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福祉用具及び住宅改修

更新日:2025年2月20日

軽度者への福祉用具貸与

 軽度者(要支援1、2・要介護1)への福祉用具貸与は、その状態像から見て使用が想定しにくい下記種目については認められていません。しかし、必要性が認められる対象者については、適切な手続きにより例外給付を受けることができます。

対象種目

1 車いす(付属品含む)

2 特殊寝台(付属品含む)

3 床ずれ防止用具

4 体位変換器

5 認知症老人徘徊感知機器

6 移動用リフト

7 自動排泄処理装置

 

 例外給付の判断基準と手続きは、こちらを参照してください。

 

 

福祉用具購入費の支給

 

  入浴や排泄などに使用する福祉用具の購入費を支給します。支払方法には、事業所に一旦全額を支払った後に、市から保険給付費分の支払いをうける償還払い、自己負担分のみを事業所に支払い、市から事業所へ保険給付費分の支払いをする受領委任払いの2つの方法があります。受領委任払いが可能な事業所は、下記ファイルにて確認をしてください。
 支給限度額は1年度につき10万円(自己負担は負担割合による)です。

対象となる福祉用具

1 腰掛便座
2 入浴補助用具
3 自動排泄処理装置の交換可能部品
4 簡易浴槽
5 移動用リフトのつり具の部分

 

福祉用具購入制度案内(pdf 341KB)

福祉用具購入の申請様式及び受領委任払い取扱事業所登録簿などはこちら(pdf 308KB)

 

 

住宅改修費の支給

 

 手すり取り付けや段差解消などの住宅改修をした際の費用を支給します。支払方法には、福祉用具購入費と同様、償還払いと受領委任払いがあります。
  改修費用の上限は20万円(自己負担は負担割合による)です。支給を受けるには着工前に市に申請する必要があります。

対象となる住宅改修

1 手すりの取り付け
(例)廊下、トイレ、浴室、玄関、玄関からの通路などへの設置。
2 段差の解消
(例)居室、廊下、トイレ、浴室、玄関等の各室間の床の段差および玄関から道路までの通路等の段差の解消(敷居を低くする、スロープを設置するなど)
3 滑りの防止や、移動を円滑にするための床または通路面の材料の変更
(例)居室:畳敷きから板製床材・ビニル系床材等への変更。浴室:滑りにくい床材への変更。通路面:滑りにくい舗装材への変更。
4 引き戸等への扉の取り替え
(例)開き戸から引き戸、アコーディオンカーテンなど扉全体の取り替え。ドアノブの変更、戸車の設置等。
5 洋式便器への便器の取り替え
(例)和式便器の洋式便器への取り替え
6 その他1~5の住宅改修に付帯して必要な住宅改修
(例)手すり取り付けのための壁の下地補強。床材の変更のための下地補修。通路面の材料変更のための路盤整備。扉の取り替えに伴う壁や柱の改修。便器の取り替えや浴室の段差解消に伴う給排水設備工事 など。

 

住宅改修制度案内(pdf 526KB)
住宅改修の申請様式及び受領委任払い取扱事業所登録簿などはこちら

 

 

保険給付の対象となる福祉用具

 可児市では、福祉用具購入及び貸与の保険給付について、原則、公益財団法人テクノエイド協会の介護保険福祉用具情報に「貸与」または「販売」のマークが掲載されている商品を対象としています。

詳細については公益財団法人テクノエイド協会(外部リンク)外部サイトへのリンクをご覧ください。

※公益財団法人テクノエイド協会について
 福祉用具情報システム(TAIS)に情報登録した書面情報をもとに、介護保険において給付対象と考えられる福祉用具について、厚生労働省告示並びに取り扱いに関する通知に基づき、協会の判断により、それぞれ「貸与」または「販売」のマークを掲載しています。

 

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