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男女共同参画用語集

更新日:2021年2月15日

 セクシャル・ハラスメント

  性的な言動により相手に不快感を与え、相手の生活環境を害し、またはその相手に不利益を与える行為をいう。身体への不必要な接触、性的関係の強要、性的なうわさの流布、人目にふれる場所へのわいせつな写真やポスターの掲示などが含まれる。 

    職場でのハラスメントでお悩みの方へ(厚生労働省)

ドメスティック・バイオレンス(DV)

 配偶者、その他の親密な関係にある者からの身体的、精神的、経済的または性的な苦痛を与えられる暴力行為。

 女性に対する暴力の根絶(内閣府男女共同参画局)

デートDV

 ドメスティック・バイオレンス(DV)に対して、結婚していない恋人同士、学生や若い世代で起こる身体・言葉・態度による暴力を「デートDV」という。 

   パートナーや恋人からの暴力に悩んでいませんか(政府広報オンライン)

ワーク・ライフ・バランス

 性別・年齢に関係なく誰もが仕事、家庭生活、地域生活、個人の自己啓発など、様々な活動について、自ら希望するバランスで展開できる状態のこと。

 仕事と生活の調和の実現に向けて(内閣府)

   可児わくわくWorkプロジェクト

リプロダクティブ・ヘルス/ライツ(Reproductive Health/Rights)

 「性と生殖に関する健康と権利」と訳され、生涯にわたって自分の健康を主体的に確保することをめざそうという概念。1994年にエジプトのカイロで開かれた国連の国際人口開発会議において提唱された。
 人間が安全で満ち足りた性生活を営み、かつ妊娠・出産に関する自由を享受し、自分の性と生殖について身体的・精神的・社会的に満足できる状態であることを表す「リプロダクティブ・ヘルス」とそれを守る権利である「リプロダクティブ・ライツ」を合わせた概念。

  生涯を通じた女性の健康支援(内閣府男女共同参画局)

ポジティブ・アクション

 固定的な男女の役割分担意識に基づく慣習や社会通念から男女間に生じてしまった格差(職務・役職など)を解消するために、男女どちらか不利な立場に置かれている一方に対して、それを解消するために、企業が行う自主的かつ積極的な差別解消の取組のこと。 

 ポジティブ・アクション(厚生労働省)

ファミリー・フレンドリー企業

 仕事と育児・介護とが両立できるような様々な制度を持ち、多様でかつ柔軟な働き方を労働者が選択できるような取組を行う企業。

  ファミリー・フレンドリー企業表彰について(厚生労働省)

女性活躍推進法 (女性の職業生活における活躍の推進に関する法律)

 女性が、職業生活において、個性と能力を十分に発揮して活躍できる環境を整備するために制定された法律。

  女性活躍推進法(内閣府男女共同参画局)

 

性的マイノリティ

 性的マイノリティは、レズビアンやゲイといった性的少数者を表す言葉です。代表的な性的マイノリティの頭文字をとって「LGBTQ」と表現することもあります。「L」はレズビアン、「G」はゲイ、「B」はバイセクシャル、「T」はトランスジェンダー、「Q」はクエスチョニングです。

 

 法務省人権擁護局「性的マイノリティ」