更新日:2021年2月4日 児童を養育している保護者が、疾病、出産、冠婚葬祭等により、家庭における児童の養育が一時的に困難となった場合に、その児童を児童養護施設等でお預かりします。 子育て支援課家庭相談係へご相談ください。 利用期間 原則として7日以内(やむを得ない事情があると認めた場合は、必要最小限の範囲で延長できます。) 利用者負担金 所得に応じた利用者負担金が必要です