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第二子以降出産祝金事業を開始します

更新日:2023年7月26日

 ご出産、おめでとうございます。

 第二子以降の子をご出産された方に祝金を支給します。

 

事業開始

 令和5年8月1日(火曜日)から事業を始めます。

 

対象者

 以下の全ての条件を満たす方(所得制限はありません)

1.令和5年4月1日以降に第二子以降の子を出産した母またはその配偶者で、基準日(対象児童

  の出生日)に市内にその子と同一の住所を有する方

2.第二子以降の子の出生日に、その子以外の児童(※)を養育し、生計を同じくする方

  ※18歳に到達してから最初の3月31日までの間にある方

 

支給額

 対象児童1人あたり10万円

 

申請方法

 第二子以降の子が出生してから1~3か月頃に行う訪問等で、申請の案内をします。

 ただし、令和5年4月1日から令和5年6月30日までに第二子以降の子を出産した方には、8月中に申請の案内を郵送します。

 専用フォームでのweb申請を基本としますが、申請書による申請も可能とします。


申請期限

 第二子以降の子の出生の日から6か月以内

 ただし、第二子以降の子が、令和5年4月1日から令和5年6月30日までに出生した方は、令和5年12月28日まで

 

支給方法

 申請受付後、審査のうえ申請時にご指定の口座に振り込みます。

 

その他

 本事業は岐阜県の補助事業です。要件等について、県の動向により今後変更となる場合があります。

 支給対象者の条件確認のために、第一子を養育している事実を証明する書類が必要になる場合があります。

 

 

 

第二子以降出産祝金事業チラシ(pdf 290KB)