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軽自動車税が変わります

更新日:2019年10月1日
令和元年10月1日から軽自動車税が変わります
○取得税を廃止し、環境性能割を導入します。

○減免対象範囲を拡充します。
・身体障がい者の方について、生計同一者運転及び常時介護者運転の場合の減免対象範囲(手帳の等級)を、本人運転の場合と同じになるよう拡充します。
・知的障がい者及び精神障がい者の方について、本人運転の場合も減免対象に加えます。
・生計同一者運転及び常時介護者運転の場合の使用目的について、障がい者の方の通学、通院、通所、生業に限らず、社会参加全般を減免対象とします。
・精神障がい者の方について、自立支援医療受給者証(精神通院)の交付を不要とします。

軽自動車税(種別割)について