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介護保険制度の概要

更新日:2025年1月30日

概要

 介護保険は、介護を要する状態になっても、できる限り、自宅で自立した日常生活を営めるように、真に必要な介護サービスを総合的に提供する仕組みで、急速な高齢化や家族環境の変化などにより、介護の問題を家族だけではなく社会全体で支えていくために、平成12年4月から導入された社会保障制度です。
 介護保険は、40歳以上の方が被保険者となって保険料を負担し、介護が必要となった時に、要介護(要支援)認定を受け、在宅サービスや地域密着型サービス、施設サービスが受けられる仕組みになっています。
 

被保険者(加入する人)

 市内にお住いの40歳以上の方は、介護保険の被保険者になります。すべての人が自動的に加入しますので、加入のための手続きは必要ありません。
 被保険者は年齢により、第1号被保険者と第2号被保険者に分かれます。

  被保険者証の交付   介護保険料
第1号被保険者   
(65歳以上) 
 65歳の誕生日を迎えた月に交付します。

市が定める介護保険料の納付をお願いします。 

詳細はこちらで確認してください。

 第2号被保険者
(40歳~64歳)
 要介護や要支援の認定を受けた時に交付します。 ご加入の医療保険の中でご負担をいただきます。 

介護保険の財源

 介護保険のサービス給付に必要な財源は、公費と保険料で賄われており、令和6年度から令和8年度は下記の割合です。

 

介護保険給付費の財源構成(第9期介護保険計画より抜粋)

(第9期可児市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画より抜粋)



介護保険サービスを利用するには

  介護保険のサービスを利用するには、「介護が必要である」との認定を受ける必要があります。
 第1号被保険者と第2号被保険者では、認定を受けられる条件が異なります。
 

第1号被保険者の条件

 ・入浴、排せつ、食事など日常生活での基本的な動作について、常時介護が必要な状態であること

 ・悪化防止や予防のための支援が必要な状態であること

第2号被保険者の条件

 加齢が原因とされる病気(特定疾病※)により、介護や支援が必要な状態であること
 
※特定疾病には、次の16種類が定められています。
1 がん(がん末期)
2 関節リウマチ
3 筋萎縮性側索硬化症
4 後縦靭帯骨化症
5 骨折を伴う骨粗鬆症
6 初老期における認知症
7 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病(パーキンソン病関連疾患)
8 脊髄小脳変性症
9 脊柱管狭窄症
10 早老症
11 多系統萎縮症
12 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13 脳血管疾患
14 閉塞性動脈硬化症
15 慢性閉塞性肺疾患
16 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

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