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介護保険サービス事業者の指定申請について

更新日:2021年3月15日

   

事業者の指定申請については、指定申請書及び定められた添付書類の提出が必要です。

様式は、各サービスの申請様式一覧のページをご確認下さい。

○地域密着型サービス事業者 申請様式一覧(リンク)

○居宅介護支援事業者 申請様式一覧(リンク)

○介護予防・日常生活支援総合事業 申請様式一覧 (リンク)

 

 

指定申請の手続き

指定は、毎月1日に行います。

 

1.事前相談

指定希望月の概ね3か月前までにご提出ください(郵送可)。
その後書類の不備等の確認を行い、補正の指示等を行います。※複数回のやり取りを行います。

 

2.申請

指定希望月の2か月前の末日(開庁日)までに窓口にて申請者等と面談し、申請書類を受付ます。

※不備が残っている等受付できない場合は、指定予定月が遅れることになります。

 

3.審査

指定に係る審査を行い、申請書類受付日の翌々月1日に指定します。

 

【事業者指定までの標準的なスケジュール(例)】

 1事前相談

指定希望月の概ね3か月前まで

2事前審査

2か月前

 3申請

2か月前の末日(開庁日)まで

 4審査・結果通知

1か月前

5指定・通知

1日付け 

・書類の提出

※郵送可

・書類の確認

 

・事前審査

・補正の指示

・再提出

・補正の指示(2)

・再提出(2)

・申請・受付

・審査

・補正指示等

・現地調査

結果通知

・指定又は却下
 1月末日(開庁日)までに申込

2月中

 2月末日(開庁日)までに申請  3月中  4月1日指定

老人福祉法の届出について

可茂県事務所に老人福祉法に基づく届出を提出してください。

※介護保険法第70条(指定居宅サービス事業者)、同法第78条の2(指定地域密着型サービス事業者)、同法第115条の2(指定介護予防サービス事業者)及び同法第115条の11(指定地域密着型介護予防サービス事業者)による指定申請とは別に、あらかじめ老人福祉法に基づく届出が必要なため、可茂県事務所にご相談の上適切にご対応ください。(地域密着型介護老人福祉施設、地域密着型特定施設入居者生活介護を除く)

 

 

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