更新日:2023年4月1日
可児市だれもが輝く男女共同参画社会づくり条例(平成19年7月1日施行)
すべての市民が性別にかかわりなくその個性と能力を十分に発揮できる「だれもが輝く男女共同参画のまち・可児」をつくることを目指して、平成19年7月1日に条例を施行しました。
可児市だれもが輝く男女共同参画社会づくり条例 (pdf : 15KB)
苦情・意見を受け付けます
「可児市だれもが輝く男女共同参画社会づくり条例」第22条に基づき、市民の皆さんから男女共同参画に関する苦情・意見を受け付けます。
苦情等申出書(PDF型式) (pdf : 144KB)
苦情等申出書(WORD型式) (doc : 27KB)
申し出いただけること
- 市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に対する苦情・意見
- 男女共同参画の推進を阻害する行為についての苦情・意見
申し出のできる方
可児市民、可児市内に通勤、通学する人が申し出をすることができます。また、市内で事業所を設置している事業者や市民団体も申し出をすることができます。
申し出の方法
「苦情等申出書」に必要事項を記入し、下記の提出先へ提出してください。申出書を提出できない特別な理由がある場合は、口頭で申し出ることもできます。
申し出の対応
市は、申し出のあった苦情・意見に対して、関係機関と連携を図り、適切な措置を講じます。また、必要がある場合は、可児市男女共同参画推進審議会の意見を聴きます。その講じた結果については、申出人に対して書面で回答します。なお、対応にあたっては、相談の内容、氏名などプライバシーを守ります。
以下の内容については、関係機関との連携を図り、市で申し出を処理できない場合は、申出人にその理由を説明します。
- 裁判所において係争中の事項及び判決等のあった事項
- 行政庁において不服申立ての審理中の事案に関する事項及び不服・服申立てに対する裁決等のあった事項
- 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保に関する法律(昭和47 年法律第113 号)その他法令の規定により対応すべき事項
- 議会に請願又は陳情を行っている事項
- 監査委員に住民監査請求を行っている事項
苦情処理の報告
市へ申し出のあった苦情・意見は、対応した結果等も含めて市のHP で公表していきます。
提出先・提出方法
可児市市民文化部地域協働課
郵送:509-0292 可児市広見一丁目1番地
ファクス:0574-62-1376
電子メール:kyodo@city.kani.lg.jp
関連リンク
男女共同参画社会基本法 (内閣府男女共同参画局)
岐阜県男女が平等に人として尊重される男女共同参画社会づくり条例 (岐阜県)