本文にジャンプします

市民税・県民税 特別徴収への切替連絡表

更新日:2022年6月8日

内容

新規入社や復職等により、普通徴収(本人による納付)から特別徴収(給与からの天引きにより事業者が納入)に切り替える場合は、「市民税・県民税特別徴収への切替連絡表」に必要事項を記入し、可児市税務課市民税係へ提出してください。

提出方法

郵送または持参
※控えが必要な場合は、写しをとって保管いただきますようお願いします。なお、控えに受領印が必要な場合は、窓口へ提出様式とともに様式写しを持参いただくか、提出様式を郵送する際に、様式写しと返信用封筒(切手貼付、宛先記入のもの)を同封してください。

提出期限

随時受付しています。

注意事項

普通徴収の納期限が過ぎたものについて

普通徴収の納期限が過ぎたものは特別徴収へ切り替えできません。普通徴収の納付済税額および未納分の納期限をご確認いただき、必ず納期限までに提出いただきますようお願いします。

特別徴収の開始月について

特別徴収への切替が完了した方について、毎月中旬頃に特別徴収税額の決定・変更通知書を発送しています。特別徴収の開始月については、給与天引き事務が可能な日程に合わせて記載いただきますようお願いします。開始月の記入が無い場合は、税額通知発送後の直近の納期限となるように開始月を設定させていただきます。
基本的には、記入いただいた開始月から特別徴収を開始するように月割額を計算しますが、通知書の送付や税額の連絡を事前に受けることを希望する場合は、備考欄にその旨を記入いただくか、下記を参考に計算していただきますようお願いします。

特別徴収税額の月割額の計算方法

原則、特別徴収税額は年税額を6月から翌年5月までの12ヶ月(年度途中で特別徴収を開始する場合は、納期未到来でまだ納めていない普通徴収税額を、開始月から翌年5月までの月数)で均等に分割します。
分割後の税額で百円未満の端数が発生する場合は、百円未満を切り捨てた金額を、7月(年度途中で特別徴収を開始する場合は開始月の翌月)から翌年5月までの各月の税額とし、これらの合計税額を年税額から差し引いた金額を6月分(年度途中で特別徴収を開始する場合は開始月)の税額とします。
ただし分割前の税額が、均等割額に相当する金額以下の場合は、6月(年度途中で特別徴収を開始する場合は開始月)に全額を徴収します。

【例1】年税額234,800円の方を6月から特別徴収とする場合
7月から翌年5月までの各月の税額:19,500円
(234,800円÷12ヶ月=19,566.66…円 の百円未満を切り捨て)
6月の税額:20,300円
(234,800円-(19,500円×11ヶ月)=20,300円)

【例2】納期未到来でまだ納めていない普通徴収税額87,000円の方を9月から特別徴収とする場合
10月から翌年5月までの各月の税額:9,600円
(87,000円÷9ヶ月=9,666.66…円 の百円未満を切り捨て)
9月の税額:10,200円
(87,000円-(9,600円×8ヶ月)=10,200円) 

提出先・問い合わせ先

可児市 税務課 市民税係

提出様式

市民税・県民税特別徴収への切替連絡表(xlsx 36KB)
市民税・県民税特別徴収への切替連絡表(pdf 298KB)

市民税・県民税特別徴収への切替連絡表 記入例(pdf 528KB)