更新日:2025年3月1日
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【重要】令和7年度上半期(仮徴収)の介護保険料の留意事項
第1号被保険者の保険料
介護保険制度では、市町村ごとに3年単位の高齢者人口、要介護(要支援)認定者数、介護サービス費用を推計し、介護保険事業計画を3年ごとに策定することになっており、それにあわせて令和6年度から令和8年度までの介護保険料を算定しています。
介護保険料の額
65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料は、所得等の状況に応じて次の段階のいずれかに決定されます。
なお、第1段階から第3段階の方は、公費を投入し軽減を行っています。令和6~8年度の介護保険料は下記の表に基づいて決定しています。
令和7年4月1日から介護保険料表が変更になりますが、新しい保険料表に基づいた介護保険料は6月に決定します。4月に送付する上半期の介護保険料決定通知については、令和6年度介護保険料表に基づき決定しています。
保険料の確認はこちらから 可児市 介護保険料 確認フォーム
令和6年度 介護保険料表
段階 |
所得等の条件 |
保険料率 |
保険料(年額) |
第1段階 |
生活保護受給者
世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金受給者
世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の「合計所得金額※1+課税年金収入額※2」が80万円以下の方
|
基準額×0.25
|
17,100円
|
第2段階 |
世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の「合計所得金額+課税年金収入額」が80万円を超え120万円以下の方
|
基準額×0.40
|
27,360円
|
第3段階
|
世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の「合計所得金額+課税年金収入額」が120万円を超える方
|
基準額×0.65
|
44,460円
|
第4段階 |
世帯に市民税課税の人がおり、本人は市民税非課税で、本人の前年の「合計所得金額+課税年金収入額」が80万円以下の方
|
基準額×0.85
|
58,140円
|
第5段階
|
世帯に市民税課税の人がおり、本人は市民税非課税で、本人の前年の「合計所得金額+課税年金収入額」が80万円を超える方 |
基準額×1.00
|
68,400円
(基準額)
|
第6段階 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 |
基準額×1.10
|
75,240円
|
第7段階 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 |
基準額×1.20
|
82,080円
|
第8段階 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 |
基準額×1.45
|
99,180円
|
第9段階 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 |
基準額×1.60
|
109,440円
|
第10段階 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 |
基準額×1.80
|
123,120円
|
第11段階 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 |
基準額×2.00
|
136,800円
|
第12段階 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 |
基準額×2.20
|
150,480円
|
第13段階 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上800万円未満の方 |
基準額×2.30
|
157,320円
|
第14段階
|
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が800万円以上900万円未満の方 |
基準額
×2.40
|
164,160円
|
第15段階
|
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が900万円以上1,000万円未満の方 |
基準額×2.50
|
171,000円
|
第16段階 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が1,000万円以上1,500万円未満の方 |
基準額×2.65
|
181,260円
|
第17段階 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が1,500万円以上の方 |
基準額×2.85
|
194,940円
|
※1 「合計所得金額」(地方税法第292条第1項第13号)とは、損失の繰越控除をしないで計算した総所得金額、特別控除後の土地・建物等の分離譲渡所得等、繰越控除前の分離課税の株式等に係る譲渡所得等の金額などの合計を言います。ただし、第1段階から第5段階における合計所得金額は、公的年金所得を控除した額とします。
第1段階~第5段階の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得控除後の金額(所得金額調整控除適用がある場合は控除前の金額)から10万円を控除して得た金額で算定します。
※2 課税年金収入額とは、課税の対象となる年金(老齢年金、退職年金など)の収入額です。遺族年金、障害年金は含まれません。
令和7年度 介護保険料表
段階 |
所得等の条件 |
保険料率 |
保険料(年額) |
第1段階 |
生活保護受給者
世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金受給者
