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子育て支援ショートステイ(子育て短期支援事業)

更新日:2021年2月4日

 児童を養育している保護者が、疾病、出産、冠婚葬祭等により、家庭における児童の養育が一時的に困難となった場合に、その児童を児童養護施設等でお預かりします。

 子育て支援課家庭相談係へご相談ください。

利用期間

原則として7日以内(やむを得ない事情があると認めた場合は、必要最小限の範囲で延長できます。)

利用者負担金

所得に応じた利用者負担金が必要です