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第二子以降出産祝金事業

更新日:2026年1月14日

第二子以降出産祝金事業の終了について

第二子以降出産祝金事業については、令和7年度で終了しました。

岐阜県子育て支援課ホームページ(外部リンク)

事業全体についてのお問い合わせは、下記までお問い合わせください。

岐阜県子育て支援課子育て支援係

電話番号 058-272-1111(内線3540、3541)

令和8年3月31日までに第二子以降の子を出産された方へ

令和8年3月31日までに第二子以降の子を出産した方で、下記のすべてに該当する方は、令和8年4月以降に祝金が支給されます。

1.令和8年3月31日までに第二子以降の子を出産した母またはその配偶者で、対象児の出生日に可児市内のその子と同一の住所を有する方

2.祝金の対象児の出生日に、その子以外の児童(18歳に到達してから最初の3月31日までの間にある方)を養育している方

3.祝金の対象児の出生日から6か月を経過していない方

まだ申請がお済みでない方

生後概ね4か月までに行う市からの乳児訪問で訪問員が申請のご案内をしますので、専用webフォームで申請をお願いします。

すでに乳児訪問が済んでいる方は、早急に申請をお願いします。

ただし、出生から6か月を経過している場合は、申請ができません。

すでに申請済みの方

申請がすでにお済みの方は、申請から概ね1か月で指定口座にお振込みします。

 

 

第二子以降出産祝金事業について(令和7年度)

対象者

以下の全ての条件を満たす方(所得制限はありません)

1.令和7年度中に第二子以降の子を出産した母またはその配偶者で、基準日(対象児童の出生日)に市内にその子と同一の住所を有する方

2.第二子以降の子の出生日に、その子以外の児童(※)を養育し、生計を同じくする方

※18歳に到達してから最初の3月31日までの間にある方

 

支給額

対象児童1人あたり10万円

 

申請方法

第二子以降の子の生後概ね4か月までに行う訪問等で申請の案内をしますので、専用webフォームで行ってください

なお、申請書による申請も可能です。


申請期限

第二子以降の子の出生の日から6か月以内

 

支給方法

申請受付後、審査のうえ申請時にご指定の口座に振り込みます。

 

その他

・本事業は岐阜県の補助事業です。次年度以降の事業継続については、県の決定により決まります。

・支給対象者の条件確認のために、第一子を養育している事実を証明する書類が必要になる場合があります。

 

 

 

第二子以降出産祝金のご案内(pdf 297KB)