更新日:2024年7月13日
介護サービスの費用負担
介護保険のサービスを利用する場合、所得等に応じて1割~3割を負担いただき、残りは介護保険から給付されます。要介護又は要支援の認定を受けている方は、「介護保険負担割合証」で、ご自身の負担割合を確認してください。ただし、在宅サービスを利用するためのケアプランの作成料は、全額保険給付されるため、利用者負担はありません。
居宅サービスの支給限度額
介護保険では、要介護状態区分(要支援1・2、要介護1~5)に応じて、おもな在宅サービス(居宅サービス、地域密着型サービス)の利用できる上限額(支給限度基準額)が決められています。
上限の範囲内でサービスを利用するときは、利用者負担は1割~3割ですが、上限を超えてサービスを利用した場合には、超えた分は全額が利用者の負担となります。
要介護状態区分 |
1か月の支給限度基準額
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要支援1
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5,032単位(約50,320円)
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要支援2
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10,531単位(約105,310円)
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要介護1
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16,765単位(約167,650円)
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要介護2
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19,705単位(約197,050円)
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要介護3
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27,048単位(約270,480円)
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要介護4
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30,938単位(約309,380円)
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要介護5
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36,217単位(約362,170円)
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※支給限度基準額は金額ではなく「単位」で決められており、サービス種類によって1単位あたりの単価は異なります。
※上の表は金額の目安として、1単位あたり10円として計算しています。
施設サービスの費用負担のめやす
施設サービスとは、介護保険施設(特別養護老人ホーム等)に入所して受けるサービスを言います。その費用の目安は以下のとおりです。(多床室・要介護5・負担割合1割の場合)
施設の種類
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1か月の費用負担の目安
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介護老人福祉施設
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約26,130円
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介護老人保健施設
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約30,360円
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※施設サービスの費用は、部屋のタイプや各施設の体制、要介護度などにより異なります。
また、食費や居住費などが、別途必要となります。
費用負担の軽減制度
高額介護サービス費
同じ月に利用した在宅サービスや施設サービスの利用者負担の合計額(同じ世帯に複数の利用者がいる場合には、世帯合算額)が、上限額(下表)を超えたとき、申請により超えた金額が「高額介護サービス費」として後から支給されます。
区分
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限度額
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課税所得690万円以上の第1号被保険者がいる世帯の方
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140,100円(世帯)
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課税所得380万円以上 690万円未満の第1号被保険者がいる世帯の方
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93,000円(世帯)
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上記以外の住民税課税世帯の方
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44,400円(世帯)
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世帯全員が住民税非課税
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24,600円(世帯)
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・老齢福祉年金受給者の方
・前年の合計所得金額 +課税年金収入額が 80万円以下の方等
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24,600円(世帯)
15,000円(個人)
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生活保護受給者の方等
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15,000円(個人)
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特定入所者介護サービス費
施設サービス(特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護医療院)及び短期入所生活介護(ショートステイ)を利用する場合、居住費(滞在費)と食費は全額自己負担となりますが、世帯全員が市民税非課税の方については、自己負担に上限が設けられ(下表)、これを超える金額は保険給付されます。 この制度の適用を受けるには、介護保険課に申請して「介護保険負担限度額認定証」の発行を受ける必要があります(預貯金額によっては却下される場合があります)。
なお、令和6年8月から→右の金額に変更します。
対象者
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居住費等
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食費
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ユニット型個室
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ユニット型個室的多床室
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従来型
個室
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多床室
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施設入所
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短期入所
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第1段階
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・世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金の受給者
・生活保護受給者
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820円
→880円
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490円
→550円
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490円
→550円
(320円
→380円)
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0円
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300円
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300円
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第2段階
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・世帯全員が住民税非課税で合計所得金額+年金収入額が 80万円以下の人
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820円
→880円
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490円
→550円
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490円
→550円
(420円
→480円)
