更新日:2024年4月1日
広見東部特定用途制限地域の指定について
可児市の北東部に位置する広見東部地域は、東海環状自動車道可児御嵩インターチェンジの開設など新たな道路交通ネットワークの形成により懸念される無秩序な土地利用を抑制するため、都市計画法に基づく「特定用途制限地域」の指定を行い、合わせて「可児市特定用途制限地域における建築物等の制限に関する条例」を平成21年4月1日より施行しました。
広見東部特定用途制限地域の概要
特定用途制限地域を指定する区域
可児市広見東部地域(可児市瀬田、柿田、渕之上、あけち、平貝戸、石森)
ただし、ぎふワールド・ローズガーデンと保安林、可児柿田流通工業団地、可児御嵩インターチェンジ工業団地を除く。
建築を制限する具体的な建築物等
建築を制限する具体的な建物等
|
条例の規定
|
ホテル、旅館 |
建築基準法別表第2(に)項
第4号に掲げる建築物
|
床面積の合計が15m2を超える畜舎 |
建築基準法別表第2(に)項
第6号に掲げる建築物
|
ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券販売所、場外車券売場、
その他これらに類するもの
|
建築基準法別表第2(ほ)項
第2号に掲げる建築物
(マージャン屋を除く)
|
キャバレー、料理店、
その他これらに類するもの
|
建築基準法別表第2(り)項
第2号に掲げる建築物
|
個室付浴場業に係る公衆浴場、
ヌードスタジオ、のぞき劇場、ストリップ劇場、
専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する施設、
専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を目的とする店舗、
その他これらに類するもの
|
建築基準法別表第2(り)項
第3号に掲げる建築物
|
危険性や環境を悪化させるおそれのある一定規模以上の工場、
貯蔵施設など
|
建築基準法別表第2(る)項
第1号及び第2号に掲げる建築物
|
アスファルト、コールタール、木タール、石油蒸留産物又は
その残りかすを原料とする製造の用途に供する工作物
|
建築基準法別表第2(る)項
第1号(21)の用途に供する工作物
|
添付ファイル