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空家等活用促進事業(リフォーム・解体)補助金

更新日:2026年4月22日

令和8年度分の受付を開始しました。

内容

可児市の空き家を対象として、改修・除却費用の補助金があります。

補助額は、改修費用の10分の1(最大10万円)の範囲内で交付します。ただし、昭和56年5月31日までに着工された建物を取り壊す工事に限り、取り壊し費用の10分の3(最大30万円)の範囲内で交付します(30万円が限度となります)。

工事請負契約前に申請し、交付指令後に契約する必要があります。

 

対象者

次の要件をすべて満たしている必要があります。

  • 可児市の市税を滞納していない人
  • 工事を行う空き家の所有者、入居者又は入居予定者

※入居者=売買契約の締結により新たに空き家の所有者になることが決定している者又は所有者との賃貸借契約の締結により空き家を賃借することが決定している者

※入居予定者=売買契約又は賃貸借契約が未締結の場合で、物件の売買又は賃貸借に係る所有者の同意が書面により得られており、工事が完了するまでに売買契約又は賃貸借契約が締結できる方

 

対象空き家

可児市に所在する空き家のうち、過去に可児市空家等活用促進事業(空き家リフォーム等)補助金の交付を受けておらず、かつ、次の要件のいずれか一つを満たしている必要があります。

  • 入居者又は入居予定者が決定している空き家
  • 土地の売却・賃貸目的で除却する空き家

 

対象工事

次の要件をすべて満たしている必要があります。

  • 補助金の交付指令後に工事業者と請負契約を締結する工事
  • 解体工事の場合、解体工事業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可(土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係るものに限る。)を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受けた者)が行うものであり、建築物及びこれに付属する工作物を全部除却しさら地にする工事。
  • リフォーム工事の場合、空き家や外構の修繕、模様替え、改築工事を指す。新築、増築、太陽光発電設備、公共下水道への切り替え工事、植栽、造園、塀及びさく等の築造工事は対象外。
  • 申請日の属する年度の2月末日までに完了届を提出できる工事
  • 宅地建物取引業者がその業の目的のために行うものではない工事
  • 他の制度により補助を受けていない工事

 

補助額

工事費の10%に相当する額(千円未満切捨て)を交付します(10万円を限度とする。)。

なお、昭和56年5月31日までに着工された建物の取り壊し工事に限り、工事費の30%に相当する額(千円未満切捨て)を交付します(30万円を限度とする。)。

※同一空き家につき一回とします。

 

提出書類等

交付申請書の提出

工事請負契約前かつ工事着工前に以下の書類を作成し、オンラインで申請するか、施設住宅課まで郵送、FAX等で提出してください。

 空家等活用促進事業補助金の申請はこちらから(オンライン申請)

  • 交付申請書(様式第1号) ※オンライン申請の場合は不要です
  • 工事の補助対象経費に係る見積書の写し
  • 空き家の位置図及び工事設計図面
  •    ※添付図面を参考に作成してください。

  • 工事施工予定箇所の写真(施工前の状況が判るもの)
  • 売買・賃貸を目的として公表されているインターネット等の画面の写し(可児市空き家・空き地バンク の登録物件の場合不要)
  • 解体工事の場合は、施工業者が有する建設業法に基づく土木工事業、建築工事業もしくは解体工事業の許可証の写しか、建築リサイクル法に基づく解体工事業の登録に係る通知書の写し
  • 対象となる敷地又は空き家の権利者が他にいる場合は工事施工等同意書(様式第2号
  • 入居者又は入居予定者が申請する場合は、売買契約書の写し又は賃貸借契約書の写し(未締結の場合は、工事完了届の提出時に添付してください。)

 

内容変更がある場合(増額変更も対象となります)

申請内容に変更がある場合は、以下の書類を施設住宅課まで郵送、FAX等で提出してください。

  • 変更申請書(様式第3号
  • 変更契約書の写し(契約書を作成していない場合は工事証明書
  • 工事概要書(工事内容の変更の場合)

 

工事完了届の提出

工事が完了したらすみやかに以下の書類を添付し、オンラインで申請するか、施設住宅課まで郵送、FAX等で提出してください。

 空家等活用促進事業補助金の完了届および交付請求はこちらから(申込フォーム)

  • 工事完了届(様式第4号) ※施設住宅課へ直接提出する場合は必要です
  • 工事請負契約書又は請書の写し(交付指令日以降に契約していること)
  • 工事代金領収書の写し
  • 工事施工箇所の写真(着工前と同じ箇所)
  • 交付請求書(様式第5号) ※施設住宅課へ直接提出する場合は必要です
  • 解体工事の場合は、建設リサイクル法第10条第1項の規定による届出の受領票の写し、又は解体工事が適切に実施されたことが確認できる書類の写し
  • 入居者又は入居予定者が届け出る場合は、売買契約書の写し又は賃貸借契約書の写し(交付申請時に添付された場合は必要ありません。)
  • ※工事請負契約書には、事業所または事業者の押印が必要です。

 

手続きの流れ

1 必要な書類を添えて施設住宅課へ申請 ※工事請負契約前かつ工事着工前に提出

2 審査(書類及び現地)

3 交付指令書の送付 ※申請から1~2週間程度

4 工事請負契約締結

5 工事着工

6 工事完了

7 工事完了届の提出(工事契約書及び代金領収書の写し等)

8 審査(書類及び現地)

9 補助額確定通知書の送付

10 請求書の提出

11 補助金交付

 

その他

この事業は、予算範囲内の補助となるため先着順となります。

 

関係資料一覧