世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の「合計所得金額※1+課税年金収入額※2」が80万9千円以下の方
|
基準額×0.25
|
17,100円
|
第2段階 |
世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の「合計所得金額+課税年金収入額」が80万9千円を超え120万円以下の方
|
基準額×0.40
|
27,360円
|
第3段階
|
世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の「合計所得金額+課税年金収入額」が120万円を超える方
|
基準額×0.65
|
44,460円
|
第4段階 |
世帯に市民税課税の人がおり、本人は市民税非課税で、本人の前年の「合計所得金額+課税年金収入額」が80万9千円以下の方
|
基準額×0.85
|
58,140円
|
第5段階
|
世帯に市民税課税の人がおり、本人は市民税非課税で、本人の前年の「合計所得金額+課税年金収入額」が80万9千円を超える方 |
基準額×1.00
|
68,400円
(基準額)
|
第6段階 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 |
基準額×1.10
|
75,240円
|
第7段階 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 |
基準額×1.20
|
82,080円
|
第8段階 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 |
基準額×1.45
|
99,180円
|
第9段階 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 |
基準額×1.60
|
109,440円
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第10段階 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 |
基準額×1.80
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123,120円
|
第11段階 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 |
基準額×2.00
|
136,800円
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第12段階 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 |
基準額×2.20
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150,480円
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第13段階 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上800万円未満の方 |
基準額×2.30
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157,320円
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第14段階
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本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が800万円以上900万円未満の方 |
基準額
×2.40
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164,160円
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第15段階
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本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が900万円以上1,000万円未満の方 |
基準額×2.50
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171,000円
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第16段階 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が1,000万円以上1,500万円未満の方 |
基準額×2.65
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181,260円
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第17段階 |
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が1,500万円以上の方 |
基準額×2.85
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194,940円
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※1 「合計所得金額」(地方税法第292条第1項第13号)とは、損失の繰越控除をしないで計算した総所得金額、特別控除後の土地・建物等の分離譲渡所得等、繰越控除前の分離課税の株式等に係る譲渡所得等の金額などの合計を言います。ただし、第1段階から第5段階における合計所得金額は、公的年金所得を控除した額とします。
