更新日:2021年9月22日
要介護認定を受けた方は認定の区分に応じて、以下のサービスを利用することができます。
実際にサービスを提供する事業者については、認定申請時にお渡しする「介護保険事業所ガイド」に記載されています。
○可児市介護保険事業所ガイド
居宅サービス(自宅を生活の拠点として受ける介護保険サービス)
訪問介護
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要介護者に対して、介護福祉士等の訪問介護員等により行われる入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話。 |
訪問入浴介護(※) |
要介護者の居宅を入浴車等で訪問し、浴槽を提供して行われる入浴の介護。 |
訪問看護(※) |
要介護者等に対して、看護師、保健師、准看護師、理学療法士、作業療法士が訪問して行う療養上の世話または必要な診療の補助。 |
訪問リハビリテーション(※) |
要介護者等に対して、心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために訪問して行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション。 |
居宅療養管理指導(※) |
要介護者等に対して、病院、診療所または薬局の医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士、管理栄養士が、訪問して行う療養上の管理及び指導。 |
通所介護 |
要介護者がデイサービスセンター等で受ける入浴や食事の提供、生活等に関する相談・助言、健康状態の確認、その他必要な日常生活上の世話、機能訓練等。 |
通所リハビリテーション(※) |
要介護者等で病状が安定期にある者が、介護老人保健施設、病院、診療所において心身機能の維持回復及び日常生活上の自立を図るために、医学的管理の下で受ける理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション。 |
短期入所生活介護(※) |
要介護者等が特別養護老人ホームまたは老人短期入所施設に短期間入所して受ける、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練等。 |
短期入所療養介護(※) |
要介護者等が介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、医療法による療養病床を有する病院または診療所等に短期間入所して受ける、看護、医学的管理の下における介護、機能訓練その他の必要な医療及び日常生活上の世話。 |
福祉用具貸与(※) |
要介護者等の日常生活の便宜を図るための用具や機能訓練のための用具の貸与。 |
特定福祉用具購入(※) |
要介護者等の入浴または排泄の用に供する福祉用具を購入した際、介護保険から支給される。 |
住宅改修(※) |
要介護者等が、その居住する住宅について改修を行った場合で、市町村が要介護者の心身や住宅の状況から必要と認めたときは、介護保険から居宅介護住宅改修費が支給される。 |
特定施設入居者生活介護(※) |
有料老人ホーム、軽費老人ホーム(ケアハウス)等に入居している要介護者等について、当該施設が特定施設サービス計画に基づき行う、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話。 |
(※)は、介護予防(要支援1.2)も含みます。
地域密着型サービス(身近な地域での生活が継続できるようにするためのサービス)
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 |
日中、夜間を通じて、訪問介護と訪問看護が一体的にまたは密接に連携しながら、定期巡回と随時の対応を行うサービス。 |
認知症対応型通所介護(*) |
要介護者等であって、認知症である者が特別養護老人ホーム、養護老人ホーム等の施設またはデイサービスセンターに通い、当該施設において受ける入浴、排泄、食事等の介護、生活等に関する相談・助言等日常生活上の世話及び機能訓練。 |
小規模多機能型居宅介護(*) |
要介護者等について、心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その者の選択に基づき、居宅において、またはサービスの拠点に通い、もしくは短期間宿泊し受ける、入浴、排泄、食事等の介護、調理・洗濯等の家事、生活等に関する相談・助言等日常生活上の世話及び機能訓練。 |
認知症対応型共同生活介護(*) |
要介護者等であって認知症である者が、共同生活を行う住居において受ける、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練。要支援2の方から利用できる。 |
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |
入所定員が29人以下の特別養護老人ホームに入所している要介護者について、当該施設が地域密着型施設サービス計画に基づき行う、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話。原則、要介護3以上の方が利用できる。 |
看護小規模多機能型居宅介護 |
小規模多機能型居宅介護のサービスに加え、必要に応じて訪問看護を組み合わせ柔軟に行うサービス。 |
地域密着型通所介護 |
一定定員以下の小規模型な通所介護。 |
(※)は、介護予防(要支援1.2)も含みます。
施設サービス(施設に入所(入院)して受けるサービス)
要支援1.2の方は利用できません。
介護老人福祉施設 |
身体上または精神上著しい障がいがあるため、常時の介護を必要とし、かつ、在宅生活が困難な要介護者に入浴・排泄・食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理、療養上の世話を行うこと目的とする施設。 原則、要介護3以上の方が利用できる。 |
介護老人保健施設 |
心身機能の維持回復を図り、在宅復帰に向けて支援を要する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療を行うとともに、その日常生活上の世話を行うことを目的とする施設。 |
介護医療院 |
主として長期の療養が必要な要介護者に対し、施設サービス計画に基づき、療養上の管理、看護、医学的管理下での介護、機能訓練等の必要な医療、日常生活上の世話を行なうことを目的とする施設。
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