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退職所得に係る市民税・県民税納入申告書

更新日:2020年7月7日

内容

退職所得(退職手当、一時恩給およびこれらの性質を有する給与)に対する市民税・県民税は、所得税の取扱いと同様に他の所得と区分して、退職手当等を支払う月に特別徴収して納入してください。また、「市民税・県民税納入申告書」に必要事項を記入し、可児市税務課市民税係へ提出してください。

納税義務者

退職した年の1月1日現在可児市に住所を有する人

税額の計算

税額を納入書の「退職所得分」に記入してください。
税額=退職所得金額(※1)×税率(市民税6%・県民税4%)
(百円未満端数切捨て)

※1 退職所得金額
所得税法第30条第2項に規定する退職所得の金額の計算の例により、次の算式によって計算します。
退職所得金額=(収入金額-退職所得控除額(※2))÷2
(千円未満端数切捨て)

※2 退職所得控除額
所得税法第30条第3項及び第4項の規定の例により、勤続年数(端数は切上げ)に応じて、次の算式によって計算した額です。なお、退職手当等の支払いを受ける者が在職中に障がい者に該当することとなったことにより退職した場合には、下記金額に100万円を加算した金額が控除されます。
・勤続年数が20年以下の場合
 40万円×勤続年数(80万円に満たないときは80万円)
・勤続年数が20年超の場合
 800万円+70万円×(勤続年数-20年)

詳しくは、国税庁ウェブサイトをご確認ください。
国税庁 タックスアンサー 退職金を受け取ったとき(退職所得)

納入について

退職手当等に係る特別徴収税額は、給与分と合わせて翌月10日までに納入してください。
(10日が金融機関および郵便局の休業日にあたる場合は10日以降で最初の営業日)

納入申告書

退職する者の氏名や勤続年数を、「市民税・県民税納入申告書」に記入してください。様式は、納入書裏面や特別徴収のしおり掲載の様式も使用可能です。

提出方法

郵送または持参
※控えが必要な場合は、写しをとって保管いただきますようお願いします。なお、控えに受付印が必要な場合は、窓口へ提出様式とともに様式写しを持参いただくか、提出様式を郵送する際に、様式写しと返信用封筒(切手貼付、宛先記入のもの)を同封してください。

提出期限

異動のあった月の翌月10日まで
(10日が休日の場合は10日以降で最初の営業日)

注意事項

退職所得の支払者が、法人と個人事業者で様式が異なります。必要に応じて様式を使用してください。

提出先・問い合わせ先

可児市 税務課 市民税係

提出様式

退職所得 市民税・県民税 納入申告書(法人用)((xlsx 18KB)

退職所得 市民税・県民税 納入申告書(個人事業主用)(xlsx 17KB)

退職所得 市民税・県民税 納入申告書(申告書および納入書の記載例)(pdf 333KB)