2) 単身世帯の場合
世帯自体がなくなってしまうため、給付されません。
(2)確認書の返送・申請を行った後に亡くなられた場合
当該世帯主に給付が行われ、他の財産とともに相続の対象となります。
※相続人代表者届出書をご記入いただきます。
配偶者やその他親族からの暴力などを理由に避難している方へ
DV等を理由に住民票を移さずに可児市に避難されている場合で、避難されている世帯の状況がこの給付金の支給対象となる場合、避難者本人に支給することができます。
DV避難者であることの証明(裁判所の保護命令、婦人相談所の証明など)が必要です。
【申請様式】
・緊急支援給付金用配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書
本給付金制度について
本給付金の制度については、下記内閣府ホームページをご確認ください。
電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金について(内閣府ホームページ)
【本給付金制度についてのお問い合わせ】
内閣府コールセンター 電話番号 0120-526-145
受付時間 午前9時から午後8時(土日祝、12月29日~1月3日除く)
【市へ申請書等を送付する際や支給についてのお問い合わせ】
緊急支援給付金事務局専用窓口 電話番号0574-62-1118【直通】/0574-62-1111【代表】
受付時間 午前8時30分から17時15分まで(土日祝、12月29日~1月3日除く)