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介護サービスを受けるには(要介護認定申請)

更新日:2021年9月22日
 介護サービス等の利用を希望する人は、市の窓口(介護保険課介護認定係)に要介護認定の申請をしてください。申請から利用までの大まかな手順は、次のとおりです。

1 市の窓口に要介護認定の申請をする
  認定調査(訪問調査)の日時を決める
  主治医意見書(ホチキスどめ)を主治医の医療機関に渡す 

2 認定調査(訪問調査)を受ける

3 認定調査の結果と主治医意見書により要介護状態区分(認定)が判定され、通知が届く

4 ケアマネジャー等にケアプラン(介護サービス計画)を作成してもらい、介護サービス等の利用を開始する

要介護認定の申請

 手続きは、ご本人又はご家族がすることができます。窓口に行くことができない場合には、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、介護保険施設又は成年後見人などに申請を代行してもらうことができます。申請の際は、次のものをご持参ください。 
 ⑴ ご本人が65歳以上のときは介護保険証
 ⑵ ご本人が40歳から64歳までのときは健康保険証
 ⑶ ご本人のマイナンバーが分かるもの
 

認定調査、主治医意見書

認定調査

 認定調査員がご本人を訪問し、心身の状況についてご本人やご家族から聞き取り調査を行います。所要時間は約1時間で、内容は全国共通となっています。正確な調査を行うため、できるかぎり介護者(ご家族、ご親族)の立会いをお願いします。
 なお、ご本人に急な発熱や体調変化が生じて適切な調査が行えないと判断した場合は、状況が安定してからあらためて調査を実施させていただく場合がありますので、ご協力ください。

主治医意見書

 申請時にお渡しする主治医意見書(ホチキス留め)を主治医(医療機関)にお渡しください。
 主治医から市へ直接送付するようになっていますので、受け取りの必要はありません。

要介護認定の審査

審査・判定

 認定調査の結果と主治医意見書は、保険、医療、福祉の専門家による介護認定審査会により審査され、要介護状態区分及び有効期間が判定されます。この判定結果により、要介護認定が決定されます。

認定結果の通知

 要介護認定の結果は、市から通知します。

ケアプランの作成、サービス利用

「要支援1」又は「要支援2」と認定された人

 お住いの地区を担当する地域包括支援センターに介護予防プラン(介護予防サービス計画)を作成してもらうことにより、介護予防サービスが利用できるようになります。
 地域包括支援センターの職員等がご本人の心身の状態や環境等をお伺いし、介護予防に適したサービスを検討します。

お住いの地区 

担当地域包括支援センター  

電話番号 

広見東・広見・中恵土 可児市地域包括支援センター

0574-62-1111

帷子  可児市帷子地域包括支援センター  0574-66-3377
土田 可児市土田地域包括支援センター 0574-66-7171
平牧・桜ケ丘ハイツ・久々利 可児市東部地域包括支援センター 0574-64-5115
今渡・川合・下恵土・兼山 可児市北部地域包括支援センター 0574-63-6200
 春里・姫治 可児市南部地域包括支援センター 0574-66-6722

 

要介護1~5 と認定された人

在宅でのサービス利用を希望する場合

 居宅介護支援事業所のケアマネジャー(介護支援専門員)にケアプラン(介護サービス計画)を作成してもらうことにより、介護サービスが利用できるようになります。
 
ケアマネジャー(介護支援専門員)とは・・・
 要介護・要支援の状態にある高齢者やその家族の相談に応じ、その心身の状況に応じた最適な介護サービスが利用できるよう、介護サービス計画(ケアプラン)を作成し、市や居宅サービス事業者、介護保険施設との連絡・調整を行う専門職です。
○可児市内の居宅介護支援事業所

施設入所を希望する場合

 入所したい介護保険施設(介護老人福祉施設<特別養護老人ホーム>、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院又はグループホーム)に直接、申込んでください。
  
 ※介護老人福祉施設<特別養護老人ホーム>の入所対象は、原則、要介護3以上です。
 ※グループホームは、要支援2以上の人が入所できます。
 ※その他の介護保険施設の入所対象は、要介護1~5です。 

 可児市及びその周辺の介護保険施設は、要介護認定の申請時にお渡しする「介護保険事業所ガイド」に掲載しています。

○可児市介護保険事業所ガイド

要介護認定の有効期間と更新手続

 要介護認定の有効期間は、原則として、新規及び区分変更の認定では6~12か月、更新の認定では24~48か月となります。有効期間が満了する2か月前に更新の手続にかかるご案内を送付しますので、介護サービスを継続する人は、早めに手続きを行ってください。
 また、心身の状態の改善や悪化などにより介護の必要度合いが変化したときは、有効期間の途中であっても要介護認定の区分変更を申請することができます。手続の手順は、新規のときと同じです。

認定を受けている方の転出

 すでに要介護・要支援認定を受けている方は、転出先でも認定を引継げます。

市民課で転出の手続きを行ったあと、介護保険課にて「受給資格証明書」をお渡ししますので、転出先の市町村で、介護保険の手続きをする際に提出してください。

介護認定結果に不服がある場合

 要介護認定の結果への疑問や納得できない点がある場合は、介護保険課にご相談ください。認定の理由などについてご説明させていただきます。

 また、県に設置されている「岐阜県介護保険審査会」に審査請求をすることができます。

  審査請求先:岐阜県介護保険審査会(岐阜県庁)

        岐阜市薮田南2丁目1番1号  電話 058-272-1111

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