更新日:2021年2月15日
浄化槽の維持管理は適正に
私たちの身近な生活環境を支える浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水を処理する装置です。
浄化槽を使用される方は、浄化槽を正常に働かせるための責任や義務があります。
浄化槽が正常に働くために、「保守点検、定期的な清掃、法定検査」の3つの義務を必ず実施してください。
- 保守点検
保守点検とは、浄化槽が正常に働くように、機器類の点検、調整などを行う作業のことで、浄化槽法により定期的な実施を義務付けられています。
保守点検は県知事の登録を受けた保守点検登録業者へ依頼してください。
登録業者については、可茂県事務所環境課(電話 0574-25-3111)へお問い合わせください。
- 清掃
清掃とは、浄化槽内に溜まった汚泥やスカムを汲み取る作業のことで、浄化槽法により年1回(全ばっき方式は年2回)の実施が義務付けられています。市の許可業者(下記参照)に依頼してください。
- 法定検査
法定検査とは、浄化槽が適正に設置され、所定の機能を発揮しているかを検査することで、浄化槽法により年1回の実施が義務付けられています。指定検査機関である(財)岐阜県環境管理技術センター(電話 058-276-0321)へ依頼してください。
年1回の法定検査を行わず、その命令に従わない場合は、30万円以下の過料に処せられます。
便利な「らくらく一括契約」制度について
「浄化槽らくらく一括契約」は浄化槽法で定められた3つの義務である「法定検査」、「保守点検」、「清掃」が同時に契約できる便利なシステムです。
料金が割安になると同時に、浄化槽の故障に対し一定の保証があるなどのメリットもあります。
詳しくは「岐阜県浄化槽らくらくプロジェクト促進協議会」(電話 058-276-0306)までお問い合わせください。
※下記にリンクを貼っていますので、参照してください。
浄化槽の維持管理を市が代行します
合併処理浄化槽の保守点検や定期検査などの維持管理を設置者に代わって市で行い、毎月流した汚水の量に応じて「使用料」をお支払いいただく制度があります。
詳しくは下水道課までお尋ねください。
※下記にリンクを貼っていますので参照してください。
浄化槽や汲み取り便槽を使用しなくなった場合は
公共下水道へのつなぎ込みや住宅の取り壊しなどによって浄化槽を廃止するときは、浄化槽の最終清掃(浄化槽汚泥の引き抜き、洗浄等、場合によっては消毒)の実施が必要です。管理者の責任のもとで市の許可業者に依頼し、最終清掃を必ず行ってください。
※汲み取り便槽を廃止する場合も同じ扱いとなります。
使用を廃止した浄化槽や汲み取り便槽の中には汚泥が残っています。残った汚泥を取り除くためには最終清掃を行わなければなりません。浄化槽や便槽に残った汚泥は「一般廃棄物」に該当し、汚泥が残ったまま埋めてしまう行為は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第16条で規定する「不法投棄」になります。
不法投棄をした場合は、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、法人の場合は3億円以下の罰金が科せられます。
浄化槽を一時的に使用しない場合、浄化槽使用休止の届出を行ってください。その場合も、浄化槽の清掃を必ず行ってください。再度使用することが不明の場合も同様の手続きを行ってください。
浄化槽使用休止・再開の届出
一時的に浄化槽を使用しない場合は、「浄化槽使用休止届出書」に、清掃記録を添付して市に提出してください。
※休止前に必ず浄化槽の清掃を行ってください。
浄化槽使用休止届出書提出後、再び浄化槽を使用する場合は、使用開始日、または使用が開始されていることを知った日から30日以内に「浄化槽使用再開届出書」を市に提出してください。
使用休止・再開届出書様式
廃止届の提出
浄化槽の使用を廃止した場合は、使用を廃止してから30日以内に市へ浄化槽使用廃止届出書を提出してください。届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合は、5万円以下の過料に処されます。
※必ず最終清掃を行ってください。
廃止届出書様式
し尿汲み取り・浄化槽等の清掃の許可業者
地区によって分かれていますので、詳しくは以下のPDFを確認していただくか、環境課までお問い合わせください。
有限会社可児エスコ(電話 0574-62-1266)
ウルオス株式会社(電話 0574-62-0510)
有限会社御嵩衛生社(電話 0574-67-5576)
し尿汲み取り・浄化槽清掃事業者地区割表(pdf 71KB)
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