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介護保険料

更新日:2024年4月19日

第1号保険者の保険料

 介護保険制度では、市町村ごとに3年単位の高齢者人口、要介護(要支援)認定者数、介護サービス費用を推計し、介護保険事業計画を3年ごとに策定することになっており、それにあわせて令和6年度から令和8年度までの介護保険料を算定しています。

介護保険料の額(令和6年度~8年度)

 65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料は、所得等の状況に応じて次の段階のいずれかに決定されます。

なお、第1段階から第3段階の方は、公費を投入し軽減を行っています。

段階 所得等の条件 保険料率 保険料(年額)
第1段階

生活保護受給者
世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金受給者
世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の「合計所得金額※1+課税年金収入額2」が80万円以下の方

基準額×0.25

17,100円

第2段階

世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の「合計所得金額+課税年金収入額」が80万円を超え120万円以下の方

基準額×0.40

27,360円

第3段階

世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の「合計所得金額+課税年金収入額」が120万円を超える方

基準額×0.65

44,460円

第4
段階

世帯に市民税課税の人がおり、本人は市民税非課税で、本人の前年の「合計所得金額+課税年金収入額」が80万円以下の方

基準額×0.85

58,140円

第5
段階

世帯に市民税課税の人がおり、本人は市民税非課税で、本人の前年の「合計所得金額+課税年金収入額」が80万円を超える方

基準額×1.00

68,400円
(基準額)

第6段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方

基準額×1.10

75,240円

第7
段階
本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方

基準額×1.20

82,080円

第8段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方

基準額×1.45

99,180円

第9段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方

基準額×1.60

109,440円

第10段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方

基準額×1.80

123,120円

第11段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方

基準額×2.00

136,800円

第12段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方

基準額×2.20

150,480円

第13段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上800万円未満の方

基準額×2.30

157,320円

第14
段階

 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が800万円以上900万円未満の方

基準額
×2.40

164,160円

第15
段階

 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が900万円以上1,000万円未満の方

 基準額×2.50

171,000円

第16段階 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が1,000万円以上1,500万円未満の方

基準額×2.65 

181,260円

第17段階  本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が1,500万円以上の方

基準額×2.85 

194,940円

※1 「合計所得金額」(地方税法第292条第1項第13号)とは、損失の繰越控除をしないで計算した総所得金額、特別控除後の土地・建物等の分離譲渡所得等、繰越控除前の分離課税の株式等に係る譲渡所得等の金額などの合計を言います。ただし、第1段階から第5段階における合計所得金額は、公的年金所得を控除した額とします。
 第1段階~第5段階の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得控除後の金額(所得金額調整控除適用がある場合は控除前の金額)から10万円を控除して得た金額で算定します。

※2 課税年金収入額とは、課税の対象となる年金(老齢年金、退職年金など)の収入額です。遺族年金、障害年金は含まれません。

保険料を納め始める時期(納め終わる時期)

 第1号被保険者の保険料は、65歳になった日(65歳の誕生日の前日)の属する月の分から納めます。
 また、他市町村への転出や死亡などで第1号被保険者の資格を喪失した場合は、資格喪失の日の前月分まで納めます。

保険料の納付方法

 介護保険料の納付方法は、受給される公的年金から天引きさせていただく「特別徴収」と、納付書または口座振替により納付いただく「普通徴収」があります。 

区分

 対象者

納付方法 

特別徴収 年額18万円以上の公的年金を受給している方  年6回の年金受給額から天引き 
普通徴収 年金受給額が年額18万円未満の方
年度の途中で65歳になった方
年度の途中で可児市に転入された方
年度の途中で保険料の所得段階が変更になった方 

指定の金融機関やコンビニエンスストア、

モバイル決済で納付、または口座振替

特別徴収(年金からの天引き)による納付

 介護保険料の年金からの天引きは、4月、6月、8月を「仮徴収」、10月、12月、2月を「本徴収」といい、天引き額は原則、次のように定められています。

仮徴収(4月、6月、8月)  本徴収(10月、12月、2月) 
前年分の所得が確定していないため、仮に算定した保険料額(原則、前年度の2月の天引き額と同額)を天引きします。(調整により6月、8月の天引き額が異なる場合があります。) 市民税賦課における前年分所得等をもとに年間の保険料を計算し、そこから仮徴収保険料額を差し引いた残額を3回に分けて天引きします。 

普通徴収(納付書・口座振替)による納付

 納付書で納付する「普通徴収」の方は、口座振替にすると、納付のために金融機関へお出かけいただく必要がなくなり、納付忘れの心配もありません。口座振替をご希望される方は、別途申し込み手続きが必要です。ぜひご利用ください。

口座振替の申込場所:可児市指定の金融機関の窓口
申込時に必要なもの:預金通帳、通帳の届出印、市から送付する介護保険料納付書
(注1)口座振替は、申込月の翌月末の納期分から開始されます。
(注2)特別徴収(年金からの天引き)が開始されると、口座振替は自動的に停止になります。

 

保険料を滞納すると・・・

 納期限までに納付されないと、督促状が発送されます。督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに保険料を完納しない場合には、滞納処分を受けることになります。

 また介護サービスを受けている場合には、1年以上滞納すると介護サービス費用の全額をいったん負担して、後日、保険給付分を市に申請し払い戻しを受けることになります。

 1年6か月以上滞納すると、介護サービス費用の全額をいったん負担して、後日、保険給付分を市に申請し払い戻しを受けることになりますが、その一部または全部が差し止められ保険料滞納分に充てられます。

 2年以上滞納している場合には、介護サービス費用の自己負担分が3割または4割に引き上げられ、高額介護サービス費等も受けられなくなります。

 納付が困難な方は、お早めに介護保険課にご相談ください。

 

第2号被保険者(40歳~64歳までの方)の保険料

 40歳から64歳までの第2号被保険者の保険料は、ご加入されている医療保険ごとに定められており、医療保険料とともに納付します。

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