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セーフティネット保証1号[中小企業信用保険法第2条第5項第1号に基づく認定]

更新日:2026年7月30日

セーフティネット保証(1号)認定について

 民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。

 

認定要件

・次のいずれかの事項に該当すること

 (1) 認定申請時点において、指定事業者に対し50万円以上の売掛金債権等を有している中小企業者

 (2) 認定申請時点において、指定事業者に対し50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との取引依存度が

  20%以上である中小企業者

 ※指定事業者については「指定事業者リスト」参照

申請対象者

 【法人】登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地が可児市であること

 【個人】事業実体のある事業所の所在地が可児市であること

指定事業者リスト

 中小企業庁 セーフティネット保証制度(1号)指定事業者リスト

申請に必要な書類

 1 認定申請書(市指定様式)

   1号認定申請書(docx 58KB)

   1号認定申請書(pdf 95KB)

 

 2 事業実態が可児市内にあることを証明する書類

   法人:登記簿謄本の写し(履歴事項全部証明書等)(発行から3カ月以内のもの)

   個人:確定申告書の写し(直近のもの)など、事業所の名称、所在地がわかるもの

 

 3 指定事業者に対する売掛債権等の金額が確認できる資料

   裁判所届出資料、売掛台帳、請求書等

 

 4 指定事業者に対する取引依存度が確認できる資料(認定要件(2)の場合のみ)

   倒産事由発生前直近6カ月分の指定事業者との取引額が分かる資料及び全取引額

  (他業者との取引を含む)が分かる資料(決算書類、法人事業概況説明書、売掛台帳等)

 

  5 委任状(金融機関等、申請者以外が申請する場合)

    委任状(金融機関用)(docx 18KB)

    委任状(金融機関用)(pdf 89KB)

    委任状(金融機関以外の申請用)(docx 12KB)

    委任状(金融機関以外の申請用)(pdf 52KB)