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特定用途制限地域の概要

更新日:2021年2月9日

特定用途制限地域とは

 特定用途制限地域は、都市計画法第8条に規定する「地域地区」のひとつであり、用途地域の定められていない土地の区域内において、その良好な環境の形成を行うために、或いは良好な居住環境にそぐわないおそれのある建築物等の建築を制限する必要がある場合に定めることができる制度です。


 例えば、多人数が集中することにより、周辺の公共施設や地域住民の生活に著しく大きな負担を発生させる建築物(パチンコ店、大型小売店等)や、騒音、振動、煤煙等の発生により周辺の良好な居住環境に支障を生じさせる建築物(ラブホテル、工場等)の建築を制限することができます。


  1. 制度の内容
    1. 非線引き都市計画区域及び準都市計画区域のうち、用途地域をしていない地域に指定します。
    2. その地域の良好な環境の形成又は保持のため、特定の建築物等の用途の制限を行います。
    3. このルールに違反する建築物は、建築確認が受けられず建築が出来なくなります。
  2. 特定用途制限地域に定める事項
    1. 位置
    2. 区域
    3. 建築を制限する特定の建築物等の用途

特定用途制限地域を定める区域

 特定用途制限地域を定める区域は、良好な環境の形成又は維持のために必要な範囲の区域とします。


制限する特定の建築物その他の工作物の用途

 特定用途制限地域において定める、制限する特定の建築物等の用途は、当該地域の特色に応じて合理的な土地利用が行われるようにするために、良好な環境の形成又は維持に支障を及ぼさないよう適切かつ必要最小限のものを定めます。

 皆さんが、地域のまちづくりを考える中で、ふさわしくないと考えられる建築物を選択して決めていきます。


効果

 違反建築物は、建築確認申請が受けられないため建築ができなくなります。また、違反建築物については、罰則が適用されることになり、違法建築物等への抑止力となります。

 皆さんが地域に望まない建築物等が建築できなくなり、静かで良好な居住環境や営農環境を守ることが出来ます。