更新日:2025年1月30日
概要
介護保険は、介護を要する状態になっても、できる限り、自宅で自立した日常生活を営めるように、真に必要な介護サービスを総合的に提供する仕組みで、急速な高齢化や家族環境の変化などにより、介護の問題を家族だけではなく社会全体で支えていくために、平成12年4月から導入された社会保障制度です。
介護保険は、40歳以上の方が被保険者となって保険料を負担し、介護が必要となった時に、要介護(要支援)認定を受け、在宅サービスや地域密着型サービス、施設サービスが受けられる仕組みになっています。
被保険者(加入する人)
市内にお住いの40歳以上の方は、介護保険の被保険者になります。すべての人が自動的に加入しますので、加入のための手続きは必要ありません。
被保険者は年齢により、第1号被保険者と第2号被保険者に分かれます。
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被保険者証の交付 |
介護保険料 |
第1号被保険者
(65歳以上) |
65歳の誕生日を迎えた月に交付します。 |
市が定める介護保険料の納付をお願いします。
詳細はこちらで確認してください。
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第2号被保険者
(40歳~64歳) |
要介護や要支援の認定を受けた時に交付します。 |
ご加入の医療保険の中でご負担をいただきます。 |
介護保険の財源
介護保険のサービス給付に必要な財源は、公費と保険料で賄われており、令和6年度から令和8年度は下記の割合です。

(第9期可児市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画より抜粋)
介護保険サービスを利用するには
介護保険のサービスを利用するには、「介護が必要である」との認定を受ける必要があります。
第1号被保険者と第2号被保険者では、認定を受けられる条件が異なります。
第1号被保険者の条件
・入浴、排せつ、食事など日常生活での基本的な動作について、常時介護が必要な状態であること
・悪化防止や予防のための支援が必要な状態であること
第2号被保険者の条件
加齢が原因とされる病気(特定疾病※)により、介護や支援が必要な状態であること
※特定疾病には、次の16種類が定められています。
1 がん(がん末期)
2 関節リウマチ
3 筋萎縮性側索硬化症
4 後縦靭帯骨化症
5 骨折を伴う骨粗鬆症
6 初老期における認知症
7 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)
8 脊髄小脳変性症
9 脊柱管狭窄症
10 早老症
11 多系統萎縮症
12 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13 脳血管疾患
14 閉塞性動脈硬化症
15 慢性閉塞性肺疾患
16 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症