更新日:2022年6月8日
内容
(1)特別徴収に係る給与所得者異動届出書の提出
納税義務者が異動(退職・転勤(転職)等)をして給与の支払いを受けなくなった場合は、「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」に必要事項を記入し、可児市税務課市民税係へ提出してください。
(2)退職などによる未徴収税額の徴収
<6月1日から12月31日の間に退職される場合>
納税義務者から翌月分以降の残りの税額を一括徴収されたい旨の申し出があったときは、徴収した月の翌月10日までに一括徴収した税額を合算して納入してください。
(10日が金融機関および郵便局の休業日にあたる場合は10日以降で最初の営業日)
<1月1日から4月30日の間に退職される場合>
5月31日までの間に支払われるべき給与・退職手当等が残りの税額に相当する以上に退職者に支払われるときは、地方税法の規定により必ず一括徴収して納入してください。
<外国人や海外勤務者等で退職後に海外へ出国(帰国)される場合>
残りの税額を普通徴収(本人による納付)とした場合、納付の利便性が悪くなったり、未納付が生じる可能性があります。6月1日から12月31日の間に退職する者についても、できる限り一括徴収をして納入いただきますようお願いします。
(3)給与支払報告書の提出時点では特別徴収予定であった者が異動する場合
平成30年分の給与支払報告書(平成31年1月末締切のもの)を提出した後、納税義務者の異動により特別徴収から普通徴収へ切り替える必要がある場合は、速やかに「給与支払報告に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。
(4)特別徴収税額の変更について
特別徴収税額を通知した後において、その税額を変更する必要が生じた場合は、「市民税・県民税特別徴収税額の変更通知書(特別徴収義務者用)」及び「市民税・県民税特別徴収税額の変更通知書(納税義務者用)」を送付します。変更後の月割額によって徴収し、納入してください。なお、納税義務者用の通知書は本人に配布してください。納入すべき金額が納入書の「納入金額(1)」欄の税額と異なることとなりますが、納入書は再送付しませんので、納入書の金額を訂正して使用してください。「¥」や「-」等の記載は不要です。
記入方法等は下記をご参照ください。
納入書の金額訂正方法(pdf 577KB)
提出方法
郵送または持参
※控えが必要な場合は、写しをとって保管いただきますようお願いします。なお、控えに受付印が必要な場合は、窓口へ提出様式とともに様式写しを持参いただくか、提出様式を郵送する際に、様式写しと返信用封筒(切手貼付、宛先記入のもの)を同封してください。
提出期限
異動のあった月の翌月10日まで
(10日が休日の場合は10日以降で最初の営業日)
注意事項
異動後の未徴収税額の徴収方法の記入が無い場合、普通徴収へ切り替えます。
「徴収税額」の記載が無い場合、届出があった時点で支払いが確認できるものまでを「現年度」の「徴収済税額」として計算しますので、正確に記載いただきますようお願いします。
提出先・問い合わせ先
可児市 税務課 市民税係
提出様式
給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書(xlsx 41KB)
給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書(pdf 145KB)
給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書(記載例)(pdf 327KB)