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370円
→430円
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390円
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600円
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第3段階(1)
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・世帯全員が住民税非課税で合計所得金額+年金収入額が 80万円超え 120万円以下の人
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1310
→1370円
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1310円
→1370円
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1310円
→1370円
(820円
→880円)
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370円
→430円
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650円
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1000円
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第3段階(2)
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・世帯全員が住民税非課税で合計所得金額+年金収入額が 120万円超えの人
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1310円
→1370円
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1310円
→1370円
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1310円
→1370円
(820円
→880円)
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370円
→430円
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1360円
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1300円
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( )内の金額は、介護老人保健施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合の金額です。
市民税課税層における特例減額措置
市民税課税世帯においては、原則として特定入所者介護サービス費支給(負担限度額認定)の対象外ですが、高齢夫婦等で一方が施設に入所し、食費・居住費を負担した結果、残された配偶者等が生計困難となるような場合で、以下の要件を満たす方は、申請により、負担限度額認定を受けられる場合があります。
1
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世帯構成員が2人以上(別居の配偶者は人数に含む)
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2
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介護保険施設等に入所し、利用者負担第4段階の食費・居住費を負担
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3
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世帯年間収入から施設の利用者負担(食費・居住費含む)の見込み額を除いた額が80万円以下
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4
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世帯の現金・預貯金等の額が450万円以下
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5
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世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外の資産を有していない
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6
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介護保険料を滞納していない
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社会福祉法人による利用者負担軽減制度
社会福祉法人が提供する介護サービスを利用している方で、特に生計が困難な方については、利用者負担を軽減する制度があります。詳しくは介護保険課までお問い合わせください。
対象者の要件は、以下のすべてを満たす方です。
・市民税世帯非課税
・年間収入が単身世帯で150万円(世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額)以下
・預貯金等の額が単身世帯350万円(世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額)以下
・日常生活に供する資産以外に活用できる資産がない
・負担能力のある親族等に扶養されていない
・介護保険料を滞納していない
境界層措置制度
境界層措置とは、本来次の1から5までに関し、本来適用されるべき基準等を適用すれば、生活保護を必要とするが、より負担の低い基準等を適用すれば生活保護を必要としない状態となる者について、当該より低い基準を適用する制度です。
【措置の内容】
1から5の順で、生活保護を必要としない状態となるまで軽減します。
1.給付額減額等の記載の削除
2.居住費または滞在費の負担額
3.食費の負担額
4.高額介護サービス費上限額
5.介護保険料
【申請方法】
福祉事務所で交付される境界層該当証明書を添えて介護保険課で申請してください。
・可児市介護保険制度における境界層措置実施要領(pdf 356KB)
・境界層措置適用申請書(pdf 82KB)
・境界層措置適用申請書(docx 19KB)
高額医療合算介護サービス費
1年間(毎年8月から翌年7月)に支払った医療費と介護保険サービスの利用者負担(それぞれのサービスの限度額適用後の自己負担)の合計額が、負担限度額(下表)を超えた場合に、申請することによりその超えた金額が支給されます。(加入している保険ごとに負担額で按分した金額を各保険から支給します。)
毎年7月31日を基準日とし、基準日に加入している医療保険ごとに計算しますので、同一世帯で異なる医療保険に加入している方とは合算されません。
世帯の自己負担限度額
70歳以上の方がいる世帯
所得区分
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限度額 |
1:標準報酬月額83万円以上
課税所得690万円以上
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212万円 |
2:標準報酬月額53~79万円
課税所得380万円以上
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141万円 |
3:標準報酬月額28~50万円
課税所得145万円以上
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67万円
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4:標準報酬月額26万円以下
課税所得145万円未満
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56万円
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5:低所得者2 |
31万円 |
6:低所得者1 |
19万円 |
※1 「標準報酬月額」は被用者保険の所得区分、「課税所得」は国民健康保険・後期高齢者医療保険の所得区分
※2 低所得者2…市民税世帯非課税の方
※3 低所得者1…市民税世帯非課税で、総所得金額等に係る各種所得がない方(年金収入は80万円以下の方)
70歳未満の方がいる世帯
1:国民健康保険加入者の場合、「総所得金額」が
2:被用者保険加入者は、「標準報酬月額」が |
限度額 |
1:国保:901万円を超える
2:被用者保険:83万円以上 |
212万円
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1:国保:600万円を超え901万円以下
2:被用者保険:53万円~79万円 |
141万円
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1:国保:210万円を超え600万円以下
2:被用者保険:28万円~50万円 |
67万円
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1:国保:210万円以下
2:被用者保険:26万円以下 |
60万円
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市民税世帯非課税 |
34万円
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※国民健康保険加入者の「総所得金額等」は、同一世帯の国民健康保険加入者全員の「総所得金額等」の合計額となります。
※「総所得金額等」=(収入額ー必要経費-給与所得控除ー公的年金等控除等)-基礎控除(33万円)
申請方法
可児市国民健康保険及び岐阜県後期高齢者医療制度に加入している方は、それぞれの医療保険者から申請書が届きますので、医療保険担当課へ提出して下さい。
他の医療保険に加入している方は介護保険課に「自己負担額証明書交付申請書」を提出し、交付された「自己負担額証明書」を添付して、加入している医療保険者に申請して下さい。