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市民税・県民税 特別徴収に係る納期特例申請書

更新日:2020年7月7日

内容

給与等の支払いを受ける者が常時10人未満である市民税・県民税の特別徴収義務者は、市長に「市民税・県民税特別徴収に係る納期特例申請書」を提出し、承認を得ることで、特別徴収税額を次に掲げる期日で納入することができます。

・6月から11月までの分 ・・・ 11月分の納期(12月10日)までに納入
・12月から翌年5月までの分 ・・・ 5月分の納期(6月10日)までに納入
(10日が金融機関および郵便局の休業日にあたる場合は10日以降で最初の営業日)

提出方法

郵送または持参
※控えが必要な場合は、写しをとって保管いただきますようお願いします。なお、控えに受付印が必要な場合は、窓口へ提出様式とともに様式写しを持参いただくか、提出様式を郵送する際に、様式写しと返信用封筒(切手貼付、宛先記入のもの)を同封してください。

提出期限

随時

注意事項

・「常時10人未満」とは、常に10人に満たないということで、多忙な時期等において臨時に雇い入れた者がある場合には、その人数を除いた人数が9人までのことです。
・納期特例が承認された場合には承認通知書を送付しますので、これに記載された月分から特例が適用されます。
・納期特例に係る申請をされても、滞納や納入遅延がある場合は承認されないことがあります。また承認を受けた後、滞納や納入遅延がある場合にも、この特例の承認を取り消すことがありますのでご注意ください。
・納期特例の承認後、給与等の支払いを受ける者の人員が要件の限度を超えること(常時10人以上)となった場合は、「市民税・県民税特別徴収に係る納期特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を提出してください。
・納期特例が承認された場合でも、納税義務者の異動に伴う「給与所得者異動届出書」や「特別徴収への切替連絡表」は、指定の期日までに提出してください。
・納期特例は、退職所得に係る特別徴収にも適用されます。

提出先・問い合わせ先

可児市 税務課 市民税係

提出様式

市民税・県民税特別徴収に係る納期特例申請書(xlsx 35KB)

市民税・県民税特別徴収に係る納期特例申請書(pdf 167KB)

市民税・県民税特別徴収に係る納期特例申請書(記載例)(pdf 199KB)