第1段階~第5段階の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得控除後の金額(所得金額調整控除適用がある場合は控除前の金額)から10万円を控除して得た金額で算定します。
※2 課税年金収入額とは、課税の対象となる年金(老齢年金、退職年金など)の収入額です。遺族年金、障害年金は含まれません。
保険料を納め始める時期(納め終わる時期)
第1号被保険者の保険料は、65歳になった日(65歳の誕生日の前日)の属する月の分から納めます。
また、他市町村への転出や死亡などで第1号被保険者の資格を喪失した場合は、資格喪失の日の前月分まで納めます。
保険料の納付方法
介護保険料の納付方法は、受給される公的年金から天引きさせていただく「特別徴収」と、納付書または口座振替により納付いただく「普通徴収」があります。
区分
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対象者
|
納付方法
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特別徴収 |
年額18万円以上の公的年金を受給している方 |
年6回の年金受給額から天引き |
普通徴収 |
年金受給額が年額18万円未満の方
年度の途中で65歳になった方
年度の途中で可児市に転入された方
年度の途中で保険料の所得段階が変更になった方 |
指定の金融機関やコンビニエンスストア、
モバイル決済で納付、または口座振替
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特別徴収(年金からの天引き)による納付
介護保険料の特別徴収(年金からの天引き)は、4月、6月、8月を「仮徴収」、10月、12月、2月を「本徴収」といい、天引き額は原則、次のように定められています。
仮徴収の通知は4月上旬、本徴収を含めた年間の保険料額の通知は6月中旬に発送します。
前年分の所得が確定していないため、仮に算定した保険料額
・原則、前年度の2月の天引き額と同額です。
・調整により6月、8月の天引き額が異なる場合があります。

前年分所得等をもとに年間の保険料を計算した金額から、仮徴収保険料額を差し引いた残額を3回に分けて天引きします。
令和7年度 上半期(仮徴収)の決定通知の留意事項
令和7年4月4日発送(予定)の令和7年度上半期(仮徴収)の介護保険料の決定通知に関する留意事項については、下記のとおりです。
・令和7年度上半期(仮徴収)の介護保険料は令和6年度介護保険料表に基づき決定しています。
⇒介護保険料決定のための所得等が確定しておらず、「仮」の決定になるためです。
・他の機関から送付された郵便物などと介護保険料が異なることがありますが、市が決定した金額が正しい金額です。
⇒制度上、市が仮に介護保険料を決定するさらに前の状態が記載されていることがあります。したがって、市が決定した金額が正しい金額になります。
・8月の分までしか記載していませんが、後半部分は6月に発送します。記載がない=納付しなくてよいということではありません。
⇒介護保険料の決定に必要な所得等の金額が決定するのが6月になっており、それまでは正式に決定することができません。6月に正式決定した後、改めて金額を通知します。
普通徴収(納付書・口座振替)による納付
納付書で納付する「普通徴収」の方は、口座振替にすると、納付のために金融機関等へお出かけいただく必要がなくなり、納付忘れの心配もありません。口座振替をご希望される方は、別途申し込み手続きが必要です。ぜひご利用ください。
普通徴収の通知は下記のタイミングで発送します。
・6月中旬(特別徴収の本徴収と同じタイミング)
・転入、65歳到達により1号被保険者資格を取得した時
・所得情報等の変更を理由として、年度途中に介護保険料の増減が発生した時
口座振替の申込場所:可児市指定の金融機関の窓口
申込時に必要なもの:預金通帳、通帳の届出印、市から送付する介護保険料納付書
(注1)口座振替は、申込月の翌月末の納期分から開始されます。
(注2)特別徴収(年金からの天引き)が開始されると、口座振替は自動的に停止になります。
介護保険料納付済額のお知らせ
普通徴収、非課税年金からの特別徴収で介護保険料を納付した人の場合、毎年1月に前年分の納付済額のお知らせをハガキで送付しています。 ただし、確定申告、年末調整に使用するなどの場合、申請により発行することも可能です。
申請による発行については下記のとおりとなりますので、必要に応じて申請してください。
保険料の納付が困難な場合・・・
介護保険料の納付が困難な場合は必ず介護保険課に相談してください。
介護保険課に納付の相談が無く、介護保険料を納めないでいると、保険給付の制限、財産の差押えの対象になります。
相談方法
・窓口、電話 市役所の開庁時間内に相談してください。
・納付相談受付フォーム※外部サイト 24時間受付しています。確認次第返答いたします。
保険給付の制限
介護認定を受けて介護サービスを利用したときに発生する費用のうち、介護保険料を納めていない期間に応じて自己負担以外の費用の給付を制限することです。
滞納(納めていない)期間と制限内容
・3期以上 特別介護用品購入費支給(オムツなどの購入費補助)が利用できなくなります。
・1年以上 介護サービス費用が全額自己負担になります。※申請により、保険給付分が支払われます。
・1年6カ月以上 申請により支払われる保険給付分が差止めになります。また、滞納している保険料に充当することもあります。
・2年以上 介護認定を受ける前の10年間に2年以上の滞納期間がある場合、一定期間自己負担の割合が増加します。高額介護サービス費などの支給が受けられなくなります。
財産の差押え
法律の定めにより不動産、動産、預貯金・生命保険などの債権などの調査を行い、差押えをすることです。滞納者は差押えした財産を処分することができなくなります。
介護保険料の減免制度について
災害による収入減など一定の理由に該当する場合、申請により介護保険料減免の対象となることがあります。詳細はお問い合わせください。
第2号被保険者(40~64歳の方)の保険料
40歳から64歳までの第2号被保険者の保険料は、ご加入されている医療保険ごとに定められており、医療保険料とともに納付します。