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市民税・県民税 特別徴収に係る納期特例の要件に該当しなくなったことの届出書

更新日:2020年7月7日

内容

納期特例の承認後、給与等の支払いを受ける者の数が常時10人以上となった場合等、納期特例の要件に該当しなくなった場合は、「市民税・県民税特別徴収に係る納期特例の要件に該当しなくなったことの届出書」に必要事項を記入し、可児市税務課市民税係へ提出してください。

提出方法

郵送または持参
※控えが必要な場合は、写しをとって保管いただきますようお願いします。なお、控えに受付印が必要な場合は、窓口へ提出様式とともに様式写しを持参いただくか、提出様式を郵送する際に、様式写しと返信用封筒(切手貼付、宛先記入のもの)を同封してください。

提出期限

随時

注意事項

この届出書を提出した場合は、納期特例の期間(6月から11月まで及び12月から5月まで)のうち、その提出の日の属する期間の最終月の翌月から納期特例の承認を解除します。承認の解除後は、各月の翌月10日を納期限とします。
(10日が金融機関および郵便局の休業日にあたる場合は10日以降で最初の営業日)

提出先・問い合わせ先

可児市 税務課 市民税係

提出様式

市民税・県民税特別徴収に係る納期特例の要件に該当しなくなったことの届出書(xlsx 33KB)

市民税・県民税特別徴収に係る納期特例の要件に該当しなくなったことの届出書(pdf 150KB)

市民税・県民税特別徴収に係る納期特例の要件に該当しなくなったことの届出書(記載例)(pdf 183KB)