更新日:2021年3月15日
事業者の指定申請については、指定申請書及び定められた添付書類の提出が必要です。
様式は、各サービスの申請様式一覧のページをご確認下さい。
○地域密着型サービス事業者 申請様式一覧(リンク)
○居宅介護支援事業者 申請様式一覧(リンク)
○介護予防・日常生活支援総合事業 申請様式一覧 (リンク)
指定申請の手続き
指定は、毎月1日に行います。
1.事前相談
指定希望月の概ね3か月前までにご提出ください(郵送可)。
その後書類の不備等の確認を行い、補正の指示等を行います。※複数回のやり取りを行います。
2.申請
指定希望月の2か月前の末日(開庁日)までに窓口にて申請者等と面談し、申請書類を受付ます。
※不備が残っている等受付できない場合は、指定予定月が遅れることになります。
3.審査
指定に係る審査を行い、申請書類受付日の翌々月1日に指定します。
【事業者指定までの標準的なスケジュール(例)】
1事前相談
指定希望月の概ね3か月前まで
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2事前審査
2か月前
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3申請
2か月前の末日(開庁日)まで
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4審査・結果通知
1か月前
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5指定・通知
1日付け
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・書類の提出
※郵送可
・書類の確認
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・事前審査
・補正の指示
・再提出
・補正の指示(2)
・再提出(2)
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・申請・受付
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・審査
・補正指示等
・現地調査
・結果通知
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・指定又は却下
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1月末日(開庁日)までに申込 |
2月中
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2月末日(開庁日)までに申請 |
3月中 |
4月1日指定 |
老人福祉法の届出について
可茂県事務所に老人福祉法に基づく届出を提出してください。
※介護保険法第70条(指定居宅サービス事業者)、同法第78条の2(指定地域密着型サービス事業者)、同法第115条の2(指定介護予防サービス事業者)及び同法第115条の11(指定地域密着型介護予防サービス事業者)による指定申請とは別に、あらかじめ老人福祉法に基づく届出が必要なため、可茂県事務所にご相談の上適切にご対応ください。(地域密着型介護老人福祉施設、地域密着型特定施設入居者生活介護を除く)