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可児市居住環境基準及び災害配慮基準

更新日:2022年10月3日

可児市居住環境配慮基準

 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「法」という。)第6条第1項第3号の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の認定に関する良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上への配慮に係る基準を次のように定めます。

1. 地区計画等の区域内における取扱い

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第9項に規定する地区計画等のうち、地区整備計画が定められている区域(当該地区に係る地区整備計画において当該区域が2以上の地区に区分されているものにあっては、それぞれ区分された地区の区域)内においては、申請建築物(法第5条第1項から第3項まで及び第8条の認定申請に係る住宅を含む建築物をいう。以下同じ。)が当該地区整備計画に定められている建築物等に関する事項のうち次に掲げる事項(建築基準法(昭和25年法律第201号)第68条の2に規定する当市の条例により建築物等の制限として定められている条項を除く。別紙地区計画等の区域内における基準に限る。)に適合すること。

  1. 建築物の敷地面積の最低限度
  2. 壁面の位置の制限
  3. 建築物の高さの最高限度
  4. 建築物等の形態の制限

※ 詳細については添付ファイルにて確認してください。

2. 景観計画の区域内(市内全域)における取扱い

 景観法(平成16年法律第110号)第8条第1項に規定する景観計画の区域内において、申請建築物が同法第16条第1項の規定に該当する場合には、当該景観計画区域の区域ごとの行為の制限に関する基準のうち、次に掲げる建築物等に関する事項に該当すること。

1.建築物の形態又は色彩その他意匠の制限(数値基準により客観的に判断できる基準に限る。)

2.建築物の高さの最高限度

3.その他景観法第16条第1項の届出を要する行為ごとの良好な景観の形成のための制限(数値基準により客観的に判断できる基準に限る。)

※ 詳細については添付ファイルにて確認してください。

3. 都市計画施設等の区域内における取扱い

 次の区域内においては、認定を行わない。ただし、当該区域内であっても、再開発事業の施行区域内の施設建築物である住宅、区画整理地内の除去が不要な住宅のように、長期にわたる立地が想定されることが、許可等により判明している場合はこの限りでない。

  1. 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
  2. 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域

可児市災害配慮基準

 法第6条第1項第4号の規定に基づく長期優良住宅建築等計画の認定に関する自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮に係る基準を次のように定めます。

 

1. 自然災害のリスクが高い区域内における取扱い

 次に掲げる区域では長期優良住宅の認定を行わないこととする。ただし、宅地の安全化を図る開発行為等により、区域の指定が解除されていることが決定している場合、又は短期間のうちに解除されることが確実と見込まれる場合及び市長が長期にわたり良好な状態で使用するために必要な措置が講じられていると認める場合は、この限りでない。

1. 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項に規定する

  急傾斜地崩壊危険区域

2. 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する

  土砂災害特別警戒区域

添付ファイル